神田裕二の発言 (厚生労働委員会)

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○神田政府参考人 お答えいたします。
 先ほど御答弁にございましたように、平成二十三年十二月に、消費者委員会から厚生労働省に対して、美容医療サービス等の医療機関のウエブサイト上の不適切な表示の取り締まりの徹底ということを求められたところでございます。
 これを受けまして、平成二十三年から二十四年にかけまして、検討会において検討したわけでございますが、その当時の議論といたしましては、医療機関のウエブサイトを医療法上の広告とみなすと、患者みずからが知りたいと考えられる情報がインターネット等により入手できなくなること、一般的な医療機関のウエブサイトは情報発信や情報共有する場としての性格をあわせ持つことなどから、広告として一律に規制すると大きなデメリットが生ずる、当時の検討会ではそのような議論がされました。
 それを受けまして、先ほど御紹介ございましたように、平成二十四年に、行政指導を行うためにガイドラインというのを作成いたしまして、関係団体等の自主的な取り組みを推進することとしたわけでございます。
 ただ、そのときにも、ガイドラインによる取り組みでも改善が見られない場合には、法規制を含めてその後の対応を検討するというふうにしていたところでございます。
 先ほど御紹介ございましたように、平成二十七年の七月に、具体的に法律上の措置がないことから実効性が上がっていないという指摘を受けまして、医療機関のウエブサイト等について、医療法を改正して広告規制の対象にするか、少なくとも虚偽、誇大等の不適切な表示を禁止し、指導等を課すことができるように措置するべきであるという二度目の建議をいただいたところでございます。
 これを受けまして、今般、医療広告規制を見直しまして、ウエブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、原則、医療広告の規制の対象といたしまして、虚偽または誇大等の不適切な内容のものは禁止し、指導等の対象とすることとしたものでございます。

発言情報

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発言者: 神田裕二

speaker_id: 23350

日付: 2017-05-19

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会