厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十九日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
青山 周平君 赤枝 恒雄君
秋葉 賢也君 穴見 陽一君
江渡 聡徳君 大岡 敏孝君
大隈 和英君 木原 誠二君
小松 裕君 白須賀貴樹君
新谷 正義君 田中 英之君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
冨岡 勉君 豊田真由子君
中川 郁子君 長尾 敬君
丹羽 雄哉君 福山 守君
堀内 詔子君 村井 英樹君
山下 貴司君 阿部 知子君
大西 健介君 岡本 充功君
郡 和子君 中島 克仁君
長妻 昭君 初鹿 明博君
水戸 将史君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 中野 洋昌君
高橋千鶴子君 堀内 照文君
河野 正美君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
厚生労働大臣政務官 堀内 詔子君
厚生労働大臣政務官 馬場 成志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 進藤 秀夫君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 黒木 理恵君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 浅田 和伸君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官) 福田 祐典君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 鈴木 康裕君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務情報政策統括調整官) 吉本 豊君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 大岡 敏孝君
務台 俊介君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 務台 俊介君
大岡 敏孝君 穴見 陽一君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
理事 三ッ林裕巳君 理事 井坂 信彦君
理事 柚木 道義君 理事 桝屋 敬悟君
青山 周平君 赤枝 恒雄君
秋葉 賢也君 穴見 陽一君
江渡 聡徳君 大岡 敏孝君
大隈 和英君 木原 誠二君
小松 裕君 白須賀貴樹君
新谷 正義君 田中 英之君
高橋ひなこ君 谷川 とむ君
冨岡 勉君 豊田真由子君
中川 郁子君 長尾 敬君
丹羽 雄哉君 福山 守君
堀内 詔子君 村井 英樹君
山下 貴司君 阿部 知子君
大西 健介君 岡本 充功君
郡 和子君 中島 克仁君
長妻 昭君 初鹿 明博君
水戸 将史君 伊佐 進一君
角田 秀穂君 中野 洋昌君
高橋千鶴子君 堀内 照文君
河野 正美君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
厚生労働大臣政務官 堀内 詔子君
厚生労働大臣政務官 馬場 成志君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 進藤 秀夫君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 黒木 理恵君
政府参考人
(消費者庁審議官) 福岡 徹君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 浅田 和伸君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官) 福田 祐典君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 武田 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 吉田 学君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 鈴木 康裕君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務情報政策統括調整官) 吉本 豊君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
穴見 陽一君 大岡 敏孝君
務台 俊介君 青山 周平君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 務台 俊介君
大岡 敏孝君 穴見 陽一君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
医療法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五七号)
————◇—————
丹
丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案審査に資するため、昨日、委員十三名が参加し、東京女子医科大学病院を視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
まず、田邉病院長から病院の医療安全の改善に向けた取り組みの概況について説明を聴取した後、医療安全対策室、遺伝子医療センター、精神科病床、ICUを視察いたしました。
次いで、他と比べて人数の多い副院長の役割分担、特定機能病院の承認の取り消しによる財政影響、医療安全等の取り組みに対する診療報酬上の評価のあり方、先進的な医療への取り組みと患者の安全とのバランスの考え方、医療安全に関する医療現場でのコミュニケーションのとり方、インシデント事例等の原因究明及び再発防止に向けた検討の状況等について質疑応答を行いました。
以上が視察の概要であります。
最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案審査に資するため、昨日、委員十三名が参加し、東京女子医科大学病院を視察を行いましたので、参加委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
まず、田邉病院長から病院の医療安全の改善に向けた取り組みの概況について説明を聴取した後、医療安全対策室、遺伝子医療センター、精神科病床、ICUを視察いたしました。
次いで、他と比べて人数の多い副院長の役割分担、特定機能病院の承認の取り消しによる財政影響、医療安全等の取り組みに対する診療報酬上の評価のあり方、先進的な医療への取り組みと患者の安全とのバランスの考え方、医療安全に関する医療現場でのコミュニケーションのとり方、インシデント事例等の原因究明及び再発防止に向けた検討の状況等について質疑応答を行いました。
以上が視察の概要であります。
最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。
—————————————
丹
丹羽秀樹#2
○丹羽委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官進藤秀夫君、消費者委員会事務局長黒木理恵君、消費者庁審議官福岡徹君、文部科学省大臣官房審議官浅田和伸君、厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官福田祐典君、医政局長神田裕二君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、保険局長鈴木康裕君、経済産業省商務情報政策局商務情報政策統括調整官吉本豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官進藤秀夫君、消費者委員会事務局長黒木理恵君、消費者庁審議官福岡徹君、文部科学省大臣官房審議官浅田和伸君、厚生労働省大臣官房技術・国際保健総括審議官福田祐典君、医政局長神田裕二君、医薬・生活衛生局長武田俊彦君、雇用均等・児童家庭局長吉田学君、保険局長鈴木康裕君、経済産業省商務情報政策局商務情報政策統括調整官吉本豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丹
丹
大
大隈和英#5
○大隈委員 おはようございます。自由民主党の大隈和英です。
きょうは、医療法改正案につきまして質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
また、昨日には東京女子医大、大学病院の方に視察に参加させていただきまして、これもまた大変ありがとうございました。きょう、もし時間が余りましたら、後ほどまた、その感想等についてはお話しさせていただこうと思います。
それでは、早速、御質問の方に入らせていただきます。
時代の変遷とともに改正を重ねました医療法ですが、今回の目指すところは、何より医療の安全性を高めることであるというふうに考えております。それが担保できて初めて特定機能病院の使命である医療技術のイノベーションが推進され、今まで救えなかった命をさらに救うことができるのだというふうに考えます。それら医療安全とイノベーションを車の両輪として、その車軸には高い倫理観と人間性が求められるのだというふうに考えております。
昨日の視察でも、大学の同窓会長でもある副理事長の先生が、基本的なことではあるけれども、まず人間として挨拶ができないようではどうしようもない、そこから見直していくんだというお話をしておられました。
実は、同じく私も医学生時代を経験した者として、その点においても多くの示唆を得た思いです。よい病院には必ず、心技体ともにスーパーマンのようなすばらしい先生がおられました。そして、以心伝心で、その職場文化として全ての職員に、その先生のお人柄といいますか、人間性が伝播していったということを何度も経験した思いがございます。
一方で、数多くの医療事故の犠牲の上で、医療安全が叫ばれながら、事故をゼロに根絶することというのはまだまだできていない。そして、医療安全については、当然ながら、医学教育や看護教育など、学生時代から教育としてはしっかりと盛り込んでいかなければいけないところですが、カリキュラムも、質、量ともに、時間的にももう限界まで達している。私の時代には医師国家試験は二日間だったんですが、今は三日間。本当にこれだけは覚えておけという最後の分厚い受験の本も、その一冊分厚いのが、今、そのままの分厚さで二冊になっているというような状況で、大変な時代になったなというふうに改めて見直すところです。
あるいは、臨床現場に出てみますと、やはりその職場職場、長らく続く特有の文化がありまして、そこのところをしっかりと変革していかなければならないということを痛感しております。
きょうは、お手元にシェーマをお配りしておりますので、カラーを少しごらんいただきたいと思います。
医療安全と旧来の大病院、大学病院等の勤務医の文化と書いてありますが、意識の模式図というふうに描かせていただきました。私、これは自分で記憶を思い出しながら書いてみたんですが、これだけでは、当然、委員の先生方も、釈迦に説法で、よく御承知だと思います。しかし、ここのところを例えば先生方御自身に置きかえていただくと、よりさらに身近に感じて、御理解いただけるんだと思います。
例えば、この左下、毎日押し寄せる患者さんを、きのうも大変多くの方が大学病院に、患者さんがおられましたが、その患者さん方、この方々を最優先に、病院の中、勤務していくというのは当然のことなんですが、勤務医師、この少し悩んでいる真ん中の医師に、委員の先生方を置きかえていただきたいと思います。そうしますと、患者さんをまず御地元の有権者の皆さんだというふうに考えていただければと思います。
患者さんは、日々医療の技術が進むことによって、治してもらいたいという期待度がどんどん上がっている、要求が上がっているというふうにも言えると思います。また、そして、一部の患者さんは、非常にクレームが、レベルが上がっているというところ、例えば三十年間で訴訟が六倍にふえているということがございます。
そして、この病院、所属しているこの左上の特定機能病院、大学附属病院、これを例えば国会であるとか省庁であるというふうに置きかえていただければわかりやすいと思います。
院長先生が昨日も本当に奔走しておられました。その様子がわかりましたが、院長先生は、とにかく、この厳しい時代に、常に休むことなく病院の改革を進めていかなければならない。例えて言いますと、今、厚労省でもリーダーシップを発揮していただいている塩崎大臣、あるいは省庁の大臣だというふうにお考えいただければわかりやすいかと思います。
そして、この点で、赤い矢印で描いてあるところに注目していただきたいんですが、この勤務医の先生方というのはそれぞれ、よほど御自身一人で就職しない限りは、ほとんどは大学の診療科の医局に所属をしまして、教授の方から、あるいは医局長から人事として派遣されてこられる。早い場合では、もう一年で人事異動があったり、それでも、長くても十年勤めることというのはまずまれだというふうに考えております。
大体、その教授というのは、やはりいまだに人事あるいはポストという点でもしっかりとした権限を持っておられる。そう考えると、議員の先生方においては、例えば、御自身の所属しておられる党首、党の代表の方であられたり、あるいは自民党であれば派閥の会長ということに置きかえていただくとわかりやすいかと思います。
そして、大学、その教授がたくさん選挙でこれまた選ばれるわけですけれども、それぞれ所属する、内科であれば日本内科学会であるとか、日本外科学会であるとか、大きな基幹学会も、小さなものもたくさんありますが、学会の会長、その診療方針等々を位置づけ、方向づけていく非常に大きな権利、権限を持っている。そういう点では、少し例えは違いますが、内閣総理大臣であったり首相官邸のようなものだというふうにお考えいただいたら近いのかもしれません。
そういうことを考えますと、日々患者さんに向き合って大学病院で治療をしていく、ペーシャントセーフティー、医療安全のために、しっかりと患者さんのために頑張っていくんですが、非常に、改革すること、会議も多うございます。患者さんのための時間を割いて会議等をやっていかなきゃいけないわけですが、院長先生からは、院内改革、診療実績を上げていく、あるいは病院の経営を改善していくという点でも、医師には大変な努力を強いられているという現状があります。
また、この赤いところ、やはりどうしても、短い期間、長期間勤めるわけではないとなるとなおさらになりますが、勤務医としてはどうしても常に医局、診療科の医局の方を顔を向いて、次の人事、さらによいポスト、あるいはさらによい研究について、医局の方を向いているという現実がある。そういう点で、日々医局の方からは、学会発表の数をふやす、論文を一本でもふやす、そしてさらに診療実績をふやし、また際立った医療革新で業績を上げていくということが求められている。
日々こういう現実の中で、やらなければいけないのは、この赤い点線で、丸で囲みました。医療安全の仕組みを、この下のところの赤い丸だけではなくて、ここのところを今、病院を挙げてしっかりと頑張っていただいているところなんですが、やはり医学界全体、大学や学会も含めて、しっかりとした医療安全の文化を改革していくということが何よりも必要だというふうに考えております。
その点におきまして、非常に時宜を得た今回の医療法改正の目指すところ、そして法改正が、今まで繰り返してきた医療事故や文化を変えることに、どのように寄与することができるのか、その点につきまして、塩崎大臣にお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、医療法改正案につきまして質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
また、昨日には東京女子医大、大学病院の方に視察に参加させていただきまして、これもまた大変ありがとうございました。きょう、もし時間が余りましたら、後ほどまた、その感想等についてはお話しさせていただこうと思います。
それでは、早速、御質問の方に入らせていただきます。
時代の変遷とともに改正を重ねました医療法ですが、今回の目指すところは、何より医療の安全性を高めることであるというふうに考えております。それが担保できて初めて特定機能病院の使命である医療技術のイノベーションが推進され、今まで救えなかった命をさらに救うことができるのだというふうに考えます。それら医療安全とイノベーションを車の両輪として、その車軸には高い倫理観と人間性が求められるのだというふうに考えております。
昨日の視察でも、大学の同窓会長でもある副理事長の先生が、基本的なことではあるけれども、まず人間として挨拶ができないようではどうしようもない、そこから見直していくんだというお話をしておられました。
実は、同じく私も医学生時代を経験した者として、その点においても多くの示唆を得た思いです。よい病院には必ず、心技体ともにスーパーマンのようなすばらしい先生がおられました。そして、以心伝心で、その職場文化として全ての職員に、その先生のお人柄といいますか、人間性が伝播していったということを何度も経験した思いがございます。
一方で、数多くの医療事故の犠牲の上で、医療安全が叫ばれながら、事故をゼロに根絶することというのはまだまだできていない。そして、医療安全については、当然ながら、医学教育や看護教育など、学生時代から教育としてはしっかりと盛り込んでいかなければいけないところですが、カリキュラムも、質、量ともに、時間的にももう限界まで達している。私の時代には医師国家試験は二日間だったんですが、今は三日間。本当にこれだけは覚えておけという最後の分厚い受験の本も、その一冊分厚いのが、今、そのままの分厚さで二冊になっているというような状況で、大変な時代になったなというふうに改めて見直すところです。
あるいは、臨床現場に出てみますと、やはりその職場職場、長らく続く特有の文化がありまして、そこのところをしっかりと変革していかなければならないということを痛感しております。
きょうは、お手元にシェーマをお配りしておりますので、カラーを少しごらんいただきたいと思います。
医療安全と旧来の大病院、大学病院等の勤務医の文化と書いてありますが、意識の模式図というふうに描かせていただきました。私、これは自分で記憶を思い出しながら書いてみたんですが、これだけでは、当然、委員の先生方も、釈迦に説法で、よく御承知だと思います。しかし、ここのところを例えば先生方御自身に置きかえていただくと、よりさらに身近に感じて、御理解いただけるんだと思います。
例えば、この左下、毎日押し寄せる患者さんを、きのうも大変多くの方が大学病院に、患者さんがおられましたが、その患者さん方、この方々を最優先に、病院の中、勤務していくというのは当然のことなんですが、勤務医師、この少し悩んでいる真ん中の医師に、委員の先生方を置きかえていただきたいと思います。そうしますと、患者さんをまず御地元の有権者の皆さんだというふうに考えていただければと思います。
患者さんは、日々医療の技術が進むことによって、治してもらいたいという期待度がどんどん上がっている、要求が上がっているというふうにも言えると思います。また、そして、一部の患者さんは、非常にクレームが、レベルが上がっているというところ、例えば三十年間で訴訟が六倍にふえているということがございます。
そして、この病院、所属しているこの左上の特定機能病院、大学附属病院、これを例えば国会であるとか省庁であるというふうに置きかえていただければわかりやすいと思います。
院長先生が昨日も本当に奔走しておられました。その様子がわかりましたが、院長先生は、とにかく、この厳しい時代に、常に休むことなく病院の改革を進めていかなければならない。例えて言いますと、今、厚労省でもリーダーシップを発揮していただいている塩崎大臣、あるいは省庁の大臣だというふうにお考えいただければわかりやすいかと思います。
そして、この点で、赤い矢印で描いてあるところに注目していただきたいんですが、この勤務医の先生方というのはそれぞれ、よほど御自身一人で就職しない限りは、ほとんどは大学の診療科の医局に所属をしまして、教授の方から、あるいは医局長から人事として派遣されてこられる。早い場合では、もう一年で人事異動があったり、それでも、長くても十年勤めることというのはまずまれだというふうに考えております。
大体、その教授というのは、やはりいまだに人事あるいはポストという点でもしっかりとした権限を持っておられる。そう考えると、議員の先生方においては、例えば、御自身の所属しておられる党首、党の代表の方であられたり、あるいは自民党であれば派閥の会長ということに置きかえていただくとわかりやすいかと思います。
そして、大学、その教授がたくさん選挙でこれまた選ばれるわけですけれども、それぞれ所属する、内科であれば日本内科学会であるとか、日本外科学会であるとか、大きな基幹学会も、小さなものもたくさんありますが、学会の会長、その診療方針等々を位置づけ、方向づけていく非常に大きな権利、権限を持っている。そういう点では、少し例えは違いますが、内閣総理大臣であったり首相官邸のようなものだというふうにお考えいただいたら近いのかもしれません。
そういうことを考えますと、日々患者さんに向き合って大学病院で治療をしていく、ペーシャントセーフティー、医療安全のために、しっかりと患者さんのために頑張っていくんですが、非常に、改革すること、会議も多うございます。患者さんのための時間を割いて会議等をやっていかなきゃいけないわけですが、院長先生からは、院内改革、診療実績を上げていく、あるいは病院の経営を改善していくという点でも、医師には大変な努力を強いられているという現状があります。
また、この赤いところ、やはりどうしても、短い期間、長期間勤めるわけではないとなるとなおさらになりますが、勤務医としてはどうしても常に医局、診療科の医局の方を顔を向いて、次の人事、さらによいポスト、あるいはさらによい研究について、医局の方を向いているという現実がある。そういう点で、日々医局の方からは、学会発表の数をふやす、論文を一本でもふやす、そしてさらに診療実績をふやし、また際立った医療革新で業績を上げていくということが求められている。
日々こういう現実の中で、やらなければいけないのは、この赤い点線で、丸で囲みました。医療安全の仕組みを、この下のところの赤い丸だけではなくて、ここのところを今、病院を挙げてしっかりと頑張っていただいているところなんですが、やはり医学界全体、大学や学会も含めて、しっかりとした医療安全の文化を改革していくということが何よりも必要だというふうに考えております。
その点におきまして、非常に時宜を得た今回の医療法改正の目指すところ、そして法改正が、今まで繰り返してきた医療事故や文化を変えることに、どのように寄与することができるのか、その点につきまして、塩崎大臣にお答えをいただきたいと思います。
塩
塩崎恭久#6
○塩崎国務大臣 御質問ありがとうございます。
大隈先生もいろいろ御経験をされて、みずからお考えになること、たくさんあるのではないかなというふうに思いますので、いろいろ御指導賜れればというふうに思います。
特定機能病院というのは、もう言うまでもなく、このステータスを得られれば診療報酬そのものがげたを履くという格好になるわけで、そういう意味で、高度かつ先進的な医療を提供するということが前面に出て今までやってきたわけですが、今回初めて、医療の高度の安全の確保というものも同時に承認要件の中に追加をするということをやらせていただいております。むしろ遅過ぎたという感もいたすわけでありますが、医療の安全なくして、先端的な医療を開発して、高度な医療をつくり上げるということも難しいんだろうなというふうに思います。
先生今、組織や文化を変えていくことが大事だ、そのとおりだと思いますが、文化はきっと、やはり組織を、法律や私どものつくる制度によって規定される部分もたくさんあるわけでありますので、昨年の六月に、医療安全確保のための当面のさまざまな措置を、省令を改正するということで、東京女子医科大学の病院の問題、群馬大学の病院の問題、こういう一連の重大事案を踏まえながらやらせていただいたわけであります。
しかし、やはり今お話のあったように、組織を変えるにはガバナンスの仕組みも変えないといけないということで、今回はガバナンスの仕組み、これを法律でもって変えていくということが一つの大きな主眼として御提起申し上げているわけであります。やはり文化という意味では、医療の安全というよりは患者安全の発想にして、患者中心主義というものを大事にしなきゃいけないんだろうというふうに思います。
大学病院が八十五の特定機能病院のうちの七十八を占めて、九二%が大学の附属病院でありまして、そういうところの先生方が高度かつ先進的な医療を施していただいているわけでありますけれども、そこに、やはり患者中心主義あるいは患者安全の最優先主義というか、こういうものを入れ込むために、今回、いろいろ提案をさせていただいております。
管理者への権限の集中ということでありまして、今回、いろいろ定義もしているわけでありますが、問題はもう一つあって、開設者というのが大学の方であります。ここの影響力、あるいは教授会からの独立性とか、こういうものが確保されていないと、安全のために管理者、病院長が必要だと思ったら、やはり邪魔されることなく、自分で貫徹できるということをどうするかということを本当に考えなきゃいけないと思うので、これから、法律が成立しても、省令で決めていくことがたくさんあります。
今回、開設者の義務というものも書き込んでいますし、それから管理者の任命のやり方、そしてふだんの重要事項の決定の仕方、これも、今まで管理者一人が孤独な闘いをして、先ほどの院長先生の、本当に汗をかいておられる、一人で孤独な闘いをするのではなくて、やはり合議で、みんなで、共同責任でやっていくという組織挙げての決定をすることが、患者中心主義、あるいは患者の安全主義というものを貫徹することになるのではないかというふうに思っています。
今回、法案でもって、例えば管理者の選び方は、選挙ではなく、合議体で選ぶということにしていますけれども、同時に、院長は、やはり普通の病院の長じゃないんですから、他の病院の院長経験をしたことがある人、私は、そういうことが条件でないと、これだけ高度な医療を施す病院として、安全も図りながらやるのは、院長として難しいんじゃないかというふうに思います。
二年に一遍かわるような、通過点としての院長では責任を果たせない。ぜひ、少し長目に、五年でも十年でもしっかりやっていただいて、マネジメントをしっかりやっていただいた上で、人事も予算も、一定程度やはりこれは独立をしていないと、病院ならではの新しい文化をつくることがなかなかうまくできないんじゃないか、そんなふうに思っておりますので、また先生のいろいろなお考えも頂戴しながら、さらに、この法律に加えて、省令などで必要なことをやっていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →大隈先生もいろいろ御経験をされて、みずからお考えになること、たくさんあるのではないかなというふうに思いますので、いろいろ御指導賜れればというふうに思います。
特定機能病院というのは、もう言うまでもなく、このステータスを得られれば診療報酬そのものがげたを履くという格好になるわけで、そういう意味で、高度かつ先進的な医療を提供するということが前面に出て今までやってきたわけですが、今回初めて、医療の高度の安全の確保というものも同時に承認要件の中に追加をするということをやらせていただいております。むしろ遅過ぎたという感もいたすわけでありますが、医療の安全なくして、先端的な医療を開発して、高度な医療をつくり上げるということも難しいんだろうなというふうに思います。
先生今、組織や文化を変えていくことが大事だ、そのとおりだと思いますが、文化はきっと、やはり組織を、法律や私どものつくる制度によって規定される部分もたくさんあるわけでありますので、昨年の六月に、医療安全確保のための当面のさまざまな措置を、省令を改正するということで、東京女子医科大学の病院の問題、群馬大学の病院の問題、こういう一連の重大事案を踏まえながらやらせていただいたわけであります。
しかし、やはり今お話のあったように、組織を変えるにはガバナンスの仕組みも変えないといけないということで、今回はガバナンスの仕組み、これを法律でもって変えていくということが一つの大きな主眼として御提起申し上げているわけであります。やはり文化という意味では、医療の安全というよりは患者安全の発想にして、患者中心主義というものを大事にしなきゃいけないんだろうというふうに思います。
大学病院が八十五の特定機能病院のうちの七十八を占めて、九二%が大学の附属病院でありまして、そういうところの先生方が高度かつ先進的な医療を施していただいているわけでありますけれども、そこに、やはり患者中心主義あるいは患者安全の最優先主義というか、こういうものを入れ込むために、今回、いろいろ提案をさせていただいております。
管理者への権限の集中ということでありまして、今回、いろいろ定義もしているわけでありますが、問題はもう一つあって、開設者というのが大学の方であります。ここの影響力、あるいは教授会からの独立性とか、こういうものが確保されていないと、安全のために管理者、病院長が必要だと思ったら、やはり邪魔されることなく、自分で貫徹できるということをどうするかということを本当に考えなきゃいけないと思うので、これから、法律が成立しても、省令で決めていくことがたくさんあります。
今回、開設者の義務というものも書き込んでいますし、それから管理者の任命のやり方、そしてふだんの重要事項の決定の仕方、これも、今まで管理者一人が孤独な闘いをして、先ほどの院長先生の、本当に汗をかいておられる、一人で孤独な闘いをするのではなくて、やはり合議で、みんなで、共同責任でやっていくという組織挙げての決定をすることが、患者中心主義、あるいは患者の安全主義というものを貫徹することになるのではないかというふうに思っています。
今回、法案でもって、例えば管理者の選び方は、選挙ではなく、合議体で選ぶということにしていますけれども、同時に、院長は、やはり普通の病院の長じゃないんですから、他の病院の院長経験をしたことがある人、私は、そういうことが条件でないと、これだけ高度な医療を施す病院として、安全も図りながらやるのは、院長として難しいんじゃないかというふうに思います。
二年に一遍かわるような、通過点としての院長では責任を果たせない。ぜひ、少し長目に、五年でも十年でもしっかりやっていただいて、マネジメントをしっかりやっていただいた上で、人事も予算も、一定程度やはりこれは独立をしていないと、病院ならではの新しい文化をつくることがなかなかうまくできないんじゃないか、そんなふうに思っておりますので、また先生のいろいろなお考えも頂戴しながら、さらに、この法律に加えて、省令などで必要なことをやっていきたいというふうに思います。
大
大隈和英#7
○大隈委員 ありがとうございます。
その点で、揺るぎない医療安全といいますか、患者安全という、今回の目指すところの力強いメッセージをいただいたというふうに今受け取っております。
その中で、用語ですけれども、患者安全、ペーシャントセーフティーというのがもちろん中心に来るべきではあるんですが、例えば、職場の同僚、あるいは多職種集まっている中で、それぞれの職場の皆さんを守っていく、そういう点も含めた広義の医療安全というものも、またしっかりと構築していかなければならないなというふうに思っております。
例えば、病院の中で悲しい事故があった場合、それを機に退職していく職員が必ず存在するということを考えると、やはり職場の仲間をしっかりと、きのうは、視察した病院では、清掃の方、あるいは受付の事務方の方、その方々全てにおいてやはり大切なんだということを院長先生はおっしゃっておられましたが、まさにその点、職場の文化として構築していく必要があろうかというふうに考えております。
さて、前述の文化と関連いたしまして、勤務医にとって、どちらの方を旧来向いているのかということについては、今、シェーマでお話ししたとおりでございます。そういう点では、組織の構造改革については、学会や大学の、あるいは専門医制度の、直接的な医療安全に対する改善の取り組みというものもしっかりとしていかなければいけないというふうに考えております。
例えば、ある日本の航空会社におきましては、過去にジャンボジェット機の大きな事故を経験して、空港のそばに安全センターとして、必ず新入社員や社員はそこで、機体の残骸が展示されている中で、それをトレーニングの一環として必ず目にする、そして安全教育をたたき込まれるということがありますが、その悲劇の失敗あるいは過ちから、それを風化させずに学んでいく。
例えば大学病院になりますと、十年たちますと、ほとんど十年前のスタッフというのは、異動が多いということがありまして、そのときの経験というのはどうしても伝承されにくいということがあろうかと思います。その点も、よその、ほかの分野の、あるいは失敗学等のものから学んでいく必要というものは大いにあろうかと思います。
そして、本件と関連しまして、きょうは、言及させていただくのは、群馬大病院での事故により、これも特定機能病院取り消しになりましたが、その院内、事故調査委員会での結果によって処分された当該診療科と異なる別の外科診療科の科長が今回、四月の、基幹学会である日本外科学会の会長となったということがございました。大会の総会としては、その先生の意を酌んで、しっかりと医療安全についてのディスカッションが大変豊富に含まれていたという点では評価すべき点だと思いますが、このような厳しい世間の目に対しまして、やはり学会の意識の乖離といいましょうか、旧態依然としたヒエラルキーの中で会長に選ばれたということを考えますと、少し医療文化における病巣の一例だと言えなくもないかというふうに考えております。
一般社団法人でもあり、学会には、独立した学問や研究の自由が保障されてはおります。そして、厚労省からも文科省からも独立して、介入しにくいという事情はあろうかと思いますが、今回の事例を踏まえて、専門医制度も今つくっている最中ではありますが、厚生労働省の見解をお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →その点で、揺るぎない医療安全といいますか、患者安全という、今回の目指すところの力強いメッセージをいただいたというふうに今受け取っております。
その中で、用語ですけれども、患者安全、ペーシャントセーフティーというのがもちろん中心に来るべきではあるんですが、例えば、職場の同僚、あるいは多職種集まっている中で、それぞれの職場の皆さんを守っていく、そういう点も含めた広義の医療安全というものも、またしっかりと構築していかなければならないなというふうに思っております。
例えば、病院の中で悲しい事故があった場合、それを機に退職していく職員が必ず存在するということを考えると、やはり職場の仲間をしっかりと、きのうは、視察した病院では、清掃の方、あるいは受付の事務方の方、その方々全てにおいてやはり大切なんだということを院長先生はおっしゃっておられましたが、まさにその点、職場の文化として構築していく必要があろうかというふうに考えております。
さて、前述の文化と関連いたしまして、勤務医にとって、どちらの方を旧来向いているのかということについては、今、シェーマでお話ししたとおりでございます。そういう点では、組織の構造改革については、学会や大学の、あるいは専門医制度の、直接的な医療安全に対する改善の取り組みというものもしっかりとしていかなければいけないというふうに考えております。
例えば、ある日本の航空会社におきましては、過去にジャンボジェット機の大きな事故を経験して、空港のそばに安全センターとして、必ず新入社員や社員はそこで、機体の残骸が展示されている中で、それをトレーニングの一環として必ず目にする、そして安全教育をたたき込まれるということがありますが、その悲劇の失敗あるいは過ちから、それを風化させずに学んでいく。
例えば大学病院になりますと、十年たちますと、ほとんど十年前のスタッフというのは、異動が多いということがありまして、そのときの経験というのはどうしても伝承されにくいということがあろうかと思います。その点も、よその、ほかの分野の、あるいは失敗学等のものから学んでいく必要というものは大いにあろうかと思います。
そして、本件と関連しまして、きょうは、言及させていただくのは、群馬大病院での事故により、これも特定機能病院取り消しになりましたが、その院内、事故調査委員会での結果によって処分された当該診療科と異なる別の外科診療科の科長が今回、四月の、基幹学会である日本外科学会の会長となったということがございました。大会の総会としては、その先生の意を酌んで、しっかりと医療安全についてのディスカッションが大変豊富に含まれていたという点では評価すべき点だと思いますが、このような厳しい世間の目に対しまして、やはり学会の意識の乖離といいましょうか、旧態依然としたヒエラルキーの中で会長に選ばれたということを考えますと、少し医療文化における病巣の一例だと言えなくもないかというふうに考えております。
一般社団法人でもあり、学会には、独立した学問や研究の自由が保障されてはおります。そして、厚労省からも文科省からも独立して、介入しにくいという事情はあろうかと思いますが、今回の事例を踏まえて、専門医制度も今つくっている最中ではありますが、厚生労働省の見解をお尋ねしたいと思います。
神
神田裕二#8
○神田政府参考人 お答えいたします。
先生今御指摘ございましたように、ことしの四月に行われました日本外科学会の定期学術集会において、群馬大学の外科教授が会頭を務めることになったということでございますけれども、この会頭そのものについては、昨年四月の学会での内部投票によって決定されたものというふうに承知をいたしております。
学会は、医師が自主的に加入し、特定の分野について研究成果の発表や議論等を行う自律的な団体でありまして、また、その多くは一般社団やNPO法人として省庁の監督は受けない、先ほど先生御指摘のあったとおりでございます。このため、誰が定期学術集会の会頭を務めるかなどについて、学会の個別運営については、厚生労働省として意見を申し上げる立場にはございませんけれども、先ほど先生御指摘になりましたように、これは、学会の自治として適切な運営がされることを私どもとしても期待いたしたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →先生今御指摘ございましたように、ことしの四月に行われました日本外科学会の定期学術集会において、群馬大学の外科教授が会頭を務めることになったということでございますけれども、この会頭そのものについては、昨年四月の学会での内部投票によって決定されたものというふうに承知をいたしております。
学会は、医師が自主的に加入し、特定の分野について研究成果の発表や議論等を行う自律的な団体でありまして、また、その多くは一般社団やNPO法人として省庁の監督は受けない、先ほど先生御指摘のあったとおりでございます。このため、誰が定期学術集会の会頭を務めるかなどについて、学会の個別運営については、厚生労働省として意見を申し上げる立場にはございませんけれども、先ほど先生御指摘になりましたように、これは、学会の自治として適切な運営がされることを私どもとしても期待いたしたいというふうに思っております。
大
大隈和英#9
○大隈委員 学会の自治として、やはりオートノミーといいますか、自浄作用というものを、しっかりとこれからも期待したいと思います。
特定機能病院の認証の条件に、例えば定められた標榜科がありますが、そのほかに、医療安全科のように、あるいは集中治療科のように、安全に必須と思われる科目は診療報酬の対象外であったり、あるいはそのために人的な投資をしても病院の経営上の大きな負担となっているということ、あるいは、条件の中には、査読のある英語論文を年間七十本以上発表することである、そういうことが書き加えられております。その点も、さらにノルマが現場の負担になっていないか。
やはり目指すところは、最優先すべきは患者安全、医療安全ということを考えておりますが、例えば、厳しい病院経営の中で投資をしなければいけないというところでも、やはり、結局それが、先行投資が、お金にはかえられない患者安全になったり、あるいは、万が一のとき生じる巨額の賠償責任を回避するということにもつながっているとも考えられます。
その観点から、今回の改正点の狙い、あるいは、狙いは先ほどお話しいただきましたが、認証条件の定期的な検証や柔軟な運用について見解をお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →特定機能病院の認証の条件に、例えば定められた標榜科がありますが、そのほかに、医療安全科のように、あるいは集中治療科のように、安全に必須と思われる科目は診療報酬の対象外であったり、あるいはそのために人的な投資をしても病院の経営上の大きな負担となっているということ、あるいは、条件の中には、査読のある英語論文を年間七十本以上発表することである、そういうことが書き加えられております。その点も、さらにノルマが現場の負担になっていないか。
やはり目指すところは、最優先すべきは患者安全、医療安全ということを考えておりますが、例えば、厳しい病院経営の中で投資をしなければいけないというところでも、やはり、結局それが、先行投資が、お金にはかえられない患者安全になったり、あるいは、万が一のとき生じる巨額の賠償責任を回避するということにもつながっているとも考えられます。
その観点から、今回の改正点の狙い、あるいは、狙いは先ほどお話しいただきましたが、認証条件の定期的な検証や柔軟な運用について見解をお聞かせいただければと思います。
馬
馬場成志#10
○馬場大臣政務官 お答えします。
特定機能病院におきまして、医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことを踏まえ、昨年六月に省令を改正し、医療安全管理責任者の配置、専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置、高難度の医療技術や未承認の新規医薬品を用いた医療を新たに導入する際に、その医療の実施の適否につきまして、診療科の長以外の者が確認するプロセスを明確化すること、全ての死亡事例の医療安全管理部門への報告を義務化することなど、医療安全の確保を図るために、特定機能病院の承認要件の見直しを行ったところであります。
さらに、今般の改正におきまして、特定機能病院は高度の医療安全を確保する能力を有することを、法律上、承認案件として明確化しており、特定機能病院における高度の医療安全確保の必要性について、法的にも確固たる位置づけをすることとしたところであります。
この発言だけを見る →特定機能病院におきまして、医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことを踏まえ、昨年六月に省令を改正し、医療安全管理責任者の配置、専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置、高難度の医療技術や未承認の新規医薬品を用いた医療を新たに導入する際に、その医療の実施の適否につきまして、診療科の長以外の者が確認するプロセスを明確化すること、全ての死亡事例の医療安全管理部門への報告を義務化することなど、医療安全の確保を図るために、特定機能病院の承認要件の見直しを行ったところであります。
さらに、今般の改正におきまして、特定機能病院は高度の医療安全を確保する能力を有することを、法律上、承認案件として明確化しており、特定機能病院における高度の医療安全確保の必要性について、法的にも確固たる位置づけをすることとしたところであります。
大
大隈和英#11
○大隈委員 ありがとうございます。
今回の改正点におきまして、もう一つ重大な点は、新しい情報化社会におきまして、医療も御多分に漏れず、インターネットの過度な広告によって患者さんの被害が出てきているという点です。現在把握されている被害件数やその内訳、例えば、どこどこの診療科が多いというようなことがわかりましたら、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の改正点におきまして、もう一つ重大な点は、新しい情報化社会におきまして、医療も御多分に漏れず、インターネットの過度な広告によって患者さんの被害が出てきているという点です。現在把握されている被害件数やその内訳、例えば、どこどこの診療科が多いというようなことがわかりましたら、教えていただきたいと思います。
神
神田裕二#12
○神田政府参考人 お答えいたします。
美容医療が、特に今回、ウエブサイトでの医療広告として、問題として指摘されているところでございます。
美容医療の施設そのもので申しますと、平成二十六年の医療施設調査では、診療所の総数は十万件ございますけれども、このうち美容外科を標榜する診療科は千百二十八施設ということで、全体の一・一%ということでございます。全国消費生活センター等へ寄せられた医療に関する相談は九千三百九十一件でございますけれども、このうち美容医療に関する相談は千九百七十一件でございます。一%の医療機関ではございますけれども、全体の二一%の相談件数を占めているということでございます。
厚生労働省においては、美容医療に関する消費者トラブルに関しまして、即日施術の必要性が医学上認められない場合には即日施術を強要することは厳に慎まなければならない旨を通知において示すこと、即日施術等を受けるに当たっては冷静に考えることなど、美容医療を受ける前に確認すべき事項について、患者の方々向けの注意喚起のチラシを作成すること、また、不適切なウエブサイト等の情報収集や自治体への情報提供を行うネットパトロールにより監視体制を構築するなどを行うこととしておりまして、今後とも、関係省庁と連携して、消費者トラブルの防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →美容医療が、特に今回、ウエブサイトでの医療広告として、問題として指摘されているところでございます。
美容医療の施設そのもので申しますと、平成二十六年の医療施設調査では、診療所の総数は十万件ございますけれども、このうち美容外科を標榜する診療科は千百二十八施設ということで、全体の一・一%ということでございます。全国消費生活センター等へ寄せられた医療に関する相談は九千三百九十一件でございますけれども、このうち美容医療に関する相談は千九百七十一件でございます。一%の医療機関ではございますけれども、全体の二一%の相談件数を占めているということでございます。
厚生労働省においては、美容医療に関する消費者トラブルに関しまして、即日施術の必要性が医学上認められない場合には即日施術を強要することは厳に慎まなければならない旨を通知において示すこと、即日施術等を受けるに当たっては冷静に考えることなど、美容医療を受ける前に確認すべき事項について、患者の方々向けの注意喚起のチラシを作成すること、また、不適切なウエブサイト等の情報収集や自治体への情報提供を行うネットパトロールにより監視体制を構築するなどを行うこととしておりまして、今後とも、関係省庁と連携して、消費者トラブルの防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
大
大隈和英#13
○大隈委員 ありがとうございます。
そういう点では、私の同級生もおりますが、美容形成外科におきましては、一%程度のところで二割以上を超える問題が出ているということですが、ほとんどの美容外科の先生方は真面目にきちっと医療を行っているわけでございますので、そういう点では、違法な広告、あるいは悪質な業者といいますかクリニックといいますか、そういうところのしっかりとしたチェック、そして、現在も被害を生じていることを考えますと、猶予期間を、一年間などと準備期間は悠長なことを言わずに、きちっとした周知徹底を含めて、美容形成外科の診療につきまして、医療につきましての世間の誤解もやはり解いていかなきゃいけないというふうに考えておりますので、しっかりとこの改正を生かしていただきたいと思います。
時間が参りました。次に参ります。
持ち分なしの医療法人の移行につきましては、医療は当然非営利が原則でということになっております。公的病院を初め、経営が苦しい現状がありますが、一方で、戦後、病院を、医療を普及させていくためにも、民間の病院が、オーナー個人が財産や借金により投資して設立されたプライベート病院がやはり主体だというふうに考えております。最終的な持ち分なしに抵抗する意識があるというものは現実としてお聞きしておりますし、また、全医療法人の八割が移行していないという状況を現時点でどう評価されておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そういう点では、私の同級生もおりますが、美容形成外科におきましては、一%程度のところで二割以上を超える問題が出ているということですが、ほとんどの美容外科の先生方は真面目にきちっと医療を行っているわけでございますので、そういう点では、違法な広告、あるいは悪質な業者といいますかクリニックといいますか、そういうところのしっかりとしたチェック、そして、現在も被害を生じていることを考えますと、猶予期間を、一年間などと準備期間は悠長なことを言わずに、きちっとした周知徹底を含めて、美容形成外科の診療につきまして、医療につきましての世間の誤解もやはり解いていかなきゃいけないというふうに考えておりますので、しっかりとこの改正を生かしていただきたいと思います。
時間が参りました。次に参ります。
持ち分なしの医療法人の移行につきましては、医療は当然非営利が原則でということになっております。公的病院を初め、経営が苦しい現状がありますが、一方で、戦後、病院を、医療を普及させていくためにも、民間の病院が、オーナー個人が財産や借金により投資して設立されたプライベート病院がやはり主体だというふうに考えております。最終的な持ち分なしに抵抗する意識があるというものは現実としてお聞きしておりますし、また、全医療法人の八割が移行していないという状況を現時点でどう評価されておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
神
神田裕二#14
○神田政府参考人 お答えいたします。
平成十八年の医療法改正以降は、新設される医療法人は持ち分なしの医療法人に限られているところでございます。
平成二十六年の十月に創設されました持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度につきましては、平成二十九年の三月時点で申しますと、この認定を受けた件数は六十七件ということで、先ほど先生御指摘ございました、医療法人全体の八割に当たる四万法人が、依然として持ち分ありの医療法人という状況でございます。
その原因についてでございますけれども、先ほど先生おっしゃられたように、これまで民間病院は、個人病院から発展をして医療法人にして、大きな病院にしてきたというような経緯もございます。また、仮に出資者が持ち分を放棄することを決断しても、移行の際に医療法人に贈与税が課税されるのではないかという懸念の声があるというふうに承知をいたしております。
一方で、持ち分あり医療法人においては、例えば出資者が死亡した場合に、相続税の支払いのために、相続人から法人への持ち分の払い戻し請求が行われまして、法人の純資産が大きく減少して法人経営に甚大な影響が及ぶおそれがあるなど、法人経営の安定の観点から問題があるというふうに考えております。
持ち分なし医療法人へ移行することによって、医療者側にとってみますと、安定した法人経営が可能となり、医療に専念できるということ、医療を受ける側にとりますと、地域において医療が安定的に提供されるだけではなく、医療において生じた剰余金というのはその医療の再投資に向けられるということになりますので、医療機関ですとか医療機器の再整備ですとか職員の待遇改善に充当され、医療の質がさらに向上するということが期待できるなどのメリットがあるというふうに考えております。
この発言だけを見る →平成十八年の医療法改正以降は、新設される医療法人は持ち分なしの医療法人に限られているところでございます。
平成二十六年の十月に創設されました持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度につきましては、平成二十九年の三月時点で申しますと、この認定を受けた件数は六十七件ということで、先ほど先生御指摘ございました、医療法人全体の八割に当たる四万法人が、依然として持ち分ありの医療法人という状況でございます。
その原因についてでございますけれども、先ほど先生おっしゃられたように、これまで民間病院は、個人病院から発展をして医療法人にして、大きな病院にしてきたというような経緯もございます。また、仮に出資者が持ち分を放棄することを決断しても、移行の際に医療法人に贈与税が課税されるのではないかという懸念の声があるというふうに承知をいたしております。
一方で、持ち分あり医療法人においては、例えば出資者が死亡した場合に、相続税の支払いのために、相続人から法人への持ち分の払い戻し請求が行われまして、法人の純資産が大きく減少して法人経営に甚大な影響が及ぶおそれがあるなど、法人経営の安定の観点から問題があるというふうに考えております。
持ち分なし医療法人へ移行することによって、医療者側にとってみますと、安定した法人経営が可能となり、医療に専念できるということ、医療を受ける側にとりますと、地域において医療が安定的に提供されるだけではなく、医療において生じた剰余金というのはその医療の再投資に向けられるということになりますので、医療機関ですとか医療機器の再整備ですとか職員の待遇改善に充当され、医療の質がさらに向上するということが期待できるなどのメリットがあるというふうに考えております。
大
大隈和英#15
○大隈委員 ありがとうございます。
もう一つは、医療機関への立入検査というものが今回の改正点でございます。
今まで、特定機能病院や医療法人以外で、無法な、あるいは疑わしい診療行為を行っておりましても、病院への立入検査というものが制度としてはありませんでした。この点は率直に評価したいと思います。医療行為のみならず、労働環境、あるいはパワハラであったりセクハラであったり、内部、外部からの告発制度等も整備していかなければいけませんが、この点においてもしっかりとした改善を期待したいと思います。
時間が参りました。
最後に、このたびの医療法の改善が、さまざまな医療事故による悲劇を乗り越えて、そしてそれを根絶し、世界で最も安全で、そして幸福な、世界に誇る日本の医療がさらに発展していくことを御祈念申し上げて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →もう一つは、医療機関への立入検査というものが今回の改正点でございます。
今まで、特定機能病院や医療法人以外で、無法な、あるいは疑わしい診療行為を行っておりましても、病院への立入検査というものが制度としてはありませんでした。この点は率直に評価したいと思います。医療行為のみならず、労働環境、あるいはパワハラであったりセクハラであったり、内部、外部からの告発制度等も整備していかなければいけませんが、この点においてもしっかりとした改善を期待したいと思います。
時間が参りました。
最後に、このたびの医療法の改善が、さまざまな医療事故による悲劇を乗り越えて、そしてそれを根絶し、世界で最も安全で、そして幸福な、世界に誇る日本の医療がさらに発展していくことを御祈念申し上げて、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
丹
河
河野正美#17
○河野(正)委員 日本維新の会の河野正美でございます。
本日は、本来の質問予定時間が他委員会の採決と重なる可能性が生じたために、他会派の御配慮をいただき、質疑順番を変えていただきました。関係の先生方に冒頭で感謝申し上げたいと思います。
それでは、先日、五月十七日に続いた質問をさせていただきたいと思います。また次回もあると思いますので、きょうはできるところまで進めていきたいと思います。
新型出生前診断、先日もお聞きしましたが、実施から四年を超えれば、臨床研究にとどまらずに、一般的な診断手法として広く認めていくことも視野に入る時期に近づいたかというふうに思います。自主ルールで運用し続けるよりも、一般的な仕組みにすることで、より厳格な運用も可能になるのではないかと思っております。
今後の新型出生前診断の方向性について、現時点での政府の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、本来の質問予定時間が他委員会の採決と重なる可能性が生じたために、他会派の御配慮をいただき、質疑順番を変えていただきました。関係の先生方に冒頭で感謝申し上げたいと思います。
それでは、先日、五月十七日に続いた質問をさせていただきたいと思います。また次回もあると思いますので、きょうはできるところまで進めていきたいと思います。
新型出生前診断、先日もお聞きしましたが、実施から四年を超えれば、臨床研究にとどまらずに、一般的な診断手法として広く認めていくことも視野に入る時期に近づいたかというふうに思います。自主ルールで運用し続けるよりも、一般的な仕組みにすることで、より厳格な運用も可能になるのではないかと思っております。
今後の新型出生前診断の方向性について、現時点での政府の見解を伺いたいと思います。
吉
吉田学#18
○吉田政府参考人 お答えいたします。
新しい出生前診査、いわゆるNIPTにつきましては、平成二十五年の四月からNIPTコンソーシアムにおける臨床研究が進んでいるところでございますが、まだ現時点において最終的な取りまとめまでには至っていないと承知をしております。
その上で、一般的な診断手法としての検査を広く実施できるようにするためには、妊婦の方々が十分な理解や認識のないままに安易に検査を受けない、あるいは検査の結果を誤って解釈して不要な不安を増大させてしまうようなことがないようにすることが重要であるというふうに思っております。
このため、私どもとしては、日本産科婦人科学会の平成二十五年三月の指針に基づいて適切に実施されるような体制が整備される必要があると考えておりまして、現在実施中の臨床研究などの成果も踏まえまして、関係者などの意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →新しい出生前診査、いわゆるNIPTにつきましては、平成二十五年の四月からNIPTコンソーシアムにおける臨床研究が進んでいるところでございますが、まだ現時点において最終的な取りまとめまでには至っていないと承知をしております。
その上で、一般的な診断手法としての検査を広く実施できるようにするためには、妊婦の方々が十分な理解や認識のないままに安易に検査を受けない、あるいは検査の結果を誤って解釈して不要な不安を増大させてしまうようなことがないようにすることが重要であるというふうに思っております。
このため、私どもとしては、日本産科婦人科学会の平成二十五年三月の指針に基づいて適切に実施されるような体制が整備される必要があると考えておりまして、現在実施中の臨床研究などの成果も踏まえまして、関係者などの意見を聞きながら、慎重に検討してまいりたいと思っております。
河
河野正美#19
○河野(正)委員 前回の質問におきまして、新しい技術への対応は、学会の自主的なルールや行政が策定する指針、ガイドラインに基づいて取り組むという厚生労働省の姿勢が示されました。
しかし、新型出生前診断において認可外の機関が診断を行っていた例に見られるように、ニーズがあるからルールを破っても問題はないんだ、法律で規制されていないから行っても差し支えないといった考え方を持つ医療者、研究者がいることも、残念ながら念頭に置かなければならないと思います。そのためには、倫理に反するとコンセンサスが得られたものは法律で明確に禁じる、そのような強制力の高いルールが必要ではないでしょうか。学会の自主ルールに全て任せておくのではなくて、そういったことでは学会の負担が極めて重たいというふうにも思います。
海外では、例えばお隣の韓国におきましては生命倫理法が制定されており、ヨーロッパでも法律によるルールづくりが進んでいるというふうに認識をいたしております。我が国でも法律による明確なルールが必要になってきているのではないかと思いますが、改めて見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、新型出生前診断において認可外の機関が診断を行っていた例に見られるように、ニーズがあるからルールを破っても問題はないんだ、法律で規制されていないから行っても差し支えないといった考え方を持つ医療者、研究者がいることも、残念ながら念頭に置かなければならないと思います。そのためには、倫理に反するとコンセンサスが得られたものは法律で明確に禁じる、そのような強制力の高いルールが必要ではないでしょうか。学会の自主ルールに全て任せておくのではなくて、そういったことでは学会の負担が極めて重たいというふうにも思います。
海外では、例えばお隣の韓国におきましては生命倫理法が制定されており、ヨーロッパでも法律によるルールづくりが進んでいるというふうに認識をいたしております。我が国でも法律による明確なルールが必要になってきているのではないかと思いますが、改めて見解を伺いたいと思います。
福
福田祐典#20
○福田政府参考人 お答えいたします。
ゲノム編集や新しい出生前検査などの新たな医療技術につきましては、安全性や倫理性を確保しつつ、国民のコンセンサスを得ながら、医療現場や研究において適切に活用できるよう迅速に対応することが重要と考えております。
このため、新たな医療技術につきましては、安全性や倫理性を確保しつつ、法的規制を含め、個々の技術の特性に応じたルール整備を行い、医療現場や研究において適切に活用できるようにしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ゲノム編集や新しい出生前検査などの新たな医療技術につきましては、安全性や倫理性を確保しつつ、国民のコンセンサスを得ながら、医療現場や研究において適切に活用できるよう迅速に対応することが重要と考えております。
このため、新たな医療技術につきましては、安全性や倫理性を確保しつつ、法的規制を含め、個々の技術の特性に応じたルール整備を行い、医療現場や研究において適切に活用できるようにしてまいりたいと考えております。
河
河野正美#21
○河野(正)委員 次に、先日来質疑のあっております医療関連の情報や広告について伺いたいと思います。
今回の法改正案は、消費者委員会の、平成二十七年、美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議を受けて、医療機関のウエブサイトの表示を現行の広告と同様に規制するものとしたというふうに認識をいたしております。しかし、消費者委員会は平成二十三年にも、エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を出して、厚生労働省に法改正を含めた対応を求めていました。
消費者委員会は、消費者相談センターに寄せられる相談内容を踏まえ、各省庁に対応を求める建議を出すことができます。なぜ二度にわたって建議を出すこととなったのか、消費者委員会の問題意識を確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法改正案は、消費者委員会の、平成二十七年、美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議を受けて、医療機関のウエブサイトの表示を現行の広告と同様に規制するものとしたというふうに認識をいたしております。しかし、消費者委員会は平成二十三年にも、エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を出して、厚生労働省に法改正を含めた対応を求めていました。
消費者委員会は、消費者相談センターに寄せられる相談内容を踏まえ、各省庁に対応を求める建議を出すことができます。なぜ二度にわたって建議を出すこととなったのか、消費者委員会の問題意識を確認させていただきたいと思います。
黒
黒木理恵#22
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。
消費者委員会では、委員御指摘のとおり、平成二十三年の十二月二十一日に、エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を発出しております。その中で、美容医療サービスに関しましては、不適切なインターネット上の表示の取り締まりの徹底及び美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底等を求めたところでございます。
これを受けまして、厚生労働省では、ガイドラインを策定される等、一定の対策を講じられたものの、全国の消費生活センターに寄せられました美容医療サービスに関する相談件数は、平成二十三年度の約千六百件から平成二十六年度には約二千六百件に増加をいたしまして、対策の効果は十分とは言いがたい状況にございました。
このような状況を踏まえまして、消費者委員会において美容医療サービスに関する問題を再度調査審議いたしましたところ、消費生活センターに寄せられた美容医療サービスに関する相談事例において、そのきっかけとなった広告媒体がインターネット上のホームページなどの電子媒体が最も多く、その割合も平成二十三年度に比べ高まっていることや、美容医療のホームページにおいてガイドラインが遵守されていない事例が見受けられること、また、美容医療の事前説明同意に際して、あたかもリスクが少ない施術と勘違いさせるような説明等が見受けられることがわかりました。
そこで、これを踏まえまして、二十七年七月七日に、医療機関のホームページを医療法上の広告に含めて規制の対象とすること、少なくとも、医療法等で禁止されている、内容が虚偽にわたるものあるいは誇大なもの等についてはホームページについても禁止すること、また、消費者がリスクなどを正しく理解した上で施術を受けるかどうか判断できるよう、患者の理解と同意を得た上で施術を行うこと、説明を適切に行うこと等について建議を行ったところでございます。
この発言だけを見る →消費者委員会では、委員御指摘のとおり、平成二十三年の十二月二十一日に、エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を発出しております。その中で、美容医療サービスに関しましては、不適切なインターネット上の表示の取り締まりの徹底及び美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底等を求めたところでございます。
これを受けまして、厚生労働省では、ガイドラインを策定される等、一定の対策を講じられたものの、全国の消費生活センターに寄せられました美容医療サービスに関する相談件数は、平成二十三年度の約千六百件から平成二十六年度には約二千六百件に増加をいたしまして、対策の効果は十分とは言いがたい状況にございました。
このような状況を踏まえまして、消費者委員会において美容医療サービスに関する問題を再度調査審議いたしましたところ、消費生活センターに寄せられた美容医療サービスに関する相談事例において、そのきっかけとなった広告媒体がインターネット上のホームページなどの電子媒体が最も多く、その割合も平成二十三年度に比べ高まっていることや、美容医療のホームページにおいてガイドラインが遵守されていない事例が見受けられること、また、美容医療の事前説明同意に際して、あたかもリスクが少ない施術と勘違いさせるような説明等が見受けられることがわかりました。
そこで、これを踏まえまして、二十七年七月七日に、医療機関のホームページを医療法上の広告に含めて規制の対象とすること、少なくとも、医療法等で禁止されている、内容が虚偽にわたるものあるいは誇大なもの等についてはホームページについても禁止すること、また、消費者がリスクなどを正しく理解した上で施術を受けるかどうか判断できるよう、患者の理解と同意を得た上で施術を行うこと、説明を適切に行うこと等について建議を行ったところでございます。
河
河野正美#23
○河野(正)委員 消費者委員会の強い問題意識を受けとめたはずの厚生労働省は、なぜ一回目の建議で法改正しなかったのか。結果として二度手間になったという声も聞こえております。法改正案に至るまで、なぜこれだけの時間を費やすことになったのか、厚生労働省に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →神
神田裕二#24
○神田政府参考人 お答えいたします。
先ほど御答弁にございましたように、平成二十三年十二月に、消費者委員会から厚生労働省に対して、美容医療サービス等の医療機関のウエブサイト上の不適切な表示の取り締まりの徹底ということを求められたところでございます。
これを受けまして、平成二十三年から二十四年にかけまして、検討会において検討したわけでございますが、その当時の議論といたしましては、医療機関のウエブサイトを医療法上の広告とみなすと、患者みずからが知りたいと考えられる情報がインターネット等により入手できなくなること、一般的な医療機関のウエブサイトは情報発信や情報共有する場としての性格をあわせ持つことなどから、広告として一律に規制すると大きなデメリットが生ずる、当時の検討会ではそのような議論がされました。
それを受けまして、先ほど御紹介ございましたように、平成二十四年に、行政指導を行うためにガイドラインというのを作成いたしまして、関係団体等の自主的な取り組みを推進することとしたわけでございます。
ただ、そのときにも、ガイドラインによる取り組みでも改善が見られない場合には、法規制を含めてその後の対応を検討するというふうにしていたところでございます。
先ほど御紹介ございましたように、平成二十七年の七月に、具体的に法律上の措置がないことから実効性が上がっていないという指摘を受けまして、医療機関のウエブサイト等について、医療法を改正して広告規制の対象にするか、少なくとも虚偽、誇大等の不適切な表示を禁止し、指導等を課すことができるように措置するべきであるという二度目の建議をいただいたところでございます。
これを受けまして、今般、医療広告規制を見直しまして、ウエブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、原則、医療広告の規制の対象といたしまして、虚偽または誇大等の不適切な内容のものは禁止し、指導等の対象とすることとしたものでございます。
この発言だけを見る →先ほど御答弁にございましたように、平成二十三年十二月に、消費者委員会から厚生労働省に対して、美容医療サービス等の医療機関のウエブサイト上の不適切な表示の取り締まりの徹底ということを求められたところでございます。
これを受けまして、平成二十三年から二十四年にかけまして、検討会において検討したわけでございますが、その当時の議論といたしましては、医療機関のウエブサイトを医療法上の広告とみなすと、患者みずからが知りたいと考えられる情報がインターネット等により入手できなくなること、一般的な医療機関のウエブサイトは情報発信や情報共有する場としての性格をあわせ持つことなどから、広告として一律に規制すると大きなデメリットが生ずる、当時の検討会ではそのような議論がされました。
それを受けまして、先ほど御紹介ございましたように、平成二十四年に、行政指導を行うためにガイドラインというのを作成いたしまして、関係団体等の自主的な取り組みを推進することとしたわけでございます。
ただ、そのときにも、ガイドラインによる取り組みでも改善が見られない場合には、法規制を含めてその後の対応を検討するというふうにしていたところでございます。
先ほど御紹介ございましたように、平成二十七年の七月に、具体的に法律上の措置がないことから実効性が上がっていないという指摘を受けまして、医療機関のウエブサイト等について、医療法を改正して広告規制の対象にするか、少なくとも虚偽、誇大等の不適切な表示を禁止し、指導等を課すことができるように措置するべきであるという二度目の建議をいただいたところでございます。
これを受けまして、今般、医療広告規制を見直しまして、ウエブサイト等についても、他の広告媒体と同様に、原則、医療広告の規制の対象といたしまして、虚偽または誇大等の不適切な内容のものは禁止し、指導等の対象とすることとしたものでございます。
河
河野正美#25
○河野(正)委員 自分自身あるいは家族、友人などが病気になったときにインターネットでその診断名を検索し情報収集することは、今や常識と言える行動となったと思います。先日も、井坂委員がかなり詳しく調べられたということでありますから、私も医師でありますけれども、医師はネットで得られる以上の、これを最低限度のラインとして、それを上回る情報を有して患者さんに提示するといった必要性が求められているんだと思います。
一方で、インターネット上の情報は真偽が定かでないものも多く、まさに、私どもが見ていても、これはちょっとどうなのかなと思うことも多々あるわけであります。情報を見きわめる力というのが受け手に求められます。
ただ、医療に関する情報は、受け手の受けとめ方によっては生命を危うくしかねないものでもあり、特に慎重な対応が求められると思います。いわゆる素人診断という言葉がありますが、これによって生命を脅かされる、あるいは取り返しのつかないような、もう大丈夫だろうと思って受診しなかったばかりに手おくれになっているということもあると思います。
厚生労働省として、インターネット上にある膨大な医療情報をどのように捉えているのか、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、インターネット上の情報は真偽が定かでないものも多く、まさに、私どもが見ていても、これはちょっとどうなのかなと思うことも多々あるわけであります。情報を見きわめる力というのが受け手に求められます。
ただ、医療に関する情報は、受け手の受けとめ方によっては生命を危うくしかねないものでもあり、特に慎重な対応が求められると思います。いわゆる素人診断という言葉がありますが、これによって生命を脅かされる、あるいは取り返しのつかないような、もう大丈夫だろうと思って受診しなかったばかりに手おくれになっているということもあると思います。
厚生労働省として、インターネット上にある膨大な医療情報をどのように捉えているのか、見解を伺いたいと思います。
神
神田裕二#26
○神田政府参考人 お答えいたします。
インターネットを通じた情報の入手が極めて一般的な手法となっている現状においては、インターネット上の医療情報は、国民や患者にとって有用な情報源として意義があるものというふうに考えております。
一方で、美容サービス等の自由診療を行う医療機関においては、例えば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と受診時における医療機関からの説明、対応が異なるなど、インターネット上の医療情報を契機としたトラブルが多く発生しているところでございます。
このため、今般、虚偽、誇大等の不適切な内容のウエブサイト等を禁止し、一定の条件を満たし、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能な事項の限定の例外とするという医療広告規制の見直しを行うこととしたところでございます。
この発言だけを見る →インターネットを通じた情報の入手が極めて一般的な手法となっている現状においては、インターネット上の医療情報は、国民や患者にとって有用な情報源として意義があるものというふうに考えております。
一方で、美容サービス等の自由診療を行う医療機関においては、例えば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と受診時における医療機関からの説明、対応が異なるなど、インターネット上の医療情報を契機としたトラブルが多く発生しているところでございます。
このため、今般、虚偽、誇大等の不適切な内容のウエブサイト等を禁止し、一定の条件を満たし、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能な事項の限定の例外とするという医療広告規制の見直しを行うこととしたところでございます。
河
河野正美#27
○河野(正)委員 本改正案では、これまで医療法上の広告規制の対象外だったウエブサイト等をその対象にする一方、患者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能な事項の限定を解除できるものとし、その詳細は厚生労働省令で定めるというものになっております。インターネット上の医療情報は、今や国民に広く利用されており、本改正案によって提供される情報が急激に絞り込まれてしまうことも問題だと思います。
この規定の意図するところ、具体的にどのような事項を念頭に置いているのか、改めて、現時点での認識を確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →この規定の意図するところ、具体的にどのような事項を念頭に置いているのか、改めて、現時点での認識を確認させていただきたいと思います。
神
神田裕二#28
○神田政府参考人 お答えいたします。
今般の改正は、ウエブサイトを含めまして、虚偽または誇大等の不適切な内容のものを規制するというものでございますけれども、ウエブサイトについては、現行の医療法の規制と同様に、広告することができる事項を限定してしまいますと、例えば、難病や悪性腫瘍の患者さんが、海外で承認されているけれども国内では承認されていない治療薬など、患者さんが知りたい治療に必要な情報が入手できなくなるのではないかという懸念が、検討会の場におきまして医療関係団体や患者団体から指摘されたところでございます。
このため、一定の条件を満たし、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告することができる事項の限定の例外とすることを可能とすることとしております。
その具体的な要件等についてでございますけれども、今後、医療関係団体や患者団体、消費者団体等の意見を聞きながら検討することとなりますけれども、例えば、雑誌広告やテレビコマーシャルなど一方的な、内容が限定された情報と異なり、ウエブサイトはかなり詳細な情報を提供することができますので、そういった詳細な情報を提供するものであること、自由診療について記載する場合には、治療内容や平均的な費用、治療回数、また、医療機関にとって都合のよい情報だけではなくて、治療等のリスクですとか副作用といったことについても適切に情報提供することなどを条件とすることが考えられるところでございます。
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このため、一定の条件を満たし、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告することができる事項の限定の例外とすることを可能とすることとしております。
その具体的な要件等についてでございますけれども、今後、医療関係団体や患者団体、消費者団体等の意見を聞きながら検討することとなりますけれども、例えば、雑誌広告やテレビコマーシャルなど一方的な、内容が限定された情報と異なり、ウエブサイトはかなり詳細な情報を提供することができますので、そういった詳細な情報を提供するものであること、自由診療について記載する場合には、治療内容や平均的な費用、治療回数、また、医療機関にとって都合のよい情報だけではなくて、治療等のリスクですとか副作用といったことについても適切に情報提供することなどを条件とすることが考えられるところでございます。
河
河野正美#29
○河野(正)委員 大臣に伺いたいと思いますが、希少疾病や難病、未承認薬、医療機器の情報収集など、インターネットは、患者さんや支える家族にとって、日本だけではなく世界に広がる大きな情報源となっております。そうした有用性をより高めるために、規制のあり方も柔軟に見直していくことが必要であると考えます。一方で、先ほど来お話ししているように、そこに潜む危険性というのは十分に認識しないといけないというふうにも思っております。
今回の法改正で終わりとすることなく、厚生労働省としても、患者さんが有用な情報を得るための環境整備を不断に進めていく必要があると思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法改正で終わりとすることなく、厚生労働省としても、患者さんが有用な情報を得るための環境整備を不断に進めていく必要があると思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。