神田裕二の発言 (厚生労働委員会)
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○神田政府参考人 お答えいたします。
今般の改正は、ウエブサイトを含めまして、虚偽または誇大等の不適切な内容のものを規制するというものでございますけれども、ウエブサイトについては、現行の医療法の規制と同様に、広告することができる事項を限定してしまいますと、例えば、難病や悪性腫瘍の患者さんが、海外で承認されているけれども国内では承認されていない治療薬など、患者さんが知りたい治療に必要な情報が入手できなくなるのではないかという懸念が、検討会の場におきまして医療関係団体や患者団体から指摘されたところでございます。
このため、一定の条件を満たし、患者による医療の適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告することができる事項の限定の例外とすることを可能とすることとしております。
その具体的な要件等についてでございますけれども、今後、医療関係団体や患者団体、消費者団体等の意見を聞きながら検討することとなりますけれども、例えば、雑誌広告やテレビコマーシャルなど一方的な、内容が限定された情報と異なり、ウエブサイトはかなり詳細な情報を提供することができますので、そういった詳細な情報を提供するものであること、自由診療について記載する場合には、治療内容や平均的な費用、治療回数、また、医療機関にとって都合のよい情報だけではなくて、治療等のリスクですとか副作用といったことについても適切に情報提供することなどを条件とすることが考えられるところでございます。