吉田学の発言 (厚生労働委員会)

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○吉田政府参考人 お答えいたします。
 家裁からの指導措置をとるべき旨の勧告というのは、都道府県に対して、法律に基づいて行われるものということではございますけれども、これ自身をもって、都道府県等に保護者指導を義務づけるという意味での法的拘束力というものはないというふうに思っております。
 ただ、結果、都道府県等がこの勧告を、都道府県にとってみれば受けますと、それを踏まえて、保護者に対する指導措置を適切に実施につなげていくということが、私どもとしては想定しております。

発言情報

speech_id: 119304260X02520170531_023

発言者: 吉田学

speaker_id: 26289

日付: 2017-05-31

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会