吉田学の発言 (厚生労働委員会)

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○吉田政府参考人 お答えいたします。
 指導期間につきましても、最終的な勧告というものについては、家庭裁判所が行うという点ではございますので、一概に決めるというわけにはいきません、事案の内容とか指導によろうと思いますので。
 一方で、先ほどと同じように、私ども児童相談所のサイドからすれば、家裁が適切に判断いただけるように、必要とされる指導の期間、内容について、上申書等などで具体的に十分説明をさせていただくことが必要だというふうに思っております。
 また、先ほどの御質問あるいは御意見の中で、今回のスキームの抽象性についてのお尋ねがありました。確かに、御質問をいただきました先ほどの、最終的に出てくる勧告の内容でございますとか、今御質問いただきました期間というものについて、ケースによろうかと思いますけれども、具体的な事例を積み上げ、また、現場における児童相談所や司法関係者の方々の御意見も、法制度をつくっていく上できちっと丁寧にフォローさせていただきながら、全体として今回の改正趣旨が実行できるように取り組ませていただきたいと思っております。

発言情報

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発言者: 吉田学

speaker_id: 26289

日付: 2017-05-31

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会