初鹿明博の発言 (厚生労働委員会)
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○初鹿委員 民進党の初鹿明博です。おはようございます。
きょうは、トップバッターでやらせていただきます。
まず、先般、水曜日に可決しました児童福祉法の改正案について、ちょっと質疑を残してしまいましたので、そちらを継続してやらせていただきたいと思いますが、その前に、先に、昨日の新聞の記事を皆様のお手元にお配りをさせていただいておりますが、ちょっと私もこの記事を見て、かなり問題だなと思いながらも、これは果たして本当に罪に問えるようなものなのだろうかということを感じましたので、きょうは、そのことについて確認をさせていただきたいと思います。
今、皆様のお手元に新聞記事をお配りさせていただいておりますが、「AV出演者に輸入ピル」、アダルトビデオの事務所の社長が、自分の事務所に所属をするAVの女優さんなんでしょうか、当時未成年者だということですけれども、二人に輸入のピルを上げていたということであります。
この記事をぜひ読んでいただきたいんですが、この中には、きょうも委員として出席しております自民党の赤枝先生もコメントを載せておりまして、ピルを上げていただけではなくて、クラミジアという性感染症にかかっていたということなんですが、それに対しても、社長は固形薬と軟こうを使って直接処置された、そういうふうに女性が証言をしているということで、赤枝先生は、「クラミジアで卵管炎を起こすと、不妊症になることもある。社長がやっている行為は、医師法違反の疑いがある」、そう話しているということなんですね。
きょうは、この点については問いませんけれども、まず、薬を譲り渡すという行為についてお伺いしたいんです。
一般的に、例えば、私が今、頭痛薬や何かを持っていて、友達が頭が痛いと言ったときに、では、今薬を持っているから、これを飲みなと上げることとかというのは普通にあることだと思うんですね。そう考えると、薬を上げるというだけで罪に問うというのはなかなか難しいのかなとも思いながら、事務所の社長が自分のところの出演者に対して、ここで言われているのは二人ですけれども、二人だけとは思えないなと思うので、みんなに上げていたのかなということを考えると、これを何の罪にも問わないというのもどうなのかなというふうに思うんですね。
この点について、法律だと、薬事法が、今は医薬品医療機器法、薬機法という名称に変わっているということなんですが、薬機法に抵触する行為なのかどうか、まずお聞かせいただきたいと思います。