初鹿明博の発言 (厚生労働委員会)
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○初鹿委員 ありがとうございます。
業として行っていると、これは薬機法上の違反になるということで、その業としてということが、反復的、継続的に行っているということで、これは金銭をもらってその対価を得るというような営利を目的にしていなくても、反復、継続されていたら業とみなすことがあるということ、あと、多数の人にやっていたら、それも業となる、そういうお答えだったということですので、これは非常に業として行っていたというふうに考えられ得る行為ではないかなというふうに思います。ただ、実態を調べてみないと、直ちにこれだけではわからないということなんだと思います。
では、業と見るか見ないかということは横に置いておいて、ここで、さらに私が気になったところは、外国から輸入した低用量ピルを飲ませていたということなんですね。外国から輸入をしているんです。
外国から輸入しているということは、場合によっては、日本国内で承認をされていない未承認薬である可能性が高いのではないかなというふうに思います。これは承認薬だったらいいということではないんですが、未承認薬であるということになると、やはり国内で承認されていない薬でありますから、安全性等で非常に問題があるのではないかというふうに思うんですね。
仮に業で行っていなかったとしても、輸入をしてきた未承認の薬を他人に譲り渡すような行為がまかり通ってしまったら、これは何のために承認をしているのかということにもつながってくると思いますので、仮に業とはみなせなかったとして、輸入してきて、これは未承認かどうか、この件ではわかりませんけれども、仮に未承認だという前提で話をさせていただきますが、業ではないとしても、輸入してきた未承認の薬を他人に譲り渡す、この行為は法律に抵触しないんでしょうか。