初鹿明博の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○初鹿委員 いろいろな状況があると思うんですが、今回の改正を見ても、まず一時保護をして、最初、一時保護の延長をするか、二十八条の審判になるのか、そういう判断がまずあるんだと思います。それで、ここの判断のときに、往々にして、一時保護の行き先の児童養護施設とか、里親が見つからないから延長ということもあろうかと思いますが、では、二十八条の審判をやるかどうかということになったときに、二十八条の審判にするか、それとも一時停止にするか、そういう判断も児相の中でされていて、とりあえず二十八条の審判でというふうにしていることが比較的多いんじゃないかと思いますが、やはり非常に養育が困難だなというふうに思ったときは、親権の一時停止に踏み込んでいただきたいなと思います。
 さらに、親権の一時停止は期限が二年なんですよね。二年たつと、再更新というんですかね、それはできるということなんですが、このことについてちょっと確認をさせていただいたら、二年の期間が終わった後、どうなっているのかというのは把握されていないということなんですね。家裁も一つの事件が終わってしまうとその後は追っかけないということなので、これは非常にどうなのかなと思うんです。親権停止しました、では、その後、親権喪失にいっているのか、そうならずに、児童養護施設等、里親等で暮らしているのか、それとも、親元に戻ってきて一緒に暮らすようになっているのか、これは非常に心配にもなりますよね。
 でも、そういうことがきちんと調べられていないということを、家庭裁判所の方に確認をしたところ、言っておりましたし、厚生労働省も、そこはもう家裁の範疇になるので、十分に調べていないということだったので、親権を一時停止して、その期間が終わった後、もう一回一時停止を延長しているのか、それとも喪失に至っているのか、そして子供はどこにいるのかということをぜひ調べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119304260X02620170602_014

発言者: 初鹿明博

speaker_id: 16301

日付: 2017-06-02

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会