加藤俊治の発言 (厚生労働委員会)

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○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。
 前回、御指摘のような答弁をいたしましたが、もともと、遺棄という言葉の意味からして、扶助を要する者を扶助のない状態に置くという意味でございますから、およそ幼年者の生命身体に危険を生じさせるおそれがないような場合というのは、保護責任者遺棄罪の成立は認められにくいのではないかと申し上げたわけでありますが、そういう状態にあるかどうかということ自体が、また事実認定にかかわる問題でございまして、単に預ける施設が病院であるか否かということだけでなくて、幼年者の年齢ですとか身体の状況、あるいは幼年者を預ける具体的な方法、具体的な受け入れ体制、そういったさまざまな事情によって異なってくるということでございます。
 したがいまして、犯罪の成否は、具体的な事案に応じて、収集された証拠に基づいて、捜査機関あるいは裁判所により判断されるべき事柄となりまして、捜査機関でも裁判所でもございません法務省として一律にお答えすることは難しいということを御理解いただきたいと存じます。
 ただ、これまでの議論で、受け入れる病院側の責任がどうなるのかという御議論がなされていたと思われますが、幼年者の生命身体に危険を生じさせるおそれがないような十分な措置がとられた病院において、いわゆる赤ちゃんポストを設置するという場合に、そういった行為が、その設置する行為自体が刑法上の何らかの犯罪に該当するということは、一般に想定しにくいものと理解をしております。

発言情報

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発言者: 加藤俊治

speaker_id: 11869

日付: 2017-06-09

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会