金子修の発言 (厚生労働委員会)
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○金子政府参考人 一般論ということにはなりますが、特定の行為の違法性を判断するに当たりましては、当該行為の客観面のみならず、その行為の目的の正当性や、その行為によってもたらされる不利益とこれによって保護される利益との衡量など、さまざまな事情を総合して考慮して判断すべきものであると考えられます。
この点について、赤ちゃんポストを設置する病院には、親権者の監護義務違反があるとして、それを助長するような意図はなく、親権者が子を危険な状態で置き去りにする事案が現実に生じていることから、子の生命及び身体を守る観点から赤ちゃんポストを設置しているものと思われるところでありまして、親権者の行為が監護義務に違反するからといって、赤ちゃんポストの設置がこれに伴って違法性を帯びるというような関係にはないものと考えております。