山田邦博の発言 (国土交通委員会)
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○山田政府参考人 お答えいたします。
避難確保計画を着実に実行するためには、要配慮者利用施設の管理者が主体的に計画を作成するということが重要でございますので、罰則規定は設けていないところでございます。
今回の水防法の改正では、避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設に対して、市町村がその作成を求める指示を行って、その指示に従わない場合には、さらに当該施設を公表できることとしております。
多くの要配慮者利用施設では既に火災とか地震に対する避難計画が作成されておりまして、水害等に対する避難確保計画は、これらの計画に必要な事項を追加して作成するものであって、大きな負担になるものではありません。
国土交通省といたしましては、計画作成の負担軽減のために、施設管理者等が速やかかつ適切に計画を作成することができるよう、簡易な入力フォームを用意する等手引を充実することにより、計画作成を支援していきたいと思っております。
さらに、大規模氾濫減災協議会の場で計画の作成状況をフォローアップしていくなど、福祉部局等の関係機関と連携しつつ、要配慮者利用施設の計画作成の実効性を高めてまいりたいと考えております。