国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年四月十九日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西銘恒三郎君
理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
青山 周平君 秋本 真利君
大塚 高司君 大西 英男君
加藤 鮎子君 金子 恭之君
神谷 昇君 木内 均君
工藤 彰三君 小島 敏文君
小松 裕君 佐田玄一郎君
鈴木 憲和君 田所 嘉徳君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
橋本 英教君 藤井比早之君
古川 康君 堀井 学君
前田 一男君 望月 義夫君
荒井 聰君 黒岩 宇洋君
小宮山泰子君 松原 仁君
水戸 将史君 村岡 敏英君
横山 博幸君 伊佐 進一君
北側 一雄君 中川 康洋君
清水 忠史君 本村 伸子君
椎木 保君 野間 健君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
法務副大臣 盛山 正仁君
国土交通副大臣 末松 信介君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊丹 潔君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 金子 修君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 坂口 卓君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 奥田 透君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 山田 邦博君
政府参考人
(国土交通省国土地理院長) 村上 広史君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
政府参考人
(気象庁長官) 橋田 俊彦君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 青山 周平君
木内 均君 小松 裕君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 秋本 真利君
小松 裕君 木内 均君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西銘恒三郎君
理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
青山 周平君 秋本 真利君
大塚 高司君 大西 英男君
加藤 鮎子君 金子 恭之君
神谷 昇君 木内 均君
工藤 彰三君 小島 敏文君
小松 裕君 佐田玄一郎君
鈴木 憲和君 田所 嘉徳君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
橋本 英教君 藤井比早之君
古川 康君 堀井 学君
前田 一男君 望月 義夫君
荒井 聰君 黒岩 宇洋君
小宮山泰子君 松原 仁君
水戸 将史君 村岡 敏英君
横山 博幸君 伊佐 進一君
北側 一雄君 中川 康洋君
清水 忠史君 本村 伸子君
椎木 保君 野間 健君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
法務副大臣 盛山 正仁君
国土交通副大臣 末松 信介君
内閣府大臣政務官 長坂 康正君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 伊丹 潔君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 金子 修君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 坂口 卓君
政府参考人
(農林水産省農村振興局整備部長) 奥田 透君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 山田 邦博君
政府参考人
(国土交通省国土地理院長) 村上 広史君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
政府参考人
(気象庁長官) 橋田 俊彦君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 青山 周平君
木内 均君 小松 裕君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 秋本 真利君
小松 裕君 木内 均君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
————◇—————
西
西銘恒三郎#1
○西銘委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長山田邦博君、国土地理院長村上広史君、観光庁長官田村明比古君、気象庁長官橋田俊彦君、内閣府大臣官房審議官伊丹潔君、法務省大臣官房審議官金子修君、厚生労働省大臣官房審議官橋本泰宏君、大臣官房審議官坂口卓君及び農林水産省農村振興局整備部長奥田透君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長山田邦博君、国土地理院長村上広史君、観光庁長官田村明比古君、気象庁長官橋田俊彦君、内閣府大臣官房審議官伊丹潔君、法務省大臣官房審議官金子修君、厚生労働省大臣官房審議官橋本泰宏君、大臣官房審議官坂口卓君及び農林水産省農村振興局整備部長奥田透君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
村
村岡敏英#4
○村岡委員 おはようございます。民進党、秋田県出身の村岡敏英でございます。
きょうは水防法の質問をさせていただきたいと思っておりますが、その前に、報道等であります「てるみくらぶ」の問題なんです。
私の出身地の人でも、海外には行っていないんですが、この「てるみくらぶ」に申し込んで、結局こういう状況になったという方からもお話を聞きました。
いろいろな方から話を聞きますと、新婚旅行で行かれていたり、また、親が七十歳以上になって、お金をためて旅行に連れていこうと思っていたところが、もうこのような状況で旅行には行けない。また、海外に行っていて、本当に楽しみにして、一生に一度行くか行かないかの方々も、本当に旅行でのいろいろな楽しみをしようと思っていたのが、こういう状況になった。
今なお、「てるみくらぶ」、四百人以上の方が海外でも被害に遭っている。また、国内で、まだ旅行には行っていないけれども、被害に遭っている人たちがいる。
こういう状況の中、国交省は観光を所管する官庁でありますので、今の現状というのはどのようになっているか、また、その把握を教えていただきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →きょうは水防法の質問をさせていただきたいと思っておりますが、その前に、報道等であります「てるみくらぶ」の問題なんです。
私の出身地の人でも、海外には行っていないんですが、この「てるみくらぶ」に申し込んで、結局こういう状況になったという方からもお話を聞きました。
いろいろな方から話を聞きますと、新婚旅行で行かれていたり、また、親が七十歳以上になって、お金をためて旅行に連れていこうと思っていたところが、もうこのような状況で旅行には行けない。また、海外に行っていて、本当に楽しみにして、一生に一度行くか行かないかの方々も、本当に旅行でのいろいろな楽しみをしようと思っていたのが、こういう状況になった。
今なお、「てるみくらぶ」、四百人以上の方が海外でも被害に遭っている。また、国内で、まだ旅行には行っていないけれども、被害に遭っている人たちがいる。
こういう状況の中、国交省は観光を所管する官庁でありますので、今の現状というのはどのようになっているか、また、その把握を教えていただきたい、こう思っております。
田
田村明比古#5
○田村政府参考人 お答え申し上げます。
現在、「てるみくらぶ」を利用して海外におられる旅行客の方々が、現地で追加の費用負担を求められるケースがあったというようなことは承知しております。ただ、それ以上に大きなトラブルがあったという報告は受けておりません。
なお、「てるみくらぶ」の破綻に際しまして、会社にどの程度の負債があるのか、それから決算が真正であったのか、こういったことについて、現在、破産管財人の方でも確認を行っているところでございますけれども、もう少し時間を要するというふうに聞いております。観光庁といたしましても、事実関係の把握に引き続き努めてまいりたいと考えております。
冒頭申し上げました、「てるみくらぶ」を利用して海外に行かれた方、あるいはこれから海外に行かれる方につきましては、これまでも対応しておりますとおり、当該旅行会社を利用して旅行される旅行者がお持ちの航空券というのは、運送契約が成立して、運送義務が発生いたしておりますので、きちんと航空機に搭乗できるよう航空会社に働きかけをする。それから、当該旅行会社を利用した旅行者が渡航している国、地域の公館に対しまして、邦人旅行者より支援要請があった場合に適切に対応するよう、外務省と連携して対応しております。それから、今後も海外に行かれる方のため、当該旅行会社に対しまして、責務をきちんと果たすように要請を行っているところでございます。
引き続き、旅行者が円滑に帰国できるよう、関係各方面と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現在、「てるみくらぶ」を利用して海外におられる旅行客の方々が、現地で追加の費用負担を求められるケースがあったというようなことは承知しております。ただ、それ以上に大きなトラブルがあったという報告は受けておりません。
なお、「てるみくらぶ」の破綻に際しまして、会社にどの程度の負債があるのか、それから決算が真正であったのか、こういったことについて、現在、破産管財人の方でも確認を行っているところでございますけれども、もう少し時間を要するというふうに聞いております。観光庁といたしましても、事実関係の把握に引き続き努めてまいりたいと考えております。
冒頭申し上げました、「てるみくらぶ」を利用して海外に行かれた方、あるいはこれから海外に行かれる方につきましては、これまでも対応しておりますとおり、当該旅行会社を利用して旅行される旅行者がお持ちの航空券というのは、運送契約が成立して、運送義務が発生いたしておりますので、きちんと航空機に搭乗できるよう航空会社に働きかけをする。それから、当該旅行会社を利用した旅行者が渡航している国、地域の公館に対しまして、邦人旅行者より支援要請があった場合に適切に対応するよう、外務省と連携して対応しております。それから、今後も海外に行かれる方のため、当該旅行会社に対しまして、責務をきちんと果たすように要請を行っているところでございます。
引き続き、旅行者が円滑に帰国できるよう、関係各方面と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
村
村岡敏英#6
○村岡委員 ぜひ、多くの人が被害に遭っているということで、しっかり現状を把握して、支援策をやっていただきたいと思っております。
また、「てるみくらぶ」に就職が内定していた人たちは民間のいろいろな旅行会社に勤めているということで、その点も、国交省は直接ではありませんけれども、若い学生の方々が就職して夢を描いていた部分もありますので、そこもフォローしていただきたい、こう思っております。
そして、この「てるみくらぶ」は一つの会社ですけれども、今後、日本から海外に行く人たちもどんどんふえていく、また、インバウンドで、オリンピックに向かっていろいろな方々が観光で来る。この観光業の部分の中で、今後、こういうことに対しての対策を国交省で考えていかなければならないと思っていますが、どんな対策をとっていきたいと考えておりますでしょうか。
この発言だけを見る →また、「てるみくらぶ」に就職が内定していた人たちは民間のいろいろな旅行会社に勤めているということで、その点も、国交省は直接ではありませんけれども、若い学生の方々が就職して夢を描いていた部分もありますので、そこもフォローしていただきたい、こう思っております。
そして、この「てるみくらぶ」は一つの会社ですけれども、今後、日本から海外に行く人たちもどんどんふえていく、また、インバウンドで、オリンピックに向かっていろいろな方々が観光で来る。この観光業の部分の中で、今後、こういうことに対しての対策を国交省で考えていかなければならないと思っていますが、どんな対策をとっていきたいと考えておりますでしょうか。
田
田村明比古#7
○田村政府参考人 観光庁におきましては、今回の事案の大きさに鑑みまして、さらなる消費者保護等の観点から、類似事案の再発防止に向けまして、昨年、旅行業法の改正内容を検討しておりました新たな時代の旅行業法制に関する検討会のもとに、ワーキンググループを設置することといたしました。
このワーキンググループにつきましては、できれば今月中に一回目の会議を開催して、もちろん弁済制度のあり方のほか、オンライン時代のビジネスのやり方、それから企業自身の監査体制などガバナンスのあり方等につきましても、有識者の御意見をいただきながら、幅広く、かつ、できるだけ速やかに検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このワーキンググループにつきましては、できれば今月中に一回目の会議を開催して、もちろん弁済制度のあり方のほか、オンライン時代のビジネスのやり方、それから企業自身の監査体制などガバナンスのあり方等につきましても、有識者の御意見をいただきながら、幅広く、かつ、できるだけ速やかに検討を進めてまいりたいと考えております。
村
村岡敏英#8
○村岡委員 これから経済成長の中で一つ大きな部分が、やはり観光。この観光自体が、こういう事件がありますと、これが沈んでいくようなことがないように、そして、こういう利益のある、経済成長する分野というのは、必ず、前に進む方向もありますが、暗部というか、企業自体に倫理観がないところも出てきますので、そこはしっかりと観光行政の中で対策を立てていっていただきたい、こう思っております。
それでは、本題に入らせていただきます。
平成二十七年九月の関東や東北の豪雨で、また平成二十八年八月の台風十号等で、逃げおくれなんかで本当に多数の死者や、また、甚大な経済損失が発生しました。それを受けて、本法を、これから水防対策に役立てていこうということで、新しい法律を考えたことだと思っております。
それで、この水防法をこれから進めていく上で、こういうことが起こったように、どのようなことが必要と考えてこの法律をつくったのか、見解をお伺いしたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →それでは、本題に入らせていただきます。
平成二十七年九月の関東や東北の豪雨で、また平成二十八年八月の台風十号等で、逃げおくれなんかで本当に多数の死者や、また、甚大な経済損失が発生しました。それを受けて、本法を、これから水防対策に役立てていこうということで、新しい法律を考えたことだと思っております。
それで、この水防法をこれから進めていく上で、こういうことが起こったように、どのようなことが必要と考えてこの法律をつくったのか、見解をお伺いしたい、こういうふうに思っております。
末
末松信介#9
○末松副大臣 お答え申し上げます。
近年、全国各地で水害が頻発、激甚化する中、平成二十七年九月の関東・東北豪雨による被害を受けまして、国土交通省では、施設では防ぎ切れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体でこれに備えるため、ハード、ソフト一体となった水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを国管理河川を中心に進めてきたところでございます。
このような中、平成二十八年の八月には、台風十号等の一連の台風によりまして、国管理河川の支川や県管理河川といった中小河川で氾濫が発生しまして、逃げおくれによる多数の死者や甚大な経済損失が発生いたしたところです。
これらの中小河川では、人的にも制約がございますし、財政的な制約があります中で、直ちにハード対策による対応を行うことには限界があることから、まずは、水害リスク情報の共有や地域一体となった避難確保体制の整備といったソフト対策や、既存のストックを活用したハード対策の強化が一層求められているところでございます。
今回の水防法等の一部改正案では、このような状況を踏まえ、水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させ、洪水等からの逃げおくれゼロと社会経済被害の最小化を実現し、関東・東北豪雨や台風十号のような被害を二度と繰り返さないための抜本的な対策を講じたいと考えております。
私の地元でも、備える、守る、逃げるという、この言葉をキーワードにして取り組んでいるところでございます。
この発言だけを見る →近年、全国各地で水害が頻発、激甚化する中、平成二十七年九月の関東・東北豪雨による被害を受けまして、国土交通省では、施設では防ぎ切れない大洪水は発生するものとの考えに立ちまして、社会全体でこれに備えるため、ハード、ソフト一体となった水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを国管理河川を中心に進めてきたところでございます。
このような中、平成二十八年の八月には、台風十号等の一連の台風によりまして、国管理河川の支川や県管理河川といった中小河川で氾濫が発生しまして、逃げおくれによる多数の死者や甚大な経済損失が発生いたしたところです。
これらの中小河川では、人的にも制約がございますし、財政的な制約があります中で、直ちにハード対策による対応を行うことには限界があることから、まずは、水害リスク情報の共有や地域一体となった避難確保体制の整備といったソフト対策や、既存のストックを活用したハード対策の強化が一層求められているところでございます。
今回の水防法等の一部改正案では、このような状況を踏まえ、水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させ、洪水等からの逃げおくれゼロと社会経済被害の最小化を実現し、関東・東北豪雨や台風十号のような被害を二度と繰り返さないための抜本的な対策を講じたいと考えております。
私の地元でも、備える、守る、逃げるという、この言葉をキーワードにして取り組んでいるところでございます。
村
村岡敏英#10
○村岡委員 その考え方の中で進めていくことが大切だ、こう思っております。局地的な豪雨であったり予期せぬ天候の変化によって、施設では間に合わない、やはり、しっかりと逃げおくれないような形の部分での対策をとっていくことが必要だと、同じ認識であります。
その中で、要配慮者利用施設のことでお聞きしたいんですが、今、これは新法ですから、これまで努力義務だったわけですけれども、これまでの計画、要配慮者施設の作成状況なんかはどのようになっているか、教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →その中で、要配慮者利用施設のことでお聞きしたいんですが、今、これは新法ですから、これまで努力義務だったわけですけれども、これまでの計画、要配慮者施設の作成状況なんかはどのようになっているか、教えていただきたいと思います。
山
山田邦博#11
○山田政府参考人 お答えをいたします。
水防法に基づきます要配慮者利用施設の避難確保計画の作成につきましては、市町村地域防災計画に位置づけられている施設が対象となります。全国には、平成二十八年三月末で、対象となります施設が三万一千二百八施設ございまして、そのうち七百十六施設で避難確保計画を作成しているところでございます。
今回の水防法改正によります避難確保計画の作成の義務化とあわせまして、計画の作成を促進するために、作成に係る手引の充実、あるいは地方公共団体向けの点検用マニュアルの作成、モデルとなる地区で得られた効果的な避難等に関する知見を市町村に提供する等の支援策を講じることとしておりまして、福祉部局等の関係機関と連携して取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →水防法に基づきます要配慮者利用施設の避難確保計画の作成につきましては、市町村地域防災計画に位置づけられている施設が対象となります。全国には、平成二十八年三月末で、対象となります施設が三万一千二百八施設ございまして、そのうち七百十六施設で避難確保計画を作成しているところでございます。
今回の水防法改正によります避難確保計画の作成の義務化とあわせまして、計画の作成を促進するために、作成に係る手引の充実、あるいは地方公共団体向けの点検用マニュアルの作成、モデルとなる地区で得られた効果的な避難等に関する知見を市町村に提供する等の支援策を講じることとしておりまして、福祉部局等の関係機関と連携して取り組んでまいりたいと思っております。
村
村岡敏英#12
○村岡委員 多くの施設がこの計画を立てていかなければならない、こういうことになりますけれども、施設によって、それをつくる作成能力というのもありますが、計画を立てなくても一応罰則はない。しかしながら、公表する。
公表によって正確に計画を立て直すということでありますけれども、罰則をなしにして、まずは公表にとどめたという理由はどのような理由でしょうか。
この発言だけを見る →公表によって正確に計画を立て直すということでありますけれども、罰則をなしにして、まずは公表にとどめたという理由はどのような理由でしょうか。
山
山田邦博#13
○山田政府参考人 お答えいたします。
避難確保計画を着実に実行するためには、要配慮者利用施設の管理者が主体的に計画を作成するということが重要でございますので、罰則規定は設けていないところでございます。
今回の水防法の改正では、避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設に対して、市町村がその作成を求める指示を行って、その指示に従わない場合には、さらに当該施設を公表できることとしております。
多くの要配慮者利用施設では既に火災とか地震に対する避難計画が作成されておりまして、水害等に対する避難確保計画は、これらの計画に必要な事項を追加して作成するものであって、大きな負担になるものではありません。
国土交通省といたしましては、計画作成の負担軽減のために、施設管理者等が速やかかつ適切に計画を作成することができるよう、簡易な入力フォームを用意する等手引を充実することにより、計画作成を支援していきたいと思っております。
さらに、大規模氾濫減災協議会の場で計画の作成状況をフォローアップしていくなど、福祉部局等の関係機関と連携しつつ、要配慮者利用施設の計画作成の実効性を高めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →避難確保計画を着実に実行するためには、要配慮者利用施設の管理者が主体的に計画を作成するということが重要でございますので、罰則規定は設けていないところでございます。
今回の水防法の改正では、避難確保計画を作成しない要配慮者利用施設に対して、市町村がその作成を求める指示を行って、その指示に従わない場合には、さらに当該施設を公表できることとしております。
多くの要配慮者利用施設では既に火災とか地震に対する避難計画が作成されておりまして、水害等に対する避難確保計画は、これらの計画に必要な事項を追加して作成するものであって、大きな負担になるものではありません。
国土交通省といたしましては、計画作成の負担軽減のために、施設管理者等が速やかかつ適切に計画を作成することができるよう、簡易な入力フォームを用意する等手引を充実することにより、計画作成を支援していきたいと思っております。
さらに、大規模氾濫減災協議会の場で計画の作成状況をフォローアップしていくなど、福祉部局等の関係機関と連携しつつ、要配慮者利用施設の計画作成の実効性を高めてまいりたいと考えております。
村
村岡敏英#14
○村岡委員 公表によって、その施設に安全性がなければ、もちろん、そこの施設に入所する人がいないという部分もありますけれども、法律というのは、何の法律もそうですけれども、法律を設定してそのとおり計画を立てても、それが、年数がたつとおろそかになる。
例えば、消防なんかでも、消防法の中では検査のときは適正だと。しかしながら、いざ火災が起こったときには、例えば、避難階段のところに荷物がある、また、スプリンクラーをつけなきゃいけない施設のスプリンクラーも働かない、いろいろなことがあるわけです。そのフォローをどうやってこれからやっていくのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →例えば、消防なんかでも、消防法の中では検査のときは適正だと。しかしながら、いざ火災が起こったときには、例えば、避難階段のところに荷物がある、また、スプリンクラーをつけなきゃいけない施設のスプリンクラーも働かない、いろいろなことがあるわけです。そのフォローをどうやってこれからやっていくのか、教えていただければと思います。
山
山田邦博#15
○山田政府参考人 先ほども少し申し上げましたけれども、この計画の策定を着実に進めていくために、今回、大規模氾濫減災協議会というのを設けます。その場でその計画の策定状況をフォローアップしていくということもいたしまして、今後とも、福祉部局等の関係機関と連携しながら、要配慮者利用施設の計画作成の実効性を高めていきたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →村
村岡敏英#16
○村岡委員 一回目の計画はいいにしても、それからのフォローというのが、これはいつ来るかわからないわけで、やはり災害というのは来ることがわからないわけですから、そこはしっかりと対策をとっていただきたい、こういうふうに思っております。
次に移ります。
浸水被害の軽減地区の指定等なんですが、水防管理者には水防予防組合というのが含まれると思いますが、これは、ほかの水防管理者と異なり、地縁的な結びつきだと考えております。このような団体に、地区の指定といった半ば公権力を使っての指定ということに関して、これは、指定された側がどのように考えるかということもありますし、さらには、指定されたことによって財産的な被害がある場合もある。この点はどのように考えられておりますか。
この発言だけを見る →次に移ります。
浸水被害の軽減地区の指定等なんですが、水防管理者には水防予防組合というのが含まれると思いますが、これは、ほかの水防管理者と異なり、地縁的な結びつきだと考えております。このような団体に、地区の指定といった半ば公権力を使っての指定ということに関して、これは、指定された側がどのように考えるかということもありますし、さらには、指定されたことによって財産的な被害がある場合もある。この点はどのように考えられておりますか。
山
山田邦博#17
○山田政府参考人 お答えいたします。
今般の水防法の改正によりまして創設いたします浸水被害軽減地区の指定は、既存の資源を最大限活用するという観点から、現在は宅地ですとかあるいは生活道路等の用途に供されているものの、浸水の拡大を抑制する効用があります輪中堤防等の保全を図ろうとするものでございます。
このため、本制度では、土地の所有者の自発的な協力を得つつ輪中堤防等の保全を図り、その所有者に管理を任せたまま一定の行為規制を課すこととしているものでございます。
この発言だけを見る →今般の水防法の改正によりまして創設いたします浸水被害軽減地区の指定は、既存の資源を最大限活用するという観点から、現在は宅地ですとかあるいは生活道路等の用途に供されているものの、浸水の拡大を抑制する効用があります輪中堤防等の保全を図ろうとするものでございます。
このため、本制度では、土地の所有者の自発的な協力を得つつ輪中堤防等の保全を図り、その所有者に管理を任せたまま一定の行為規制を課すこととしているものでございます。
村
村岡敏英#18
○村岡委員 今、輪中堤の話なんかも出ましたけれども、もちろん、輪中堤にして、それが建設された当時はすぐわかるわけですけれども、何十年たつと、所有権がどんどんかわっていきます。相続された方々というのは、それを知っていない場合もある。そこで、自分でやりたいというときに、自分の財産の利用権の問題も出てきます。その点はどう考えていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →山
山田邦博#19
○山田政府参考人 お答えをいたします。
浸水被害軽減地区の指定は、浸水の拡大を抑制する効果があると認められます輪中堤防等が存在する土地に対して行われるものでございます。
指定の際には、当該地区が浸水被害軽減地区に指定された旨を公示いたしますとともに、浸水被害軽減地区であります旨を表示した標識を当該土地に設置することとしております。
例えば、指定されました土地の相続が行われた場合におきましては、浸水被害軽減地区の指定の効果は引き続き発揮されることになると考えております。
この発言だけを見る →浸水被害軽減地区の指定は、浸水の拡大を抑制する効果があると認められます輪中堤防等が存在する土地に対して行われるものでございます。
指定の際には、当該地区が浸水被害軽減地区に指定された旨を公示いたしますとともに、浸水被害軽減地区であります旨を表示した標識を当該土地に設置することとしております。
例えば、指定されました土地の相続が行われた場合におきましては、浸水被害軽減地区の指定の効果は引き続き発揮されることになると考えております。
村
村岡敏英#20
○村岡委員 その辺の公示も、土地を相続したり、また買ったりする人たちのためにも、やはりしっかりとそこはしていただきたい、こういうふうに思っております。
次に移ります。
大規模氾濫減災協議会の設置というのがありますけれども、水防災意識社会再構築ビジョンに基づく協議会の設置状況は、実際、今どのようになっていますか。
この発言だけを見る →次に移ります。
大規模氾濫減災協議会の設置というのがありますけれども、水防災意識社会再構築ビジョンに基づく協議会の設置状況は、実際、今どのようになっていますか。
山
山田邦博#21
○山田政府参考人 お答えをいたします。
水防災意識社会再構築ビジョンに基づきます協議会は、平成二十七年の関東・東北豪雨を踏まえまして、施設では守り切れない大洪水は必ず発生するという考え方に立ちまして、社会全体で洪水に備えるための取り組みを行うため、まず、国管理河川を中心に設置を進めてきたところでございます。その後、平成二十八年八月の台風十号等の一連の台風災害等を受けて、都道府県管理河川においても設置を進めているところでございます。
現在、協議会の設置状況でございますけれども、平成二十九年三月末までに、国管理河川では、百二十九地区全てで協議会が設置済みでございます。都道府県管理河川では、三百二地区の設置見込みに対しまして、六十七地区で協議会が設置をされているという状況でございます。
この発言だけを見る →水防災意識社会再構築ビジョンに基づきます協議会は、平成二十七年の関東・東北豪雨を踏まえまして、施設では守り切れない大洪水は必ず発生するという考え方に立ちまして、社会全体で洪水に備えるための取り組みを行うため、まず、国管理河川を中心に設置を進めてきたところでございます。その後、平成二十八年八月の台風十号等の一連の台風災害等を受けて、都道府県管理河川においても設置を進めているところでございます。
現在、協議会の設置状況でございますけれども、平成二十九年三月末までに、国管理河川では、百二十九地区全てで協議会が設置済みでございます。都道府県管理河川では、三百二地区の設置見込みに対しまして、六十七地区で協議会が設置をされているという状況でございます。
村
山
山田邦博#23
○山田政府参考人 お答えをいたします。
一昨年の関東・東北豪雨では、洪水の氾濫によりまして多数の逃げおくれが生じまして、的確な避難勧告の発令ですとか広域避難体制の整備といったものが必要といった課題が明らかになりました。
このような課題に対応するために、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者があらかじめ密接な連携体制を構築して、ハード、ソフト対策を一体的に進めるために、大規模氾濫減災協議会を設置することとしたものでございます。
都道府県の協議会の設置に当たりましては、例えば、国の協議会と合同で開催をしたり、あるいは、国がアドバイザー等として参画する等によりまして、国、都道府県の取り組み内容の整合が図れるように、また、共同で取り組むことによりまして効率的、効果的に取り組みを推進できるように、取り組み内容を共有して連携を図ることとしております。
今後とも、大規模氾濫減災協議会を通じまして、水防災意識社会の再構築を図るための取り組みが進むよう、国、都道府県が一体となって取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
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このような課題に対応するために、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者があらかじめ密接な連携体制を構築して、ハード、ソフト対策を一体的に進めるために、大規模氾濫減災協議会を設置することとしたものでございます。
都道府県の協議会の設置に当たりましては、例えば、国の協議会と合同で開催をしたり、あるいは、国がアドバイザー等として参画する等によりまして、国、都道府県の取り組み内容の整合が図れるように、また、共同で取り組むことによりまして効率的、効果的に取り組みを推進できるように、取り組み内容を共有して連携を図ることとしております。
今後とも、大規模氾濫減災協議会を通じまして、水防災意識社会の再構築を図るための取り組みが進むよう、国、都道府県が一体となって取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
村
村岡敏英#24
○村岡委員 国と都道府県の連携が必要だというのは、例えば一級河川、県や市やいろいろなところで管理している河川があると思いますが、決して一級河川の国交省の部分だけで災害が起きるわけじゃなく、その中には支流があります。支流の中で起きやすいというのも、また、一級河川の中でも、ここは県の管理、いろいろ複雑に絡んでいるところがある。その連携をしっかりしなきゃいけないという認識に立って、この連携をきちっと進めていただきたい、こう思っております。
次に移ります。
大規模氾濫減災協議会において今のように連携はしていくわけですけれども、浸水の、先ほど言った輪中堤だとか、いろいろなところの掘削とか何かしたときに、これはしちゃいけないとかという助言は、先ほど、指定されるということですけれども、具体的には、それぞれの人たちにどんな助言や、これをしちゃいけないということを決めるのか、そこを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に移ります。
大規模氾濫減災協議会において今のように連携はしていくわけですけれども、浸水の、先ほど言った輪中堤だとか、いろいろなところの掘削とか何かしたときに、これはしちゃいけないとかという助言は、先ほど、指定されるということですけれども、具体的には、それぞれの人たちにどんな助言や、これをしちゃいけないということを決めるのか、そこを教えていただきたいと思います。
山
山田邦博#25
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
水防管理者であります市町村が、浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効果を保全するために必要があると認める場合には、盛り土や切り土を行おうとする者に対しまして、助言、勧告をすることができることとしております。
例えば、切り土を行う高さですとか箇所の変更を申し入れるときに、浸水の拡大抑制の効果が損なわれないように、その施工方法あるいは時期等につきまして助言、勧告すること等が想定されると考えております。
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例えば、切り土を行う高さですとか箇所の変更を申し入れるときに、浸水の拡大抑制の効果が損なわれないように、その施工方法あるいは時期等につきまして助言、勧告すること等が想定されると考えております。
村
村岡敏英#26
○村岡委員 その辺のところが、しっかりとした助言とかそういうものがなければ、もう既に工事が終わっていて、これをまた原状復帰しなきゃいけないような状況にならないようにしていただきたい、こう思っております。
それから、水防管理者から水防活動の委任を受けた者による緊急通行及び公用の負担等となっておりますが、これはどんな場合を想定して負担等を考えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。
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山
山田邦博#27
○山田政府参考人 お答えいたします。
水防活動を迅速に行うために、水防団長等には、緊急の必要がある場合に、他人の土地を通過する緊急通行とか、あるいは、必要な土石あるいは車両の使用等の公用負担が認められているところでございます。
水防管理団体は、公用負担により損失を受けた者に対しまして、時価によりその損失を補償することとされておりまして、これまで、水防活動で車両を使用した際等に、水防管理団体が適切に損料や修理費用を補償した事例があると承知しております。
今回の水防法改正におきまして、水防活動の委任を受けた民間事業者にも緊急通行や公用負担を認めることとあわせて、これらに伴う損失についても、水防管理団体が補償することとしているところでございます。これによりまして、緊急通行や公用負担に伴う損失補償について明確化され、民間事業者が実施する水防活動も含め、迅速な水防活動が実施できるものと考えているところでございます。
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水防管理団体は、公用負担により損失を受けた者に対しまして、時価によりその損失を補償することとされておりまして、これまで、水防活動で車両を使用した際等に、水防管理団体が適切に損料や修理費用を補償した事例があると承知しております。
今回の水防法改正におきまして、水防活動の委任を受けた民間事業者にも緊急通行や公用負担を認めることとあわせて、これらに伴う損失についても、水防管理団体が補償することとしているところでございます。これによりまして、緊急通行や公用負担に伴う損失補償について明確化され、民間事業者が実施する水防活動も含め、迅速な水防活動が実施できるものと考えているところでございます。
村
山
山田邦博#29
○山田政府参考人 お答えいたします。
例えば、水防を行うときに木流し工法というようなものがございます。これは、竹とか木を堤防の川側につるしまして川の洪水の勢いを緩めるということでございますが、そのようなときに、竹木を利用して水防工法に用いました、そのときに、所有者に対して公的負担をしようと思ったんですけれども、実はこれは、本人、所有者側は補償は辞退をしておりますけれども、そういうような場合に補償する等々の例がございます。
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