山田邦博の発言 (国土交通委員会)
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○山田政府参考人 お答えいたします。
水防活動を迅速に行うために、水防団長等には、緊急の必要がある場合に、他人の土地を通過する緊急通行とか、あるいは、必要な土石あるいは車両の使用等の公用負担が認められているところでございます。
水防管理団体は、公用負担により損失を受けた者に対しまして、時価によりその損失を補償することとされておりまして、これまで、水防活動で車両を使用した際等に、水防管理団体が適切に損料や修理費用を補償した事例があると承知しております。
今回の水防法改正におきまして、水防活動の委任を受けた民間事業者にも緊急通行や公用負担を認めることとあわせて、これらに伴う損失についても、水防管理団体が補償することとしているところでございます。これによりまして、緊急通行や公用負担に伴う損失補償について明確化され、民間事業者が実施する水防活動も含め、迅速な水防活動が実施できるものと考えているところでございます。