開出英之の発言 (国土交通委員会)
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○開出政府参考人 お答えいたします。
今回の不正に関しまして、軽自動車四車種及び登録車三車種において、自動車取得税等に納税不足額が発生しております。
この不足額につきましては、三菱自動車がユーザーにかわって納付する、いわゆる第三者納付が行われることとなったところでございますが、例えば申告納付である自動車取得税につきましては、同社が所有者から修正申告を行うための委任を受ける必要があり、また、賦課課税である自動車税、軽自動車税については、課税庁から所有者に対し税額変更の通知を行う必要があるため、これらの事務処理に一定の時間を要するところでございます。
このため、三月末日時点での三菱自動車の集計によりますと、納付率は、地方税である自動車取得税、自動車税、軽自動車税の合計では、約六割程度となっております。
こうしたことを受けまして、平成二十九年度税制改正において、自動車メーカーが燃費値等の不正を行ったことにより納付不足額が生じた場合には、課税庁が直接当該メーカーに納税義務を課す特例措置を設けることとし、また、当該特例措置の施行日前の場合であっても、自動車メーカーが納付の申し出をしたときは、同様に納税義務を課すことができることとしたところでございまして、これにより、納付不足額の解消が進むものと考えております。
いずれにいたしましても、三菱自動車が納付主体となるということでございますので、所有者に不利益は生じないものと考えております。