清水忠史の発言 (国土交通委員会)

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○清水委員 配付資料の一枚目をごらんください。
 これは、総務省が、二〇一七年、ことし三月三十一日に公表した「貸切バス等の安全確保対策に関する行政評価・監視 「ランドオペレーター」に関する中間公表」であります。
 ランドオペレーターとの契約があるというバス事業者が九百三十七事業者あるんですね。そのうち、下限運賃を下回ることが常にある、時々ある、こう答えた事業者が合わせて二百五十二事業者でありまして、ランオペから仕事を受託したバス事業者のうち、実に三割近くが下限割れ運賃が常にある、時々あるというふうに答えているわけです。
 今の答弁を聞いておりますと、今回は、これらを禁止行為にする、それから書面の交付を義務づけるということでありますけれども、軽井沢スキーバス事故で明らかになったのは、いわゆるキックバックですよね、手数料名目のキックバック。こういうものは書面に出てきません。そういう点で、本当に実質的な下限料金割れを防ぐという仕組みがやはり大事だというふうに思うんですね。
 そういう点では、今回、登録制にする、禁止行為を定める、ランオペに対する調査だけではなくて、その取引先であるバス事業者、あるいは旅館やガイド、こういうところに対して、料金がどうなっているのかということまで独自に調査しないと、仕事を受け取る側の方のバス事業者の方はなかなか告発することができません。だって、ランオペの方が立場が強いわけですから。
 そういうところまで厳しく指導しなければ、法の実効性というのは担保できないと思うんですが、その辺、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119304319X01520170512_018

発言者: 清水忠史

speaker_id: 28303

日付: 2017-05-12

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会