国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月十二日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西銘恒三郎君
理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
秋本 真利君 大塚 高司君
大西 英男君 加藤 鮎子君
金子 恭之君 神谷 昇君
木内 均君 工藤 彰三君
小島 敏文君 佐田玄一郎君
鈴木 憲和君 田所 嘉徳君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
橋本 英教君 藤井比早之君
古川 康君 堀井 学君
前田 一男君 望月 義夫君
荒井 聰君 黒岩 宇洋君
小宮山泰子君 篠原 孝君
松原 仁君 水戸 将史君
村岡 敏英君 横山 博幸君
伊佐 進一君 北側 一雄君
中川 康洋君 清水 忠史君
本村 伸子君 椎木 保君
野間 健君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 大野 泰正君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
水戸 将史君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
篠原 孝君 水戸 将史君
—————————————
五月十一日
港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西銘恒三郎君
理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
秋本 真利君 大塚 高司君
大西 英男君 加藤 鮎子君
金子 恭之君 神谷 昇君
木内 均君 工藤 彰三君
小島 敏文君 佐田玄一郎君
鈴木 憲和君 田所 嘉徳君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
橋本 英教君 藤井比早之君
古川 康君 堀井 学君
前田 一男君 望月 義夫君
荒井 聰君 黒岩 宇洋君
小宮山泰子君 篠原 孝君
松原 仁君 水戸 将史君
村岡 敏英君 横山 博幸君
伊佐 進一君 北側 一雄君
中川 康洋君 清水 忠史君
本村 伸子君 椎木 保君
野間 健君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 大野 泰正君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 石川 雄一君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
水戸 将史君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
篠原 孝君 水戸 将史君
—————————————
五月十一日
港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)
————◇—————
西
西銘恒三郎#1
○西銘委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市局長栗田卓也君、道路局長石川雄一君、鉄道局長奥田哲也君及び観光庁長官田村明比古君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市局長栗田卓也君、道路局長石川雄一君、鉄道局長奥田哲也君及び観光庁長官田村明比古君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
津
津村啓介#4
○津村委員 日本の通訳案内及び旅行業について議論をいたします。
通訳案内士は、戦後日本の観光振興におきまして、大変重要な資格として機能してまいりました。しかしながら、グラフを幾つか用意させていただきましたけれども、ここ数年の訪日外国人観光客の方の急増に伴いまして、その業容を大きく変化させているわけでございます。
今回、業務独占を廃止いたしまして、大きく門戸を広げるということが御提案になっているわけですけれども、ここ数年の通訳案内士試験の合格者あるいはその合格率を見てまいりますと、訪日外国人旅行者の急増について政府が必ずしも十分予見することができていなかった、あるいは、東日本大震災等で一時的に訪日外国人観光客の減少あるいは足踏みということも見られた中で、なかなかその先の絵を描き切れなかったことが、ここに来ての大きな政策転換につながっていると見ることができます。
グラフを見ていただきますと、何枚かカラーでお配りをしているんですけれども、一ページ目の上の段が、全体の合格者と受験者数、合格率でございます。先ほど申し上げましたように、合格者数は平成十九年度の規制緩和の際に大きくふえておりますし、また、合格率も大きくふえておりますが、その後、減少いたしまして、ここ数年、改めて上昇基調にあるということになります。
下をごらんいただきますと、訪日外国人旅行者数と通訳案内士試験合格者数の推移についても同様のトレンドを見ることができます。これは、ちなみに、どちらも左側に二千四百と書いていますけれども、単位が、上は万人で、下は人ですので、縮尺でいうと一万倍の違いがあるわけですので、この通訳案内士試験の合格者数のトレンドはこれよりもかなり開きがあるわけです。
いずれにいたしましても、訪日外国人旅行者数の大きな増加トレンドにもかかわらず、通訳案内士試験の合格者数については、急増させてみたり急減させてみたり、でこぼこが大きいということを申し上げたいというふうに思います。
これを少しつぶさに見てまいりますと、一枚おめくりいただきまして、こちらは、英語圏、あるいは中国語、さらに、次のページに行きますと韓国語、タイ語というふうになるわけですけれども、英語圏については、ここ数年、改めて合格者数が急増していますが、下の中国語、あるいは、おめくりいただきまして韓国語、そして、少しマイナーかもしれませんが、タイ語については、どちらかといえば、今、訪日外国人観光客の主な増加要因となっているこれらのアジア諸国の言語について、実は、通訳案内士試験の合格者数というのはここ数年ほとんど伸びていない。ここは英語と大きな違いになっているんですね。
私は、この言語別の通訳案内士数の偏在是正がおくれたということ、この取り組みが十分できていなかったことが、今回、ある意味では少し急激過ぎる対応を迫られざるを得なかった背景になっているのではないかと思うんですが、こうした言語別の通訳案内士の偏在是正がおくれた背景と今後の見直しの方向性について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →通訳案内士は、戦後日本の観光振興におきまして、大変重要な資格として機能してまいりました。しかしながら、グラフを幾つか用意させていただきましたけれども、ここ数年の訪日外国人観光客の方の急増に伴いまして、その業容を大きく変化させているわけでございます。
今回、業務独占を廃止いたしまして、大きく門戸を広げるということが御提案になっているわけですけれども、ここ数年の通訳案内士試験の合格者あるいはその合格率を見てまいりますと、訪日外国人旅行者の急増について政府が必ずしも十分予見することができていなかった、あるいは、東日本大震災等で一時的に訪日外国人観光客の減少あるいは足踏みということも見られた中で、なかなかその先の絵を描き切れなかったことが、ここに来ての大きな政策転換につながっていると見ることができます。
グラフを見ていただきますと、何枚かカラーでお配りをしているんですけれども、一ページ目の上の段が、全体の合格者と受験者数、合格率でございます。先ほど申し上げましたように、合格者数は平成十九年度の規制緩和の際に大きくふえておりますし、また、合格率も大きくふえておりますが、その後、減少いたしまして、ここ数年、改めて上昇基調にあるということになります。
下をごらんいただきますと、訪日外国人旅行者数と通訳案内士試験合格者数の推移についても同様のトレンドを見ることができます。これは、ちなみに、どちらも左側に二千四百と書いていますけれども、単位が、上は万人で、下は人ですので、縮尺でいうと一万倍の違いがあるわけですので、この通訳案内士試験の合格者数のトレンドはこれよりもかなり開きがあるわけです。
いずれにいたしましても、訪日外国人旅行者数の大きな増加トレンドにもかかわらず、通訳案内士試験の合格者数については、急増させてみたり急減させてみたり、でこぼこが大きいということを申し上げたいというふうに思います。
これを少しつぶさに見てまいりますと、一枚おめくりいただきまして、こちらは、英語圏、あるいは中国語、さらに、次のページに行きますと韓国語、タイ語というふうになるわけですけれども、英語圏については、ここ数年、改めて合格者数が急増していますが、下の中国語、あるいは、おめくりいただきまして韓国語、そして、少しマイナーかもしれませんが、タイ語については、どちらかといえば、今、訪日外国人観光客の主な増加要因となっているこれらのアジア諸国の言語について、実は、通訳案内士試験の合格者数というのはここ数年ほとんど伸びていない。ここは英語と大きな違いになっているんですね。
私は、この言語別の通訳案内士数の偏在是正がおくれたということ、この取り組みが十分できていなかったことが、今回、ある意味では少し急激過ぎる対応を迫られざるを得なかった背景になっているのではないかと思うんですが、こうした言語別の通訳案内士の偏在是正がおくれた背景と今後の見直しの方向性について伺いたいと思います。
石
石井啓一#5
○石井国務大臣 近年、アジア各国、特に中国、韓国、タイからの訪日外国人旅行者数が急激に伸びております。直近五年間で見ますと、中国人は約五倍、韓国人は約三倍、タイ人は約六倍となっておりまして、これらの言語の通訳案内士の不足が顕著になっていると認識しております。
このため、これまでも、国土交通省におきましては、不足する中国語、韓国語等の通訳案内士の獲得に向けまして、外国人の活用を図るため、韓国語ではソウル会場、中国語では台北会場など、海外会場での通訳案内士試験の実施や、中国語、韓国語の筆記試験について、既存の語学試験を活用して、免除対象を平成二十五年度より順次拡大するなど、できるところから対応を行ってまいりました。
しかしながら、こうした対応のみでは、今後、質量ともにさらに拡大するニーズへの対応ができないものと考え、昨年三月に取りまとめられました明日の日本を支える観光ビジョン構想会議の中で、六十年以上経過した通訳案内士制度の業務独占規制のあり方について見直すことといたしました。
その上で、昨年六月の規制改革実施計画におきまして、その対応といたしまして、業務独占規制を廃止し、名称独占のみ存続すること等を決定し、今般、このたびの法案を今国会へ提出したところでございます。
通訳案内士が不足しております中国語、韓国語などの言語につきましては、より一層国が積極的に支援を行い、通訳案内士の資格を持っていない方も含めて、質を高めていくことが必要であると考えております。
このため、中国語、韓国語などの受験者がより受験しやすくなるようオンラインによる研修等を行う、また、資格を持っていない無資格者に対しましても、今回の法改正により制度化される有資格者研修の受講を促していく、さらに、地域特性に応じまして、現行の九州の地域特例通訳案内士制度のように、中国語、韓国語、タイ語のような特定の言語を対象とする通訳案内士制度の創設を促すなどの対応を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、これまでも、国土交通省におきましては、不足する中国語、韓国語等の通訳案内士の獲得に向けまして、外国人の活用を図るため、韓国語ではソウル会場、中国語では台北会場など、海外会場での通訳案内士試験の実施や、中国語、韓国語の筆記試験について、既存の語学試験を活用して、免除対象を平成二十五年度より順次拡大するなど、できるところから対応を行ってまいりました。
しかしながら、こうした対応のみでは、今後、質量ともにさらに拡大するニーズへの対応ができないものと考え、昨年三月に取りまとめられました明日の日本を支える観光ビジョン構想会議の中で、六十年以上経過した通訳案内士制度の業務独占規制のあり方について見直すことといたしました。
その上で、昨年六月の規制改革実施計画におきまして、その対応といたしまして、業務独占規制を廃止し、名称独占のみ存続すること等を決定し、今般、このたびの法案を今国会へ提出したところでございます。
通訳案内士が不足しております中国語、韓国語などの言語につきましては、より一層国が積極的に支援を行い、通訳案内士の資格を持っていない方も含めて、質を高めていくことが必要であると考えております。
このため、中国語、韓国語などの受験者がより受験しやすくなるようオンラインによる研修等を行う、また、資格を持っていない無資格者に対しましても、今回の法改正により制度化される有資格者研修の受講を促していく、さらに、地域特性に応じまして、現行の九州の地域特例通訳案内士制度のように、中国語、韓国語、タイ語のような特定の言語を対象とする通訳案内士制度の創設を促すなどの対応を進めてまいりたいと考えております。
津
津村啓介#6
○津村委員 皆さん、もう少しめくっていただいて、九ページをごらんいただけるとわかりやすいと思うんですが、先ほどお話があったように、中国語、韓国語、タイ語については、この五年間で五倍、六倍という急ピッチで訪問客の方がふえていて、これは日本の観光振興にとっては大変すばらしいことなんですけれども、一方で、アジアについては、合格者数は横ばいないし減少してしまっている。
その結果、この九ページにごらんいただけますように、左側は、通訳案内士の現に登録している数です。一方で、右側は、必要とされる試算値。これは、国土交通省さんからお話をいただいた試算値で、私が勝手に試算したものではないわけですけれども、団体旅行の割合が二五%、一団体平均二十人として、平均的なガイドさんの案内件数が年間十件とした場合の試算です。
英語については、必要な通訳案内士さんは一千三十人、これから二〇二〇年に向けてさらに観光客がふえても千六百九十人であるのに対して、通訳案内士の登録者数はその十倍います。一万六千人程度います。もちろん、実際に今働いていない方もいらっしゃるわけですけれども、いずれにしても、試算値でいえば十倍の登録者数がいるわけですね。
他方、中国語に関しては、二〇一六年の時点で二万二千人、そして二〇二〇年の段階では三万七千人、三万八千人必要とされるにもかかわらず、現に登録されている方はわずか二千五百人しかいない。一番下のタイ語については、さらにその差が大きいと思います。一千百とか一千八百人に対して三十五人しかいない。
こうしますと、先ほどのような会場を広げるとかということだけではなくて、少し力を入れて、ほかの言語とはある意味では差をつけてしっかりとふやしていかなければ、これらの地域からの訪日外国人観光客の受け入れといいますか、あるいはビジット・ジャパンということでPRしていく上で大きなボトルネックになってしまうと思うわけです。
ぜひここは、アファーマティブアクションといいますか、少数言語を、あるいは、中国語、韓国語は決して少数じゃありませんけれども、アジアの言語により力を入れる、そうした坂のつけ方が必要なのではないかということを改めて申し上げたいと思います。
一枚戻っていただきますと、基本的に同じ問題意識なんですけれども、例えば、私たちが海外に行ったといたしまして、現地で通訳の方をお願いする場合、これはいろいろなケースがあるわけですけれども、皆さんの中で、現地にお住まいの日本人の方に通訳をお願いしたということを経験された方も多いんじゃないかというふうに思います。現地の方で日本語をしゃべれる外国人というよりは、現地にいらっしゃる日本人でその国の言語をしゃべれる方にお話を伺うという御経験は大臣初め皆さんお持ちだと思うんですけれども、この通訳案内士試験は、実は、日本にいる日本人と日本にいる外国人でどのような合格率になっているかということを、七ページと八ページは示しております。
日本国籍の方は、毎年一万人以上受けて、そのうち二千人程度受かっていますので、合格率でいうと二〇%程度。一方で、外国籍の方、つまり、アメリカ人であるとか中国人で、今、日本に住んでいらっしゃる方がこの資格を取ろうとすると、合格率は全体で五・五%、そして合格者数というのは、わずか六十五人とか四十二人、全体でそういう数字になっています。
左下の中国語圏、今一番ふえている中国語圏に限って見ますと、合格率は三%、そして、この十年ほど、合格者数は減ってきているわけですね、わずか二十四人、二十九人と。
これでは、日本に住んでいる日本人はともかく、日本に住んでいる外国籍の方、十分ニーズは大きいと思うんですけれども、ここに全然光が当たっていないのではないかというふうに思うんですが、大臣、こうした日本にお住まいの外国人の方に通訳ガイド、通訳案内士をお願いしていく制度の充実が必要と思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →その結果、この九ページにごらんいただけますように、左側は、通訳案内士の現に登録している数です。一方で、右側は、必要とされる試算値。これは、国土交通省さんからお話をいただいた試算値で、私が勝手に試算したものではないわけですけれども、団体旅行の割合が二五%、一団体平均二十人として、平均的なガイドさんの案内件数が年間十件とした場合の試算です。
英語については、必要な通訳案内士さんは一千三十人、これから二〇二〇年に向けてさらに観光客がふえても千六百九十人であるのに対して、通訳案内士の登録者数はその十倍います。一万六千人程度います。もちろん、実際に今働いていない方もいらっしゃるわけですけれども、いずれにしても、試算値でいえば十倍の登録者数がいるわけですね。
他方、中国語に関しては、二〇一六年の時点で二万二千人、そして二〇二〇年の段階では三万七千人、三万八千人必要とされるにもかかわらず、現に登録されている方はわずか二千五百人しかいない。一番下のタイ語については、さらにその差が大きいと思います。一千百とか一千八百人に対して三十五人しかいない。
こうしますと、先ほどのような会場を広げるとかということだけではなくて、少し力を入れて、ほかの言語とはある意味では差をつけてしっかりとふやしていかなければ、これらの地域からの訪日外国人観光客の受け入れといいますか、あるいはビジット・ジャパンということでPRしていく上で大きなボトルネックになってしまうと思うわけです。
ぜひここは、アファーマティブアクションといいますか、少数言語を、あるいは、中国語、韓国語は決して少数じゃありませんけれども、アジアの言語により力を入れる、そうした坂のつけ方が必要なのではないかということを改めて申し上げたいと思います。
一枚戻っていただきますと、基本的に同じ問題意識なんですけれども、例えば、私たちが海外に行ったといたしまして、現地で通訳の方をお願いする場合、これはいろいろなケースがあるわけですけれども、皆さんの中で、現地にお住まいの日本人の方に通訳をお願いしたということを経験された方も多いんじゃないかというふうに思います。現地の方で日本語をしゃべれる外国人というよりは、現地にいらっしゃる日本人でその国の言語をしゃべれる方にお話を伺うという御経験は大臣初め皆さんお持ちだと思うんですけれども、この通訳案内士試験は、実は、日本にいる日本人と日本にいる外国人でどのような合格率になっているかということを、七ページと八ページは示しております。
日本国籍の方は、毎年一万人以上受けて、そのうち二千人程度受かっていますので、合格率でいうと二〇%程度。一方で、外国籍の方、つまり、アメリカ人であるとか中国人で、今、日本に住んでいらっしゃる方がこの資格を取ろうとすると、合格率は全体で五・五%、そして合格者数というのは、わずか六十五人とか四十二人、全体でそういう数字になっています。
左下の中国語圏、今一番ふえている中国語圏に限って見ますと、合格率は三%、そして、この十年ほど、合格者数は減ってきているわけですね、わずか二十四人、二十九人と。
これでは、日本に住んでいる日本人はともかく、日本に住んでいる外国籍の方、十分ニーズは大きいと思うんですけれども、ここに全然光が当たっていないのではないかというふうに思うんですが、大臣、こうした日本にお住まいの外国人の方に通訳ガイド、通訳案内士をお願いしていく制度の充実が必要と思いますが、いかがですか。
石
石井啓一#7
○石井国務大臣 通訳案内士の合格率につきまして、今御指摘がございましたとおり、日本国籍の受験者の合格者数はここ数年二〇%前後であるのに対しまして、外国籍の受験者の合格率は五%から八%と、低い水準にとどまってございます。
これは、外国に住んでいる方にとっては日本の通訳案内士試験を受験することが物理的に困難であったことに加えまして、日本に滞在をしている外国籍の方にとりましても、日本の歴史や日本の地理、一般常識といった試験科目の内容が、外国籍の受験者にとっては特に難しいものであることも要因の一つであったと認識をしております。
このため、日本に滞在している留学生や、日本に滞在経験のある、外国に在住する外国人については、通訳案内士としての活躍を図るべく、受験者の増加に向け、これまでも海外での試験会場の設定等を行ってまいりましたが、今後は、これらの方々は、業務独占規制廃止後の通訳案内を行う担い手として期待されるところでもございますので、中国語、韓国語などの受験者がより通訳案内士試験を受験しやすくなるよう、オンラインによる研修等を行う、また、資格を持っていない無資格者に対しましても、今回の法改正により制度化される有資格者研修の受講を促す、さらに、地域特性に応じまして、現行の九州の地域特例通訳案内士制度のように、中国語、韓国語、タイ語のような特定の言語を対象とする地域通訳案内士制度の創設を促すことによりまして、現在の不足している状況の改善を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これは、外国に住んでいる方にとっては日本の通訳案内士試験を受験することが物理的に困難であったことに加えまして、日本に滞在をしている外国籍の方にとりましても、日本の歴史や日本の地理、一般常識といった試験科目の内容が、外国籍の受験者にとっては特に難しいものであることも要因の一つであったと認識をしております。
このため、日本に滞在している留学生や、日本に滞在経験のある、外国に在住する外国人については、通訳案内士としての活躍を図るべく、受験者の増加に向け、これまでも海外での試験会場の設定等を行ってまいりましたが、今後は、これらの方々は、業務独占規制廃止後の通訳案内を行う担い手として期待されるところでもございますので、中国語、韓国語などの受験者がより通訳案内士試験を受験しやすくなるよう、オンラインによる研修等を行う、また、資格を持っていない無資格者に対しましても、今回の法改正により制度化される有資格者研修の受講を促す、さらに、地域特性に応じまして、現行の九州の地域特例通訳案内士制度のように、中国語、韓国語、タイ語のような特定の言語を対象とする地域通訳案内士制度の創設を促すことによりまして、現在の不足している状況の改善を図ってまいりたいと考えております。
津
津村啓介#8
○津村委員 この議論はこれで終わりにいたしますけれども、私が申し上げたいのは、こうした外国人観光客、特にアジア人の観光客の増加傾向というのは、この間、はっきりしていたにもかかわらず、ついことしに至るまで、既存の唯一の制度である通訳案内士制度において、そうした言語への対応ということをしてこなかった、合格者数がむしろ減っていたということは、大変、政策的な怠慢でもありますし、そうしたことが、結果として、今回の、ある意味では急激過ぎる政策転換につながらざるを得なかったのではないかということが言いたいわけです。
後ほど、私は、この質疑の最後に、附帯決議の趣旨説明をさせていただくことになっております。その附帯決議、後にまた御紹介するわけですけれども、その中では、全国通訳案内士等の有資格者の就業機会を確保する環境を整備することということをわざわざ言及しなければならない。
つまり、急に制度が変わって、せっかく勉強して業務独占の通訳案内士を取った方が、これからその業務独占が廃止されるというのは、彼らからすれば、ちょっと話が違うよということになるわけですから、それは、これまでもう少し、漸進的なといいますか、少しずつ制度を改善していくという努力が本来なされるべきではなかったかということを申し上げたいわけであります。
少し話をかえますけれども、地域ガイドというのがこれから重要になってくるのかなというふうに思います。訪日外国人観光客の方々、後に博多港の話をしますけれども、博多でありますとか東京でありますとか京都でありますとか、こうした人気スポットについては、若干飽和状態といいますか、今、大変混雑が日常化しているという中で、訪日外国人の方々をそうした超人気スポット以外の日本の各地にぜひお招きしていこう、これは国策としてそうあるべきと思うんです。
その手引きをされる大事な地域ガイドさんが、では、果たして全国でどういう分布になっているのかというのがこの十ページでございます。
これは、実は、これまでに既に特区その他の形で先行的に導入された地域ガイドの取り組み事例について書かれているわけですけれども、この分布を見て気づきますのは、例えば、左下の方ですけれども、小笠原諸島。これは、各地域特別措置法というので三年前からわざわざやっているんですけれども、実績としてはゼロ名だ。あとは飛鳥ですね。これは、これから登録開始ということですので、まだゼロで仕方ないのかもしれませんが。
やはり、これから全国に地域ガイドを展開していくとなると、地域によってノウハウといいますかさまざまな蓄積が違いますので、蓄積が多いところ、ノウハウがあるところばかり伸びていったのではますます地域の格差が広がるわけで、ぜひ、国土交通省、観光庁がしっかりと日本全国隅々までサポートしていかなければいけないと思うわけですけれども、この小笠原等の事例から学ぶ反省材料、そしてこれからのお取り組みについて聞かせてください。
この発言だけを見る →後ほど、私は、この質疑の最後に、附帯決議の趣旨説明をさせていただくことになっております。その附帯決議、後にまた御紹介するわけですけれども、その中では、全国通訳案内士等の有資格者の就業機会を確保する環境を整備することということをわざわざ言及しなければならない。
つまり、急に制度が変わって、せっかく勉強して業務独占の通訳案内士を取った方が、これからその業務独占が廃止されるというのは、彼らからすれば、ちょっと話が違うよということになるわけですから、それは、これまでもう少し、漸進的なといいますか、少しずつ制度を改善していくという努力が本来なされるべきではなかったかということを申し上げたいわけであります。
少し話をかえますけれども、地域ガイドというのがこれから重要になってくるのかなというふうに思います。訪日外国人観光客の方々、後に博多港の話をしますけれども、博多でありますとか東京でありますとか京都でありますとか、こうした人気スポットについては、若干飽和状態といいますか、今、大変混雑が日常化しているという中で、訪日外国人の方々をそうした超人気スポット以外の日本の各地にぜひお招きしていこう、これは国策としてそうあるべきと思うんです。
その手引きをされる大事な地域ガイドさんが、では、果たして全国でどういう分布になっているのかというのがこの十ページでございます。
これは、実は、これまでに既に特区その他の形で先行的に導入された地域ガイドの取り組み事例について書かれているわけですけれども、この分布を見て気づきますのは、例えば、左下の方ですけれども、小笠原諸島。これは、各地域特別措置法というので三年前からわざわざやっているんですけれども、実績としてはゼロ名だ。あとは飛鳥ですね。これは、これから登録開始ということですので、まだゼロで仕方ないのかもしれませんが。
やはり、これから全国に地域ガイドを展開していくとなると、地域によってノウハウといいますかさまざまな蓄積が違いますので、蓄積が多いところ、ノウハウがあるところばかり伸びていったのではますます地域の格差が広がるわけで、ぜひ、国土交通省、観光庁がしっかりと日本全国隅々までサポートしていかなければいけないと思うわけですけれども、この小笠原等の事例から学ぶ反省材料、そしてこれからのお取り組みについて聞かせてください。
石
石井啓一#9
○石井国務大臣 小笠原諸島につきましては、二〇一一年六月に世界自然遺産に登録され、独自の豊かな自然を生かした観光産業の振興により訪日外国人旅行者の増加が期待された一方、当時、小笠原諸島には通訳案内士がいなかったことから、外国人旅行者の受け入れ体制整備に向けまして、二〇一四年六月に施行されました小笠原諸島振興開発特別措置法の中で、地域特例通訳案内士制度を設けたところであります。
しかしながら、その後、アクセスが不便であること等もありまして、小笠原諸島への外国人旅行者は期待したほど伸びず、平成二十七年度におきましても、全体の旅行者数の一%のみという状況にございます。このため、小笠原村としては、当面、地域特例通訳案内士を育成しても職業として成り立つことが難しいと判断し、研修も実施しない状況となっていると承知をしております。
この小笠原村の事例では、見込まれる外国人旅行者の需要がそれほど多くないにもかかわらず、狭い地域で地域通訳案内士制度を運用しようとすると、地域通訳案内士が職業として成り立つかどうか難しいこと、また、研修実施に当たって、受講者が少ない場合、地方自治体に大きな負担がかかることから、制度の運用自体が困難になることが示されたものと認識をしております。
このため、国土交通省といたしましては、今後の地域に対する働きかけといたしまして、地域通訳案内士制度を運用する場合には、需要を勘案いたしまして、必要に応じて複数の地域が連携して運用を検討するようアドバイスを行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、その後、アクセスが不便であること等もありまして、小笠原諸島への外国人旅行者は期待したほど伸びず、平成二十七年度におきましても、全体の旅行者数の一%のみという状況にございます。このため、小笠原村としては、当面、地域特例通訳案内士を育成しても職業として成り立つことが難しいと判断し、研修も実施しない状況となっていると承知をしております。
この小笠原村の事例では、見込まれる外国人旅行者の需要がそれほど多くないにもかかわらず、狭い地域で地域通訳案内士制度を運用しようとすると、地域通訳案内士が職業として成り立つかどうか難しいこと、また、研修実施に当たって、受講者が少ない場合、地方自治体に大きな負担がかかることから、制度の運用自体が困難になることが示されたものと認識をしております。
このため、国土交通省といたしましては、今後の地域に対する働きかけといたしまして、地域通訳案内士制度を運用する場合には、需要を勘案いたしまして、必要に応じて複数の地域が連携して運用を検討するようアドバイスを行ってまいりたいと考えております。
津
津村啓介#10
○津村委員 この地域の偏在は、私は非常に重要なポイントだと思っているんです。
おめくりいただきますと、十一ページ、十二ページに、都道府県別の通訳案内士の登録者数というものを掲げております。上のグラフが、よく国土交通省さん、観光庁さんが私たちにお配りくださる数字なんですけれども、これは、グロスといいますか、単純に各都道府県に何人の登録者がいるかということをあらわしています。これは、都市部に人口が多いんだから当たり前だろうというふうにごらんになるかもしれませんが、下のグラフをごらんいただきますと、これは人口十万人当たりで割り込んだものであります。つまり、比率ですね。こうしてごらんいただきますと、東京では人口十万人当たり五十四・二人ですけれども、東北地方を中心に二人、三人というところもございます。一番少ないのは、見る限り、秋田の二・四人であります。
東北そして北陸、あるいは西日本、押しなべてそういった地域が十人以下、つまりは一万人に一人以下なわけですけれども、これから、こういったところの通訳ガイドさん、通訳案内士試験は業務独占を廃止するにしても、こういったところにぜひ力を入れていっていただきたいと思うんですが、どのような方策をお考えでしょうか。
この発言だけを見る →おめくりいただきますと、十一ページ、十二ページに、都道府県別の通訳案内士の登録者数というものを掲げております。上のグラフが、よく国土交通省さん、観光庁さんが私たちにお配りくださる数字なんですけれども、これは、グロスといいますか、単純に各都道府県に何人の登録者がいるかということをあらわしています。これは、都市部に人口が多いんだから当たり前だろうというふうにごらんになるかもしれませんが、下のグラフをごらんいただきますと、これは人口十万人当たりで割り込んだものであります。つまり、比率ですね。こうしてごらんいただきますと、東京では人口十万人当たり五十四・二人ですけれども、東北地方を中心に二人、三人というところもございます。一番少ないのは、見る限り、秋田の二・四人であります。
東北そして北陸、あるいは西日本、押しなべてそういった地域が十人以下、つまりは一万人に一人以下なわけですけれども、これから、こういったところの通訳ガイドさん、通訳案内士試験は業務独占を廃止するにしても、こういったところにぜひ力を入れていっていただきたいと思うんですが、どのような方策をお考えでしょうか。
石
石井啓一#11
○石井国務大臣 今の御質問に答弁する前に、先ほどの答弁の中で、小笠原諸島振興特措法の施行を二〇一四年六月というふうに答弁いたしましたが、二〇一四年四月の間違いでありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。
今の問いでございますけれども、確かに委員御指摘のとおり、かなり通訳案内士の地域の偏在がございます。これは、訪日外国人の旅行先が東京、京都、大阪といったゴールデンルートに集中していること、また、旅行業や通訳、翻訳業など、通訳案内士以外で、現在ついている職業に生かすために通訳案内士の資格を取得する方が一定程度おりまして、それらの業種が都市部に集中していること等も影響があるものと考えております。
一方で、政府といたしましては、いわゆるゴールデンルートに集中しております外国人旅行者を全国津々浦々、各地域に呼び込んでいくことが必要であると考えておりまして、地域の受け入れ環境整備の一環といたしまして、地域限定の通訳案内士制度を全国展開することを含んだ本法案を提出したところでございます。
国土交通省といたしましては、今回の改正を契機にいたしまして、各地域において積極的に地域通訳案内士制度に取り組んでいただけるよう、本法案に基づき、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、地域が目指すべき地域通訳案内士制度のあり方を示すとともに、優良事例の周知や地域の計画策定に当たってのアドバイスなどの積極的な支援を行い、通訳案内士の偏在是正に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今の問いでございますけれども、確かに委員御指摘のとおり、かなり通訳案内士の地域の偏在がございます。これは、訪日外国人の旅行先が東京、京都、大阪といったゴールデンルートに集中していること、また、旅行業や通訳、翻訳業など、通訳案内士以外で、現在ついている職業に生かすために通訳案内士の資格を取得する方が一定程度おりまして、それらの業種が都市部に集中していること等も影響があるものと考えております。
一方で、政府といたしましては、いわゆるゴールデンルートに集中しております外国人旅行者を全国津々浦々、各地域に呼び込んでいくことが必要であると考えておりまして、地域の受け入れ環境整備の一環といたしまして、地域限定の通訳案内士制度を全国展開することを含んだ本法案を提出したところでございます。
国土交通省といたしましては、今回の改正を契機にいたしまして、各地域において積極的に地域通訳案内士制度に取り組んでいただけるよう、本法案に基づき、地域通訳案内士育成等基本指針を定め、地域が目指すべき地域通訳案内士制度のあり方を示すとともに、優良事例の周知や地域の計画策定に当たってのアドバイスなどの積極的な支援を行い、通訳案内士の偏在是正に取り組んでまいりたいと考えております。
津
津村啓介#12
○津村委員 時間が押してまいりましたので、次の十五ページにございます軽井沢スキーバス事故の質問をもって最後にしたいと思います。
今回、ランドオペレーターの法的な位置づけということも議論になっております。これは、軽井沢の不幸なスキーバス事故の反省も踏まえたものとなっているわけですけれども、この表をごらんいただきますと、事故後、昨年度は、監査の実施件数も伸び、また、行政処分等も結果的にふえているわけですけれども、右側を見ていただきますと、集中街頭監査、スキーバスそのものを街頭でいわば抜き打ちに検査するものについては、事故直後にはかなり厳しい違反率、監査を行っている一方で、年末年始、そしてことしのゴールデンウイークの違反率は大分減ってきているわけであります。
これは、改善が進んでいるという見方なのか、しかし、左側の監査を見ると厳しくなっているわけですから、ちょっとちぐはぐな監査になっているような印象もあるわけですけれども、御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →今回、ランドオペレーターの法的な位置づけということも議論になっております。これは、軽井沢の不幸なスキーバス事故の反省も踏まえたものとなっているわけですけれども、この表をごらんいただきますと、事故後、昨年度は、監査の実施件数も伸び、また、行政処分等も結果的にふえているわけですけれども、右側を見ていただきますと、集中街頭監査、スキーバスそのものを街頭でいわば抜き打ちに検査するものについては、事故直後にはかなり厳しい違反率、監査を行っている一方で、年末年始、そしてことしのゴールデンウイークの違反率は大分減ってきているわけであります。
これは、改善が進んでいるという見方なのか、しかし、左側の監査を見ると厳しくなっているわけですから、ちょっとちぐはぐな監査になっているような印象もあるわけですけれども、御説明いただければと思います。
石
石井啓一#13
○石井国務大臣 貸し切りバス事業者の法令違反につきましては、街頭監査における法令違反指摘率と比べまして、営業所に対する監査における法令違反指摘率が高い状況にございます。この違いは、監査対象の選定方法の違いにより生じているものと考えられます。
街頭監査におきましては、バスターミナルや空港など、貸し切りバスが集中する場所において無作為に車両を抽出して行います。一方、営業所に対する監査は、過去の行政処分歴や法令違反の疑いに関する通報等を踏まえまして、悪質と思われる事業者を重点的に選定した上で実施しております。
悪質事業者の選定に当たりましては、昨年一月の軽井沢スキーバス事故を受けまして、本省から各地方運輸局に対して統一的な方針を示し、重点化の精度を上げて監査を行っているところでございます。
貸し切りバスの安全、安心な運行を実現するためには、監査の実効性を高め、悪質な事業者を的確に把握した上で厳正な処分を行うことにより、法令に違反するバスの運行を是正することが不可欠であると考えております。
引き続き、軽井沢スキーバス事故のような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもと、貸し切りバスの安全対策に万全を期してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →街頭監査におきましては、バスターミナルや空港など、貸し切りバスが集中する場所において無作為に車両を抽出して行います。一方、営業所に対する監査は、過去の行政処分歴や法令違反の疑いに関する通報等を踏まえまして、悪質と思われる事業者を重点的に選定した上で実施しております。
悪質事業者の選定に当たりましては、昨年一月の軽井沢スキーバス事故を受けまして、本省から各地方運輸局に対して統一的な方針を示し、重点化の精度を上げて監査を行っているところでございます。
貸し切りバスの安全、安心な運行を実現するためには、監査の実効性を高め、悪質な事業者を的確に把握した上で厳正な処分を行うことにより、法令に違反するバスの運行を是正することが不可欠であると考えております。
引き続き、軽井沢スキーバス事故のような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもと、貸し切りバスの安全対策に万全を期してまいりたいと存じます。
津
津村啓介#14
○津村委員 この委員会の委員の皆さんの中には、都内の視察に行かれた方も大勢いらっしゃるというふうに思います。
この十八ページ目、最後に、あのとき、浅草でバスになかなか乗れないということがありました。あれはさまざまな偶然もあってのことなんですけれども、昨年の十二月から、観光バスの乗車場と降車場を分離するという取り組みがあります。これは、訪日外国人観光客がふえていることに対して、渋滞をできるだけ起こさないように、そして円滑に大勢の方に都内を楽しんでいただくための工夫でありまして、少し待ちながら、ああ、こういうことをしているんだなと、大変勉強になったというふうに思っております。
このことは、銀座とか新宿とか、さまざま課題や取り組みがありますので、次回の一般質疑で取り上げたいと思いますし、もう一枚おめくりいただきますと、再来週の月曜日、私たち理事が視察に参ります博多港のクルーズ船の稼働率が九〇%を超える時期もあるという状況の中で、さらに訪日外国人観光客を受け入れるためには、ハード面そしてソフト面、相当工夫が必要だということを次回の一般質疑で取り上げさせていただきたいと思います。
終わります。
この発言だけを見る →この十八ページ目、最後に、あのとき、浅草でバスになかなか乗れないということがありました。あれはさまざまな偶然もあってのことなんですけれども、昨年の十二月から、観光バスの乗車場と降車場を分離するという取り組みがあります。これは、訪日外国人観光客がふえていることに対して、渋滞をできるだけ起こさないように、そして円滑に大勢の方に都内を楽しんでいただくための工夫でありまして、少し待ちながら、ああ、こういうことをしているんだなと、大変勉強になったというふうに思っております。
このことは、銀座とか新宿とか、さまざま課題や取り組みがありますので、次回の一般質疑で取り上げたいと思いますし、もう一枚おめくりいただきますと、再来週の月曜日、私たち理事が視察に参ります博多港のクルーズ船の稼働率が九〇%を超える時期もあるという状況の中で、さらに訪日外国人観光客を受け入れるためには、ハード面そしてソフト面、相当工夫が必要だということを次回の一般質疑で取り上げさせていただきたいと思います。
終わります。
西
清
清水忠史#16
○清水委員 日本共産党の清水忠史です。
旅行業法改定案を中心に質疑させていただきます。
旅行サービス手配業、いわゆるランドオペレーターは、これまで、さまざまな旅行におけるサービスを手広く扱っておきながら、法律上の規制が全くありませんでした。今回は、このランドオペレーターを登録制にするということでありまして、その管理などをしっかりとしていくということについては一定の意義があるものだというふうに思っております。
今回の法改正の一つの契機になったのが、昨年一月十五日に起きました軽井沢スキーバス事故であります。多くの若者の命が奪われました。
この事故では、トラベルスタンドジャパンというランドオペレーターが、いわゆるツアーを主催いたしましたキースツアーと、それからバス会社イーエスピー、この間を取り持った。そして、このときに、イーエスピーというバス会社は下限割れ運賃でバスを運行していたということも明らかになりました。この下限割れ運賃というのがバス運転手の劣悪な環境を生み出しているということが当時注目されまして、大問題になったわけであります。
最初にお伺いいたしますが、今回の法改定で、このようにランドオペレーターが介在することによる、例えばバス事業者に対する料金あるいは運賃の下限割れをどのように防止する仕組みになっているでしょうか。
この発言だけを見る →旅行業法改定案を中心に質疑させていただきます。
旅行サービス手配業、いわゆるランドオペレーターは、これまで、さまざまな旅行におけるサービスを手広く扱っておきながら、法律上の規制が全くありませんでした。今回は、このランドオペレーターを登録制にするということでありまして、その管理などをしっかりとしていくということについては一定の意義があるものだというふうに思っております。
今回の法改正の一つの契機になったのが、昨年一月十五日に起きました軽井沢スキーバス事故であります。多くの若者の命が奪われました。
この事故では、トラベルスタンドジャパンというランドオペレーターが、いわゆるツアーを主催いたしましたキースツアーと、それからバス会社イーエスピー、この間を取り持った。そして、このときに、イーエスピーというバス会社は下限割れ運賃でバスを運行していたということも明らかになりました。この下限割れ運賃というのがバス運転手の劣悪な環境を生み出しているということが当時注目されまして、大問題になったわけであります。
最初にお伺いいたしますが、今回の法改定で、このようにランドオペレーターが介在することによる、例えばバス事業者に対する料金あるいは運賃の下限割れをどのように防止する仕組みになっているでしょうか。
田
田村明比古#17
○田村政府参考人 昨年一月の軽井沢スキーバス事故におきましては、旅行業者からランドオペレーターを介して、貸し切りバス事業者に対して下限割れ運賃での運送の手配が行われていたことが明らかになりました。
このため、旅行業法におきまして、旅行の安全の確保等を徹底するため、これまで規制対象とされていなかったランドオペレーターに対する登録制を創設するとともに、下限割れ運賃による貸し切りバス手配を禁止行為として法令上明示することといたしております。また、運賃を含む契約内容の書面交付義務というものも課すことにいたしているところでございます。
このほかにも、昨年六月に軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において取りまとめられました「総合的な対策」を着実に実施することによりまして、下限割れ運賃での貸し切りバス手配の防止に向けた取り組みを強化し、旅行者の安全確保に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、旅行業法におきまして、旅行の安全の確保等を徹底するため、これまで規制対象とされていなかったランドオペレーターに対する登録制を創設するとともに、下限割れ運賃による貸し切りバス手配を禁止行為として法令上明示することといたしております。また、運賃を含む契約内容の書面交付義務というものも課すことにいたしているところでございます。
このほかにも、昨年六月に軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において取りまとめられました「総合的な対策」を着実に実施することによりまして、下限割れ運賃での貸し切りバス手配の防止に向けた取り組みを強化し、旅行者の安全確保に努めてまいりたいと考えております。
清
清水忠史#18
○清水委員 配付資料の一枚目をごらんください。
これは、総務省が、二〇一七年、ことし三月三十一日に公表した「貸切バス等の安全確保対策に関する行政評価・監視 「ランドオペレーター」に関する中間公表」であります。
ランドオペレーターとの契約があるというバス事業者が九百三十七事業者あるんですね。そのうち、下限運賃を下回ることが常にある、時々ある、こう答えた事業者が合わせて二百五十二事業者でありまして、ランオペから仕事を受託したバス事業者のうち、実に三割近くが下限割れ運賃が常にある、時々あるというふうに答えているわけです。
今の答弁を聞いておりますと、今回は、これらを禁止行為にする、それから書面の交付を義務づけるということでありますけれども、軽井沢スキーバス事故で明らかになったのは、いわゆるキックバックですよね、手数料名目のキックバック。こういうものは書面に出てきません。そういう点で、本当に実質的な下限料金割れを防ぐという仕組みがやはり大事だというふうに思うんですね。
そういう点では、今回、登録制にする、禁止行為を定める、ランオペに対する調査だけではなくて、その取引先であるバス事業者、あるいは旅館やガイド、こういうところに対して、料金がどうなっているのかということまで独自に調査しないと、仕事を受け取る側の方のバス事業者の方はなかなか告発することができません。だって、ランオペの方が立場が強いわけですから。
そういうところまで厳しく指導しなければ、法の実効性というのは担保できないと思うんですが、その辺、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これは、総務省が、二〇一七年、ことし三月三十一日に公表した「貸切バス等の安全確保対策に関する行政評価・監視 「ランドオペレーター」に関する中間公表」であります。
ランドオペレーターとの契約があるというバス事業者が九百三十七事業者あるんですね。そのうち、下限運賃を下回ることが常にある、時々ある、こう答えた事業者が合わせて二百五十二事業者でありまして、ランオペから仕事を受託したバス事業者のうち、実に三割近くが下限割れ運賃が常にある、時々あるというふうに答えているわけです。
今の答弁を聞いておりますと、今回は、これらを禁止行為にする、それから書面の交付を義務づけるということでありますけれども、軽井沢スキーバス事故で明らかになったのは、いわゆるキックバックですよね、手数料名目のキックバック。こういうものは書面に出てきません。そういう点で、本当に実質的な下限料金割れを防ぐという仕組みがやはり大事だというふうに思うんですね。
そういう点では、今回、登録制にする、禁止行為を定める、ランオペに対する調査だけではなくて、その取引先であるバス事業者、あるいは旅館やガイド、こういうところに対して、料金がどうなっているのかということまで独自に調査しないと、仕事を受け取る側の方のバス事業者の方はなかなか告発することができません。だって、ランオペの方が立場が強いわけですから。
そういうところまで厳しく指導しなければ、法の実効性というのは担保できないと思うんですが、その辺、いかがでしょうか。
田
田村明比古#19
○田村政府参考人 旅行の安全や取引の公正の確保等を効果的に図っていくためには、今般創設されるランドオペレーターの登録制度等を適切に運用することに加えまして、ランドオペレーターから手配を受ける旅行サービスの提供者の実態も踏まえること、これが必要だと思っております。
このため、観光庁におきましては、昨年の六月に、旅行業者やランドオペレーターから手配を受けるバス事業者、宿泊事業者、免税店等を対象に、ランドオペレーターとの間で生じているトラブル等について把握するため、実態調査を行ったところであります。
また、貸し切りバスの下限割れ運賃等に関しましては、バス事業者等からの通報を受け付ける通報窓口の活用、それから、これは国内に限りませんけれども、消費者庁やJNTO、各国の観光当局等に寄せられた悪質行為に関する情報の共有等、関係機関、関係業界等との連携を強化し、一連の旅行取引の実態を踏まえて、悪質事案の防止を徹底してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、観光庁におきましては、昨年の六月に、旅行業者やランドオペレーターから手配を受けるバス事業者、宿泊事業者、免税店等を対象に、ランドオペレーターとの間で生じているトラブル等について把握するため、実態調査を行ったところであります。
また、貸し切りバスの下限割れ運賃等に関しましては、バス事業者等からの通報を受け付ける通報窓口の活用、それから、これは国内に限りませんけれども、消費者庁やJNTO、各国の観光当局等に寄せられた悪質行為に関する情報の共有等、関係機関、関係業界等との連携を強化し、一連の旅行取引の実態を踏まえて、悪質事案の防止を徹底してまいりたいと考えております。
清
清水忠史#20
○清水委員 軽井沢スキーバス事故では本当に多くの方が亡くなられましたので、その教訓をしっかりと生かしていただくために、今回、せっかく登録制にし、ランオペの禁止行為を定めるわけですから、実効性ある対策の強化を求めておきたいと思います。
次に、ランドオペレーターの業務取扱管理者の資格について伺います。
資格取得は研修によって得られるということになっているんですよね。旅行業の場合は資格試験、試験なんです。ところが、ランドオペレーターの業務取扱管理者は研修でいいということになっているんです。
例えば、同じ旅行商品を扱うんですけれども、なぜこれは研修でいいんですか。
この発言だけを見る →次に、ランドオペレーターの業務取扱管理者の資格について伺います。
資格取得は研修によって得られるということになっているんですよね。旅行業の場合は資格試験、試験なんです。ところが、ランドオペレーターの業務取扱管理者は研修でいいということになっているんです。
例えば、同じ旅行商品を扱うんですけれども、なぜこれは研修でいいんですか。
田
田村明比古#21
○田村政府参考人 旅行の安全、旅行者利便等を確保するために、旅行サービス手配業者、いわゆるランドオペレーターに設置が義務づけられることになります旅行サービス手配業務取扱管理者につきましては、法案の内容を検討していく過程で、有識者等から、これまで規制がなくて、今回初めて登録制を導入するということもあります、管理者資格の要件が厳しくなり過ぎると、いわゆるランドオペレーターが規制回避のため地下に潜ってしまって、制度が機能しなくなるおそれがあるとの議論があったところでございます。
これを踏まえて、当該管理者資格につきましては、試験への合格ということではなくて、一定の研修の修了を要件とすることといたしております。
ただし、旅行の安全、旅行者利便等の確保に必要な知識でございますとか技能の習得を担保するために、研修の受講だけで資格を付与するというのではなくて、習熟度をはかるための修了試験を実施することを予定しております。
これによりまして、ランドオペレーター規制の実効性を担保して、旅行の安全、旅行者利便等の確保を徹底してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これを踏まえて、当該管理者資格につきましては、試験への合格ということではなくて、一定の研修の修了を要件とすることといたしております。
ただし、旅行の安全、旅行者利便等の確保に必要な知識でございますとか技能の習得を担保するために、研修の受講だけで資格を付与するというのではなくて、習熟度をはかるための修了試験を実施することを予定しております。
これによりまして、ランドオペレーター規制の実効性を担保して、旅行の安全、旅行者利便等の確保を徹底してまいりたいと考えております。
清
清水忠史#22
○清水委員 厳しくするとランドオペレーターが地下に潜るということなんですけれども、そんな地下に潜るような悪質なランドオペレーターは排除すればいいんですよ。今回、せっかく登録制にするわけですから、そのランドオペレーターの業務取扱管理者につきましても、しっかりと旅行者の安全、安心を守るために、本来であれば私は資格試験にするべきだというふうに思っております。
厳しくするための法改定ですから、そこを、ランドオペレーター業者におもねて、ある程度緩くしようということで本当にいいのかということは、私は軽々に検討するべきではないというふうに思うんですね。
それで、新たな時代の旅行業法制に関する検討会のワーキンググループにオブザーバーとして参加されました軽井沢スキーバス事故被害者遺族の会、今は一・一五サクラソウの会というふうに名称を変えておられますが、そこの代表をされておられます田原義則さんに直接お話を伺いました。
田原さんは、今回の法改定ではある程度自分たちの要望を取り入れてもらった、ランドオペレーターの登録制だとか、いわゆる書面交付、こういうものは感謝していると。一方で、ランオペの業務取扱管理者が、資格試験ではなくて、国家資格ではなくて、研修でよし、研修資格になっている、これはやはり不安だというふうにおっしゃっておられるんですね。
今、長官の方からは、修了試験を行うということをおっしゃっておられましたが、それが本当に国家資格に比するような難易度が保てるのかどうかということはやはり問題だと思うんです。
配付資料二枚目、ごらんいただきたいと思います。これは、旅行業務取扱管理者受験者数と合格者数、合格率を、直近五年分、グラフにしたものであります。これは、いわゆる旅行業者の方ですね、ランオペじゃなくて。旅行業の方は、取扱管理者は資格試験です。見ていただきましたら、いわゆる海外旅行も扱う総合旅行取扱管理者の合格率は平均二六・八%、そして、国内旅行に限った取扱管理者の合格率は約三割なんですよね。
私も、ホームページで旅行業協会から試験の問題と答えを打ち出しまして、いろいろ調べさせていただいたんですけれども、めちゃめちゃ難しいです。しかし、これほど難しくしなければ、やはり人の命と安全を担う重要な業務でありますから、それは当然だというふうに思うんですよね。
今、田村長官の方からは、修了試験を行うということなんですけれども、これは、例えば旅行業の取扱管理者の資格試験よりも難易度が落ちる、誰でも修了課程を修められるというようなことではぐあいが悪いと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →厳しくするための法改定ですから、そこを、ランドオペレーター業者におもねて、ある程度緩くしようということで本当にいいのかということは、私は軽々に検討するべきではないというふうに思うんですね。
それで、新たな時代の旅行業法制に関する検討会のワーキンググループにオブザーバーとして参加されました軽井沢スキーバス事故被害者遺族の会、今は一・一五サクラソウの会というふうに名称を変えておられますが、そこの代表をされておられます田原義則さんに直接お話を伺いました。
田原さんは、今回の法改定ではある程度自分たちの要望を取り入れてもらった、ランドオペレーターの登録制だとか、いわゆる書面交付、こういうものは感謝していると。一方で、ランオペの業務取扱管理者が、資格試験ではなくて、国家資格ではなくて、研修でよし、研修資格になっている、これはやはり不安だというふうにおっしゃっておられるんですね。
今、長官の方からは、修了試験を行うということをおっしゃっておられましたが、それが本当に国家資格に比するような難易度が保てるのかどうかということはやはり問題だと思うんです。
配付資料二枚目、ごらんいただきたいと思います。これは、旅行業務取扱管理者受験者数と合格者数、合格率を、直近五年分、グラフにしたものであります。これは、いわゆる旅行業者の方ですね、ランオペじゃなくて。旅行業の方は、取扱管理者は資格試験です。見ていただきましたら、いわゆる海外旅行も扱う総合旅行取扱管理者の合格率は平均二六・八%、そして、国内旅行に限った取扱管理者の合格率は約三割なんですよね。
私も、ホームページで旅行業協会から試験の問題と答えを打ち出しまして、いろいろ調べさせていただいたんですけれども、めちゃめちゃ難しいです。しかし、これほど難しくしなければ、やはり人の命と安全を担う重要な業務でありますから、それは当然だというふうに思うんですよね。
今、田村長官の方からは、修了試験を行うということなんですけれども、これは、例えば旅行業の取扱管理者の資格試験よりも難易度が落ちる、誰でも修了課程を修められるというようなことではぐあいが悪いと思うんですが、いかがでしょうか。
田
田村明比古#23
○田村政府参考人 旅行サービス手配業者がその業務を行うに当たって設置を義務づけられております旅行サービス手配業務取扱管理者に対する研修につきましては、観光庁長官の登録を受けた研修機関が実施することとしておりまして、その登録に係る基準というのも今回の法案の中にも盛り込まれているところでございます。
登録を受けた研修機関に対しましては、研修が適切に実施されているか、旅行業法に基づく立入検査を通じて確認し、違反等の事実があった場合には、業務改善命令等により是正させることとなります。
こうしたことによりまして、旅行サービス手配業務取扱管理者に対する研修の難易度や質を担保して、旅行の安全、旅行者利便等を徹底して確保してまいります。
この発言だけを見る →登録を受けた研修機関に対しましては、研修が適切に実施されているか、旅行業法に基づく立入検査を通じて確認し、違反等の事実があった場合には、業務改善命令等により是正させることとなります。
こうしたことによりまして、旅行サービス手配業務取扱管理者に対する研修の難易度や質を担保して、旅行の安全、旅行者利便等を徹底して確保してまいります。
清
清水忠史#24
○清水委員 修了試験を受けさせる側に委ねるということではやはりだめだと思うんですよね。効果測定というのは、模擬試験とかあるいは練習問題という程度のものではやはりだめだというふうに思うんです。
今回、通訳案内士の方も業務独占をなくすということになっているんですよね。苦労されて国家試験を取ると、それなりのプライドと苦労を持って業務に当たるわけでありまして、ランドオペレーターについても、簡単に誰でもその資格が与えられる、業務につけるということではやはりぐあいが悪いというふうに思いますので、引き続き、修了課程の難易度が落ちないように、観光庁としても厳しくチェックをしていただきたいと思います。
次に、旅行業務取扱管理者の兼務について質問します。
現行法では、旅行業者の営業所に一人以上必ず取扱管理者を選任するということになっているんですけれども、本改定案では、営業所が近接していれば、つまり、例えば旅館・ホテル案内所、お土産屋さん、そういうサテライト、営業所が、系列といいますか、そういうところが近くにあれば、いわゆる旅行業務取扱管理者は複数の営業所の兼務ができるということにしているんですね。その目的は何ですか。
この発言だけを見る →今回、通訳案内士の方も業務独占をなくすということになっているんですよね。苦労されて国家試験を取ると、それなりのプライドと苦労を持って業務に当たるわけでありまして、ランドオペレーターについても、簡単に誰でもその資格が与えられる、業務につけるということではやはりぐあいが悪いというふうに思いますので、引き続き、修了課程の難易度が落ちないように、観光庁としても厳しくチェックをしていただきたいと思います。
次に、旅行業務取扱管理者の兼務について質問します。
現行法では、旅行業者の営業所に一人以上必ず取扱管理者を選任するということになっているんですけれども、本改定案では、営業所が近接していれば、つまり、例えば旅館・ホテル案内所、お土産屋さん、そういうサテライト、営業所が、系列といいますか、そういうところが近くにあれば、いわゆる旅行業務取扱管理者は複数の営業所の兼務ができるということにしているんですね。その目的は何ですか。
田
田村明比古#25
○田村政府参考人 近年、訪日外国人旅行者の増加等によりまして、地域の観光資源を生かした体験交流型の旅行に対するニーズが高まってきております。体験交流型の旅行につきましては、地域から寄せられる期待も高く、旅行業者に限らず、宿泊施設や観光案内所等、多様な主体がこうした旅行商品の販売に意欲を示しておりますけれども、その販売を容易にする環境整備が求められていたところでございます。
旅行業の登録要件の一つである旅行業務取扱管理者は、現行制度上、一営業所ごとに一名以上の設置が必要とされておりますけれども、地域におきましては十分な人材を確保することが難しい場合があることから、旅行の安全、旅行者利便の確保等に支障が生じない場合には、一名の旅行業務取扱管理者が複数営業所を兼務できるよう、今回の改正により、制度の見直しをすることとしたものでございます。
この改正によりまして、旅館、ホテルや地域の旅行業者等が地域体験交流型旅行商品の企画、販売をより容易に行うことができるようになり、旅行者にとっても商品選択の幅が拡大するものと考えております。
この発言だけを見る →旅行業の登録要件の一つである旅行業務取扱管理者は、現行制度上、一営業所ごとに一名以上の設置が必要とされておりますけれども、地域におきましては十分な人材を確保することが難しい場合があることから、旅行の安全、旅行者利便の確保等に支障が生じない場合には、一名の旅行業務取扱管理者が複数営業所を兼務できるよう、今回の改正により、制度の見直しをすることとしたものでございます。
この改正によりまして、旅館、ホテルや地域の旅行業者等が地域体験交流型旅行商品の企画、販売をより容易に行うことができるようになり、旅行者にとっても商品選択の幅が拡大するものと考えております。
清
清水忠史#26
○清水委員 田村長官は、二〇〇九年七月に発生したトムラウシ山の遭難事故を覚えていらっしゃいますか。二〇〇九年七月に旅行会社アミューズトラベルが主催いたしましたこのトムラウシ山ツアーで、ガイド一名を含む八名が凍死する、お亡くなりになる、そういう遭難事故を起こして、このアミューズトラベルは業務停止命令を受けましたね。
ところが、同じ会社が、同じアミューズトラベルが、その三年後に、今度は中国の万里の長城近くで、日本人ツアー登山客四名を含む六名が暴風雪で遭難する、日本人三人が死亡するという事故を起こしているんです。
原因は、本社営業所の旅行業務取扱管理者を通じて、旅行の安全確保のための必要な旅行計画の作成についての事項や、企画旅行の円滑な実施のための措置について、その管理や監督に関する事務を怠ったからだというふうにこのとき観光庁は指摘しているんですね。
それで、私、驚いたのは、観光庁がこの業者に、トムラウシ山の遭難事故の後、五十一日間の業務停止命令を出した理由の一つに、札幌営業所に実に三年七カ月もの間、旅行業務取扱管理者がいなかった、不在だったんですよ。それが招いた事故だということで、業務停止命令を出したわけでしょう。
今、体験交流型のツアーが人気だというふうにおっしゃいました。その中には、ダイビング、シュノーケリング、パラセーリング、バンジージャンプ、急流下りもあるでしょう。つまり、安全、安心にかかわる、人の命にかかわるような旅行商品だって含まれるわけですよね。
ですから、例えば近接だからとか、近くにあるからとか、あるいは取扱高がそれほど大きくないからといって、近接にある営業所を一人に兼務させるということになれば、このトムラウシ山遭難事故だとかアミューズトラベルの招いた事故の教訓が生かされないことになるというふうに私は思うんです。
本当に適切に業務が行えるのかどうか、やはり厳しいチェックをしないと、旅行業者の方は規制緩和してほしいですから、一人の取扱管理者が幾つもの営業所を管理できれば、出先でツアーを販売することができるから、それは助かりますよ。しかし、安全、安心がどうなのかということが、過去の事故の教訓も導き出して、一営業所一人と決めてきたわけですから、やはり極めて慎重な運用が必要だと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ところが、同じ会社が、同じアミューズトラベルが、その三年後に、今度は中国の万里の長城近くで、日本人ツアー登山客四名を含む六名が暴風雪で遭難する、日本人三人が死亡するという事故を起こしているんです。
原因は、本社営業所の旅行業務取扱管理者を通じて、旅行の安全確保のための必要な旅行計画の作成についての事項や、企画旅行の円滑な実施のための措置について、その管理や監督に関する事務を怠ったからだというふうにこのとき観光庁は指摘しているんですね。
それで、私、驚いたのは、観光庁がこの業者に、トムラウシ山の遭難事故の後、五十一日間の業務停止命令を出した理由の一つに、札幌営業所に実に三年七カ月もの間、旅行業務取扱管理者がいなかった、不在だったんですよ。それが招いた事故だということで、業務停止命令を出したわけでしょう。
今、体験交流型のツアーが人気だというふうにおっしゃいました。その中には、ダイビング、シュノーケリング、パラセーリング、バンジージャンプ、急流下りもあるでしょう。つまり、安全、安心にかかわる、人の命にかかわるような旅行商品だって含まれるわけですよね。
ですから、例えば近接だからとか、近くにあるからとか、あるいは取扱高がそれほど大きくないからといって、近接にある営業所を一人に兼務させるということになれば、このトムラウシ山遭難事故だとかアミューズトラベルの招いた事故の教訓が生かされないことになるというふうに私は思うんです。
本当に適切に業務が行えるのかどうか、やはり厳しいチェックをしないと、旅行業者の方は規制緩和してほしいですから、一人の取扱管理者が幾つもの営業所を管理できれば、出先でツアーを販売することができるから、それは助かりますよ。しかし、安全、安心がどうなのかということが、過去の事故の教訓も導き出して、一営業所一人と決めてきたわけですから、やはり極めて慎重な運用が必要だと思うんですが、いかがでしょうか。
田
田村明比古#27
○田村政府参考人 旅行業務取扱管理者は、選任された営業所において、旅行の安全、旅行者利便の確保等に係る管理監督の事務を行うこととされておりまして、兼務を認めるに当たっても、旅行の安全、旅行者利便の確保等に支障が生じないようにすることが重要であります。
このため、複数営業所兼務を認める要件としては、現在のところ、営業所間の距離が一定以内であること、それから複数営業所の取扱額の合計が一定額以下であることを想定しておりますけれども、今後の具体的な制度設計に当たりましては、旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとならないように、委員御指摘の管理者の業務形態等も含めて、適切な要件のあり方を検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このため、複数営業所兼務を認める要件としては、現在のところ、営業所間の距離が一定以内であること、それから複数営業所の取扱額の合計が一定額以下であることを想定しておりますけれども、今後の具体的な制度設計に当たりましては、旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとならないように、委員御指摘の管理者の業務形態等も含めて、適切な要件のあり方を検討してまいりたいと考えております。
清
清水忠史#28
○清水委員 時間が来ましたので、最後に石井大臣に一問お尋ねして、質問を終わりたいと思います。
旅行業務取扱管理者に対し、必要な実態調査や聞き取りも行ってほしいというふうに思うんです。
インバウンドの増加ありきで、今回、規制緩和をしていく。通訳案内士をふやしていくために、業務独占をなくす。あるいは、ランドオペレーターについても、資格試験ではなくて、いわゆる研修資格にすると。今回の法改正が旅行者の安全、安心を損ねるものにならないよう、国交省としても責任ある指導と監督が一層求められると思うんですが、それをお伺いしまして、質問を終わります。
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インバウンドの増加ありきで、今回、規制緩和をしていく。通訳案内士をふやしていくために、業務独占をなくす。あるいは、ランドオペレーターについても、資格試験ではなくて、いわゆる研修資格にすると。今回の法改正が旅行者の安全、安心を損ねるものにならないよう、国交省としても責任ある指導と監督が一層求められると思うんですが、それをお伺いしまして、質問を終わります。
石
石井啓一#29
○石井国務大臣 我が国における旅行の安全、取引の公正等の確保は重要であります。旅行業法の目的にも位置づけられているところでございます。この目的に鑑みまして、今般、ランドオペレーターの登録制度を創設することとしております。
また、今回の改正案では、旅行業務取扱管理者の複数営業所の兼務等を認めることとしておりますが、これにつきましても、旅行の安全等が確保されることが前提と考えております。このため、いたずらに兼務を認めるのではなく、旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとならない場合等の一定の要件のもとにおいてのみ認めることとしております。
本法案が成立した場合には、これらの制度の適切な運用に努めるとともに、関係省庁、旅行業界等との連携もより一層強化いたしまして、旅行の安全の確保等に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →また、今回の改正案では、旅行業務取扱管理者の複数営業所の兼務等を認めることとしておりますが、これにつきましても、旅行の安全等が確保されることが前提と考えております。このため、いたずらに兼務を認めるのではなく、旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとならない場合等の一定の要件のもとにおいてのみ認めることとしております。
本法案が成立した場合には、これらの制度の適切な運用に努めるとともに、関係省庁、旅行業界等との連携もより一層強化いたしまして、旅行の安全の確保等に取り組んでまいりたいと考えております。