清水忠史の発言 (国土交通委員会)
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○清水委員 されるものと考えておりますということでは、もう一つ説得力が乏しいのではないかと思うんですね。
ですから、その協定の取り決めについては、利害関係者、他の船社の入港が制限されるというような事態が出るおそれがある、そして、意見を提出しても、そうした港湾管理者から返答する義務さえないということでは、結局これは、ガス抜きというか、証拠づくりというようなことになりかねないというふうに私は思いますし、そこはやはり、こういう仕組みそのものが、私は港湾の公共性というものを損なうのではないかということを指摘しておきたいと思います。
最後に、石井大臣に一問お伺いします。
今議論させていただきましたように、何かターミナル施設をつくるというんじゃなくて、雨よけ通路をつくるだけで、あるいは待合ラウンジをつくるだけで、岸壁の優先使用を特定クルーズ船社に認めるなんということになると、私は、やはり港の公共性あるいは公平性に違反するのではないかというふうに思うんですね。
戦前に港湾が戦争のために国の管理下に置かれたことの反省も踏まえて、戦後は、国の関与を退け、港湾の民主化というものが進められてきました。
本村伸子議員も述べましたが、一九五〇年四月、港湾法制定時の衆議院運輸委員会での大屋大臣の趣旨説明にこういう文言がございます。「港湾管理者として行うことは、港湾の有機的発展をはかり、公共利用を増進する。」「民間企業が大いに進出して、」というのがあるんですが、その次に、「公正な自由活動により能率を上げることが望ましい」と。あわせて、「私企業に干渉したりすることは、これを避けるよう規定」した、これが港湾法制定時の趣旨説明なんです。
ですから、今回、いわゆる旅客受け入れ施設の整備を条件に、特定のクルーズ船社、これを見ましたら、カーニバル・コーポレーション、ロイヤル・カリビアン・クルーズ、ゲンティン香港、郵船クルーズ、超巨大企業ばかりですよ。こういうところに年間最大で三百日もの優先寄港の特権を与えるということは、私は、港湾法の理念そのものにも反するのではないのか、まさしく公正な自由活動への干渉となるのではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。