伊佐進一の発言 (国土交通委員会)

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○伊佐委員 ありがとうございます。
 一点、ちょっと法案の内容と離れて、空き家という観点で少し国交省に問題提起をしたいと思うんです。
 空き家対策特措法というものの適用についての問題提起なんですが、この特措法は、三年前、議員立法で制定いたしました。空き家について、例えば、今、誰が所有者かわからないというような場合に、所有者を把握するために固定資産税情報を活用できる、あるいは市町村に立入調査の権限も与える、あるいは助言、指導、勧告、命令、必要な場合は行政代執行で強制執行ができる、建物の除却というものもできる、こういう話ですが、現場で伺っていて、ちょっと今困っているんですという話がありまして、それは長屋のケースです。
 長屋で何世帯か住んでいらっしゃって、その一室が空き家で所有者もわからないというような場合、今の国交省の解釈では、長屋全部がいなくならないと空き家とはならない、こういうふうな解釈をされています。つまり、長屋の中で幾つかの部屋がずっと居住実態がないにもかかわらず、そこは空き家と認定されないので、所有者の特定もできないし、助言や指導もできない、こういう状況です。
 私、地元が大阪ですので、長屋が非常に多い地域でありまして、文化住宅というふうに言うんですが、今、地域を回っていましても、この文化住宅は、ぽつぽつぽつぽつ、いつ回っても、ずっと人が住んでいないやろうなというようなところも結構たくさんあるんです。でも、こういうところは、今、法律上では空き家と認定されない、長屋の場合は認定されないので、行政は何もできないという状況です。
 これは、一部居住実態がないところについては空き家として対応できるようにならないものかどうか、これを問題提起したいと思います。いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 119304319X01920170524_018

発言者: 伊佐進一

speaker_id: 13641

日付: 2017-05-24

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会