由木文彦の発言 (国土交通委員会)

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○由木政府参考人 お答えいたします。
 空き家法では、今委員御指摘いただきましたとおり、建物全体として居住などの使用がなされていないものを空き家等と定義されております。したがいまして、これに該当いたしません御指摘のような長屋の一部が空き家になっている部分については、この空き家法の直接の対象とはなっておりません。
 ただ、この場合でも、例えば、管理不全などによりまして周囲に悪影響のあるものについて、解体などが必要となる場合もあろうかというふうに考えております。
 このような事態への対応といたしまして、まず、予算面でございますけれども、例えば、市町村が空き家法に基づく空家等対策計画を策定するに当たりまして、長屋等への対応が必要となる場合には、この計画に盛り込んでいただくことによりまして、昨年度、二十八年度から創設いたしました空き家対策総合支援事業、補助事業でございますが、この補助事業による除却等の支援対象というふうにさせていただいております。
 また、建築物の一部につきましても、保安上危険または衛生上有害な場合に関しましては、建築基準法の十条に基づきまして、除却等の命令を行うことは可能となっております。
 また、さらに、公共団体からもそのようなお話を伺っておりますので、長屋の対応について、条例など市区町村独自でいろいろ対応されているところもあるやに伺っておりますので、そうした対応も含めまして、各地方公共団体における取り組み事例の調査を行いまして、二十九年中に情報の提供を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
 このように、法律の直接の適用はございませんけれども、長屋の空き部分につきましても、居住や使用の実態等に応じまして、予算制度の活用や、あるいは情報の提供等によりまして、市町村の取り組みを支援してまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 由木文彦

speaker_id: 7988

日付: 2017-05-24

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会