堀江宏之の発言 (国土交通委員会)

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○堀江政府参考人 お答え申し上げます。
 行政不服審査につきましては、その一般法といたしまして、行政不服審査法が制定されております。
 行政不服審査法の第一条は、法の目的といたしまして、簡易迅速かつ公正な手続のもとで広く行政庁に対する不服申し立てをできる制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを定めているところでございます。

発言情報

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発言者: 堀江宏之

speaker_id: 8406

日付: 2017-05-26

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会