北島智子の発言 (国土交通委員会)

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○北島政府参考人 お答えいたします。
 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、原則として、旅館業法に基づき、旅館業の営業許可を取得する必要があります。
 したがいまして、特区民泊以外のいわゆる民泊サービスについて、現状では、旅館業の許可を得ずに宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行えば旅館業法に違反すると考えられますが、無許可営業に当たるかどうかは個別のケースごとに判断されるものと考えております。

発言情報

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発言者: 北島智子

speaker_id: 6550

日付: 2017-05-31

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会