国土交通委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年五月三十一日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 西銘恒三郎君
理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
青山 周平君 秋本 真利君
大塚 高司君 大西 英男君
加藤 鮎子君 勝俣 孝明君
金子 恭之君 神谷 昇君
木内 均君 工藤 彰三君
小島 敏文君 小松 裕君
國場幸之助君 佐田玄一郎君
鈴木 憲和君 田所 嘉徳君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
橋本 英教君 藤井比早之君
古川 康君 堀井 学君
前田 一男君 宮川 典子君
務台 俊介君 望月 義夫君
荒井 聰君 岡本 充功君
黒岩 宇洋君 小宮山泰子君
初鹿 明博君 松原 仁君
水戸 将史君 村岡 敏英君
横山 博幸君 伊佐 進一君
北側 一雄君 角田 秀穂君
中川 康洋君 穀田 恵二君
清水 忠史君 本村 伸子君
伊東 信久君 椎木 保君
野間 健君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局次長) 川上 尚貴君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 開出 英之君
政府参考人
(消防庁審議官) 猿渡 知之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 中井川 誠君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長) 北島 智子君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 谷脇 暁君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 由木 文彦君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 勝俣 孝明君
大塚 高司君 小松 裕君
中村 裕之君 務台 俊介君
古川 康君 宮川 典子君
望月 義夫君 國場幸之助君
村岡 敏英君 初鹿 明博君
横山 博幸君 岡本 充功君
伊佐 進一君 角田 秀穂君
清水 忠史君 穀田 恵二君
椎木 保君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 青山 周平君
小松 裕君 大塚 高司君
國場幸之助君 望月 義夫君
宮川 典子君 古川 康君
務台 俊介君 中村 裕之君
岡本 充功君 横山 博幸君
初鹿 明博君 村岡 敏英君
角田 秀穂君 伊佐 進一君
穀田 恵二君 清水 忠史君
伊東 信久君 椎木 保君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 秋本 真利君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
住宅宿泊事業法案(内閣提出第六一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 西銘恒三郎君
理事 今枝宗一郎君 理事 岩田 和親君
理事 中根 一幸君 理事 西村 明宏君
理事 宮内 秀樹君 理事 津村 啓介君
理事 本村賢太郎君 理事 佐藤 英道君
青山 周平君 秋本 真利君
大塚 高司君 大西 英男君
加藤 鮎子君 勝俣 孝明君
金子 恭之君 神谷 昇君
木内 均君 工藤 彰三君
小島 敏文君 小松 裕君
國場幸之助君 佐田玄一郎君
鈴木 憲和君 田所 嘉徳君
津島 淳君 中谷 真一君
中村 裕之君 根本 幸典君
橋本 英教君 藤井比早之君
古川 康君 堀井 学君
前田 一男君 宮川 典子君
務台 俊介君 望月 義夫君
荒井 聰君 岡本 充功君
黒岩 宇洋君 小宮山泰子君
初鹿 明博君 松原 仁君
水戸 将史君 村岡 敏英君
横山 博幸君 伊佐 進一君
北側 一雄君 角田 秀穂君
中川 康洋君 穀田 恵二君
清水 忠史君 本村 伸子君
伊東 信久君 椎木 保君
野間 健君
…………………………………
国土交通大臣 石井 啓一君
厚生労働副大臣 橋本 岳君
国土交通副大臣 田中 良生君
国土交通大臣政務官 藤井比早之君
国土交通大臣政務官 根本 幸典君
政府参考人
(内閣府地方創生推進事務局次長) 川上 尚貴君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 山下 史雄君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 開出 英之君
政府参考人
(消防庁審議官) 猿渡 知之君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 中井川 誠君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長) 北島 智子君
政府参考人
(国土交通省土地・建設産業局長) 谷脇 暁君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 栗田 卓也君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 由木 文彦君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 奥田 哲也君
政府参考人
(国土交通省自動車局長) 藤井 直樹君
政府参考人
(観光庁長官) 田村明比古君
国土交通委員会専門員 伊藤 和子君
—————————————
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 勝俣 孝明君
大塚 高司君 小松 裕君
中村 裕之君 務台 俊介君
古川 康君 宮川 典子君
望月 義夫君 國場幸之助君
村岡 敏英君 初鹿 明博君
横山 博幸君 岡本 充功君
伊佐 進一君 角田 秀穂君
清水 忠史君 穀田 恵二君
椎木 保君 伊東 信久君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 青山 周平君
小松 裕君 大塚 高司君
國場幸之助君 望月 義夫君
宮川 典子君 古川 康君
務台 俊介君 中村 裕之君
岡本 充功君 横山 博幸君
初鹿 明博君 村岡 敏英君
角田 秀穂君 伊佐 進一君
穀田 恵二君 清水 忠史君
伊東 信久君 椎木 保君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 秋本 真利君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
住宅宿泊事業法案(内閣提出第六一号)
————◇—————
西
西銘恒三郎#1
○西銘委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、住宅宿泊事業法案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、住宅局長由木文彦君、鉄道局長奥田哲也君、自動車局長藤井直樹君、観光庁長官田村明比古君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、警察庁生活安全局長山下史雄君、総務省大臣官房審議官開出英之君、消防庁審議官猿渡知之君、厚生労働省大臣官房審議官中井川誠君及び医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、住宅宿泊事業法案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、住宅局長由木文彦君、鉄道局長奥田哲也君、自動車局長藤井直樹君、観光庁長官田村明比古君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、警察庁生活安全局長山下史雄君、総務省大臣官房審議官開出英之君、消防庁審議官猿渡知之君、厚生労働省大臣官房審議官中井川誠君及び医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
西
西
本
本村賢太郎#4
○本村(賢)委員 民進党の本村です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、大臣に大きな問いを一つしてまいりたいと思います。
人々の旅に関する多様なニーズとスタイルが今あると思うんですが、また、それらに対して、インターネットの技術を駆使してサービスを提供される時代になってきたということは御承知のとおりであります。
このような時代における我が国の観光戦略について大臣はどのようにお考えになるのか、まずお伺いいたします。
この発言だけを見る →まず、大臣に大きな問いを一つしてまいりたいと思います。
人々の旅に関する多様なニーズとスタイルが今あると思うんですが、また、それらに対して、インターネットの技術を駆使してサービスを提供される時代になってきたということは御承知のとおりであります。
このような時代における我が国の観光戦略について大臣はどのようにお考えになるのか、まずお伺いいたします。
石
石井啓一#5
○石井国務大臣 IT化の進展によりまして、個人で、インターネットやSNS等の新たなメディアを通じて情報を収集するとともに、オンラインで宿泊施設、航空券等の手配を行うなど、みずからの嗜好に合わせて旅行を組み立てる旅行者が近年ふえております。
こうした状況の中、観光による地方創生を実現するため、ITを活用しまして、地域の観光資源の魅力を効果的に世界へ発信するとともに、宿泊施設等における受け入れ環境を整える取り組みが重要と考えております。
このため、国土交通省といたしましては、観光ビジョン及びそれを踏まえました観光立国推進基本計画に基づきまして、パワーブロガーやSNSを活用したデジタルマーケティングの本格導入によりまして情報発信を強化するとともに、地方自治体やDMOとの連携強化によりまして地方の行うプロモーションの質の向上を図るほか、宿泊施設等のホームページの多言語化、WiFi環境の整備等に対する支援などに、関係省庁とも連携をいたしまして積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こうした状況の中、観光による地方創生を実現するため、ITを活用しまして、地域の観光資源の魅力を効果的に世界へ発信するとともに、宿泊施設等における受け入れ環境を整える取り組みが重要と考えております。
このため、国土交通省といたしましては、観光ビジョン及びそれを踏まえました観光立国推進基本計画に基づきまして、パワーブロガーやSNSを活用したデジタルマーケティングの本格導入によりまして情報発信を強化するとともに、地方自治体やDMOとの連携強化によりまして地方の行うプロモーションの質の向上を図るほか、宿泊施設等のホームページの多言語化、WiFi環境の整備等に対する支援などに、関係省庁とも連携をいたしまして積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
本
本村賢太郎#6
○本村(賢)委員 例えば、青春18きっぷを使った旅とか、壮年層が利用する旅のスタイルとか、多種多様な旅のスタイルがあると思いますので、観光立国を目指している我が国として、それぞれのニーズ、スタイルに合った制度設計が今後必要だと思いますし、また、ゴールデンルート以外への観光客誘致も今後期待をしてまいりたいと思っております。
次の質問に入ります。
我が国の観光戦略において民泊はどのように位置づけられているのか、それは旅館、ホテルの位置づけとはどう違うのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →次の質問に入ります。
我が国の観光戦略において民泊はどのように位置づけられているのか、それは旅館、ホテルの位置づけとはどう違うのか、お伺いいたします。
田
田村明比古#7
○田村政府参考人 近年の訪日外国人旅行者の増加に伴いまして、富裕層の方々やバックパッカーの方々など、多種多様な宿泊ニーズに応えられるような環境整備が求められているところでございます。
民泊につきましては、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズに対応するものでございまして、観光立国の推進の観点から、新たな宿泊モデルとして期待されるところでございます。
一方で、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックも見据えまして、旅館、ホテルは、日本の伝統文化や食、おもてなしを体験できるという点で、引き続き重要な役割を果たすものであると考えているところでございます。
この発言だけを見る →民泊につきましては、日本人と交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズに対応するものでございまして、観光立国の推進の観点から、新たな宿泊モデルとして期待されるところでございます。
一方で、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックも見据えまして、旅館、ホテルは、日本の伝統文化や食、おもてなしを体験できるという点で、引き続き重要な役割を果たすものであると考えているところでございます。
本
本村賢太郎#8
○本村(賢)委員 低廉な宿泊費で日本のライフスタイルを体験できる民泊とか、日本のプロのおもてなしを体感できる旅館、ホテルといった違いがあるのかなと思いますが、民泊は、特に、航空業界のLCCのような新たな客層の需要喚起を起こし、業界の成長を促すという側面もありますことから、日本経済の成長戦略としても意味があるのではないかなというふうに思っております。
次の質問に入らせていただきます。
現在、訪日外国人旅行客のうちどの程度の人数が民泊を利用しているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →次の質問に入らせていただきます。
現在、訪日外国人旅行客のうちどの程度の人数が民泊を利用しているのか、お伺いいたします。
田
田村明比古#9
○田村政府参考人 いわゆる民泊につきましては、ここ数年、インターネットを通じ、空き室を短期で貸したい人と旅行者をマッチングするビジネスが世界各国で展開されておりまして、我が国でも急速に普及しております。
民泊の仲介サイトは、例えばエアビーアンドビーとか、エクスペディアの子会社のホームアウェイ、あるいは中国系の自在客、途家等がございますけれども、一部報道によりますと、仲介サイトの大手であるエアビーアンドビーを利用した訪日外国人の数は昨年一年間で三百七十万人を超え、日本全国で約四万八千件の物件を扱っているというふうにされております。
また、昨年における訪日外国人旅客数の伸びに比べまして、ホテルや旅館などの宿泊施設の宿泊者数の伸びが低い傾向となっていることから、民泊を利用して滞在している訪日外国人は相当数存在していると推定されます。
この発言だけを見る →民泊の仲介サイトは、例えばエアビーアンドビーとか、エクスペディアの子会社のホームアウェイ、あるいは中国系の自在客、途家等がございますけれども、一部報道によりますと、仲介サイトの大手であるエアビーアンドビーを利用した訪日外国人の数は昨年一年間で三百七十万人を超え、日本全国で約四万八千件の物件を扱っているというふうにされております。
また、昨年における訪日外国人旅客数の伸びに比べまして、ホテルや旅館などの宿泊施設の宿泊者数の伸びが低い傾向となっていることから、民泊を利用して滞在している訪日外国人は相当数存在していると推定されます。
本
田
田村明比古#11
○田村政府参考人 先ほど申し上げましたように、近年の訪日外国人旅行者の増加に伴いまして、富裕層の方々からバックパッカーの方々まで、多種多様な宿泊ニーズに応えられるような環境整備が求められているところでございますけれども、民泊につきましては、さっきも多少申し上げましたけれども、日本人と交流し、その生活を経験したいというニーズ、それから、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズに対応するものだというメリットがあるわけでございます。
他方で、旅館業法の規制が必ずしも遵守されないまま実態が先行し、安全面や衛生面の確保がなされていない、騒音の発生やごみの放置などによる近隣トラブルが生じるなどの問題が発生していると認識をいたしております。
これらの課題を踏まえまして、健全な民泊の普及を図るために、本法案を国会に提出させていただいているところでございます。
この発言だけを見る →他方で、旅館業法の規制が必ずしも遵守されないまま実態が先行し、安全面や衛生面の確保がなされていない、騒音の発生やごみの放置などによる近隣トラブルが生じるなどの問題が発生していると認識をいたしております。
これらの課題を踏まえまして、健全な民泊の普及を図るために、本法案を国会に提出させていただいているところでございます。
本
本村賢太郎#12
○本村(賢)委員 次に、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の北原会長が雑誌のインタビューで、首都圏などでは新たなホテル建設が盛んに行われており、近々客室が過剰供給となることが確実でしょうと述べられております。ホテルの新築がふえており、客室は充足しているという話もこのように伺っておりますが、昨日、伊佐委員からも同様の質問があったように、旅館の稼働率は依然として高いとは言えない状況にございます。
こうした既存の資源を生かしていくことも重要と考えておりますので、旅館の空き室情報の提供、WiFi整備、トイレ洋式化などの整備、改修支援、旅館の名前のブランド化、海外に発信をされていくということをきのう副大臣からも御答弁いただいております。
ちょっと、ここは質問をやめて要望にとどめますが、ぜひ、既存の資源を今後も生かしていく御支援の方もお忘れなくお願いしてまいりたいと思います。
次に、特区以外で現在行われている民泊で、かつ旅館業法に基づく許可を得ていないものは、違法民泊という理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →こうした既存の資源を生かしていくことも重要と考えておりますので、旅館の空き室情報の提供、WiFi整備、トイレ洋式化などの整備、改修支援、旅館の名前のブランド化、海外に発信をされていくということをきのう副大臣からも御答弁いただいております。
ちょっと、ここは質問をやめて要望にとどめますが、ぜひ、既存の資源を今後も生かしていく御支援の方もお忘れなくお願いしてまいりたいと思います。
次に、特区以外で現在行われている民泊で、かつ旅館業法に基づく許可を得ていないものは、違法民泊という理解でよろしいんでしょうか。
北
北島智子#13
○北島政府参考人 お答えいたします。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、原則として、旅館業法に基づき、旅館業の営業許可を取得する必要があります。
したがいまして、特区民泊以外のいわゆる民泊サービスについて、現状では、旅館業の許可を得ずに宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行えば旅館業法に違反すると考えられますが、無許可営業に当たるかどうかは個別のケースごとに判断されるものと考えております。
この発言だけを見る →宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、原則として、旅館業法に基づき、旅館業の営業許可を取得する必要があります。
したがいまして、特区民泊以外のいわゆる民泊サービスについて、現状では、旅館業の許可を得ずに宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行えば旅館業法に違反すると考えられますが、無許可営業に当たるかどうかは個別のケースごとに判断されるものと考えております。
本
本村賢太郎#14
○本村(賢)委員 きのうの中村委員の質問の答弁でも、旅館業法の許可を得ていたのが二千五百五件、無許可が四千六百二十四件、物件特定ができなかったものが七千九百八十八件ということで、一万二千六百十二件は許可を得ていない、いわゆる八三・五%が違法の可能性があるのかなということで、確認のため質問させていただきました。
次の質問に入らせていただきます。
違法民泊に対する取り締まり状況はどうなっているのか、なぜ違法民泊が横行しているのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →次の質問に入らせていただきます。
違法民泊に対する取り締まり状況はどうなっているのか、なぜ違法民泊が横行しているのか、お伺いいたします。
北
北島智子#15
○北島政府参考人 旅館業法上の営業許可を受けていない事案につきましては、平成二十七年度に都道府県等から千四百十三件の報告を受けておりますが、これら無許可営業者に対して、都道府県等において行政指導を行い、営業許可の取得や営業の取りやめ等の対応がとられているものと承知しております。
また、違法民泊の広がりにつきましては、近年、住宅等を一時的に宿泊事業で提供する者と旅行者をインターネット上でマッチングするビジネスが我が国でも急速に普及しておりまして、それに伴い、旅館業の許可を受けないで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業が増加しているものと考えております。
厚生労働省といたしましては、違法民泊の広がりに対応するため、現行の旅館業法のもとにおいて、民泊サービスが旅館業法の許可のもとに適切に提供されるよう、昨年十一月に営業許可取得の手引を作成し、広く公表するとともに、各自治体における無許可営業施設への対応状況の把握に努め、また、現行法の遵守や悪質な民泊を対象とした取り締まり等の強化について、昨年九月に警察や自治体に協力を要請するなどの対応を行ってまいりました。
その上で、違法民泊等へのさらなる対応のため、無許可営業者に対する都道府県知事等による立入検査権限の創設や、無許可営業者に対する罰金の上限額の引き上げ等を内容とする旅館業法の改正法案を今国会に提出しているところでございます。
この発言だけを見る →また、違法民泊の広がりにつきましては、近年、住宅等を一時的に宿泊事業で提供する者と旅行者をインターネット上でマッチングするビジネスが我が国でも急速に普及しておりまして、それに伴い、旅館業の許可を受けないで、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業が増加しているものと考えております。
厚生労働省といたしましては、違法民泊の広がりに対応するため、現行の旅館業法のもとにおいて、民泊サービスが旅館業法の許可のもとに適切に提供されるよう、昨年十一月に営業許可取得の手引を作成し、広く公表するとともに、各自治体における無許可営業施設への対応状況の把握に努め、また、現行法の遵守や悪質な民泊を対象とした取り締まり等の強化について、昨年九月に警察や自治体に協力を要請するなどの対応を行ってまいりました。
その上で、違法民泊等へのさらなる対応のため、無許可営業者に対する都道府県知事等による立入検査権限の創設や、無許可営業者に対する罰金の上限額の引き上げ等を内容とする旅館業法の改正法案を今国会に提出しているところでございます。
山
山下史雄#16
○山下政府参考人 警察では、いわゆる民泊を含めまして、旅館業法の無許可営業違反につきまして、平成二十六年中二事件、平成二十七年中五事件、平成二十八年中五事件を検挙しております。
旅館業法の適正な運用につきましては、第一義的には所管行政庁による指導、啓発が重要と考えておりますけれども、悪質な事犯につきましては警察として厳正に対処しているところであり、これまでも、行政の繰り返しの指導に従わない、暴力団が関与している、あるいは児童ポルノ事犯や薬物事犯の舞台になっているなど、悪質な事犯を取り締まっているところでございます。
この発言だけを見る →旅館業法の適正な運用につきましては、第一義的には所管行政庁による指導、啓発が重要と考えておりますけれども、悪質な事犯につきましては警察として厳正に対処しているところであり、これまでも、行政の繰り返しの指導に従わない、暴力団が関与している、あるいは児童ポルノ事犯や薬物事犯の舞台になっているなど、悪質な事犯を取り締まっているところでございます。
本
本村賢太郎#17
○本村(賢)委員 昨日の中村委員の質問で、本法施行後は、指導や取り締まりの状況は改善され、違法な民泊が行われないようにできるのかという問いに対して、長官から、届け出制を導入、事業者、所在地を把握、届け出を出された住宅に玄関等への掲示を義務化して区別、ワンストップ窓口を設置、関係機関と連携を強化するため、情報を共有するためのシステムの構築、そして、厚労省からは、マニュアルの配布や無許可営業施設への現状把握、取り締まり強化、都道府県知事による立ち入り権限の創設、罰金引き上げの改正案を今国会に提出するなどとお話もあったわけです。
違法な民泊が行われないようにできる対策については、きのう長官からも大体御答弁いただきましたが、改めて大臣に、この法案施行後、指導や取り締まりの状況は改善されて、違法民泊が行われないようにできるのか、また、新たな質問としては、自治体の負担について懸念する声も聞こえてくるわけでありまして、適切な指導を行うため政府はどのような支援が可能なのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →違法な民泊が行われないようにできる対策については、きのう長官からも大体御答弁いただきましたが、改めて大臣に、この法案施行後、指導や取り締まりの状況は改善されて、違法民泊が行われないようにできるのか、また、新たな質問としては、自治体の負担について懸念する声も聞こえてくるわけでありまして、適切な指導を行うため政府はどのような支援が可能なのか、お伺いいたします。
石
石井啓一#18
○石井国務大臣 いわゆる民泊につきましては、現状では、旅館業法の規制が必ずしも遵守されないまま実態が先行しておりまして、本法案におきまして、まずは、匿名性を排除するため、住宅宿泊事業を行おうとする者に対して届け出をしなければならないとしたところでございます。
また、住宅宿泊事業の適正な取り締まりを行うため、住宅宿泊事業者に対し、玄関等への標識の掲示を義務づけ、違法なものを峻別するとともに、今後、苦情対応窓口を設置し、適切に対応することとしております。
さらに、無届けで住宅宿泊事業を行っているものについては、旅館業法の無許可営業となりますが、別途、今国会で旅館業法を改正し、無許可営業者に対する立入検査に関する規定の追加や罰金の引き上げを行っていくことにより、これまで以上に厳格な対応を図っていくこととしております。
一方、自治体の負担軽減に関しましては、本法案の円滑な施行のため、国土交通省の予算におきまして、インターネット等による行政手続に係るシステムを構築の上、関係行政機関において情報を共有し、監督主体間の連携を図ることとしておりますが、関係地方公共団体におきましても、このシステムを活用することを通じまして、住宅宿泊事業に対する指導監督を効率的、効果的に実施できるものと考えております。
さらに、本法案の施行に当たりまして、十分な指導監督を都道府県等が行えるよう、人員の確保、体制の構築に対しまして、関係省庁とともに必要な措置を検討しているところでございます。
この発言だけを見る →また、住宅宿泊事業の適正な取り締まりを行うため、住宅宿泊事業者に対し、玄関等への標識の掲示を義務づけ、違法なものを峻別するとともに、今後、苦情対応窓口を設置し、適切に対応することとしております。
さらに、無届けで住宅宿泊事業を行っているものについては、旅館業法の無許可営業となりますが、別途、今国会で旅館業法を改正し、無許可営業者に対する立入検査に関する規定の追加や罰金の引き上げを行っていくことにより、これまで以上に厳格な対応を図っていくこととしております。
一方、自治体の負担軽減に関しましては、本法案の円滑な施行のため、国土交通省の予算におきまして、インターネット等による行政手続に係るシステムを構築の上、関係行政機関において情報を共有し、監督主体間の連携を図ることとしておりますが、関係地方公共団体におきましても、このシステムを活用することを通じまして、住宅宿泊事業に対する指導監督を効率的、効果的に実施できるものと考えております。
さらに、本法案の施行に当たりまして、十分な指導監督を都道府県等が行えるよう、人員の確保、体制の構築に対しまして、関係省庁とともに必要な措置を検討しているところでございます。
本
本村賢太郎#19
○本村(賢)委員 しっかりと指導取り締まりの状況が改善されるという点は、本法をつくる一つの意義があるわけであります。
きょう、新たな質問として、自治体の負担について懸念する声について御指摘をさせていただきましたが、現場で実際に指導に当たるのは地方自治体、保健所の皆さんでありまして、各自治体とも、人員削減に努めている中で新規業務がふえることとなるわけでありまして、適切な指導を行うためには、人員確保、体制確保に努める必要があるということも御指摘をしてまいりたいと思います。
次の質問に入らせていただきます。
次は、ホームステイ型、家主不在型の区別など、運用していく中で課題が明らかになった場合には、速やかにルールの見直しを行っていくべきだなというふうに考えております。
特に、訪日外国人旅客が急増しており、二〇一九年にラグビーワールドカップ、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックが控える中では、附則四条にある三年を待たずに見直しをしていくべきと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →きょう、新たな質問として、自治体の負担について懸念する声について御指摘をさせていただきましたが、現場で実際に指導に当たるのは地方自治体、保健所の皆さんでありまして、各自治体とも、人員削減に努めている中で新規業務がふえることとなるわけでありまして、適切な指導を行うためには、人員確保、体制確保に努める必要があるということも御指摘をしてまいりたいと思います。
次の質問に入らせていただきます。
次は、ホームステイ型、家主不在型の区別など、運用していく中で課題が明らかになった場合には、速やかにルールの見直しを行っていくべきだなというふうに考えております。
特に、訪日外国人旅客が急増しており、二〇一九年にラグビーワールドカップ、二〇二〇年に東京オリンピック・パラリンピックが控える中では、附則四条にある三年を待たずに見直しをしていくべきと考えますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
田
田村明比古#20
○田村政府参考人 我が国で急速に拡大する民泊を初めとするシェアリングエコノミーの分野は、新しい産業でございまして、今後、状況が大きく変化していくというふうに考えられます。
また、安全面、衛生面、近隣トラブルへの対応や、訪日外国人旅行者の動向などにつきましては、短期間での状況変化が想定されますとともに、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックへの対応を見据えまして、この法案の附則第四条におきまして、本法律案の施行後三年を経過した場合において、検討を加え、必要に応じて措置を講ずることとしているところでございます。
その上で、それ以前に必要が生じた場合には、所要の措置を講ずることはあり得るというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、安全面、衛生面、近隣トラブルへの対応や、訪日外国人旅行者の動向などにつきましては、短期間での状況変化が想定されますとともに、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックへの対応を見据えまして、この法案の附則第四条におきまして、本法律案の施行後三年を経過した場合において、検討を加え、必要に応じて措置を講ずることとしているところでございます。
その上で、それ以前に必要が生じた場合には、所要の措置を講ずることはあり得るというふうに考えております。
本
石
石井啓一#22
○石井国務大臣 今、長官が答弁したとおりで、法律案には、施行後三年を経過した場合において、検討を加え、必要に応じて措置を講ずるとしておりますが、それ以前に特段の必要が生じた場合には、所要の措置を講ずることはあり得るというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →本
本村賢太郎#23
○本村(賢)委員 多様なニーズが生まれてくるに当たって、新たなサービスが提供されてくるのは理解しておりますけれども、国民の安全、安心の確保を前提として、規制緩和していくべきものは規制緩和していくことが必要だと思いますが、他方で、何でも規制緩和してよいということではないと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →石
石井啓一#24
○石井国務大臣 規制緩和は、国民の安全、安心の確保を前提として行うべきものであると認識しております。
いわゆる民泊につきましては、住宅に人を宿泊させるというサービスの性質に着目したルールの整備が十分でないこと等から、旅館業法の規制が必ずしも遵守されないまま実態が先行し、安全面、衛生面や近隣トラブルなど、問題が発生しているところでございます。
本法案は、このような背景から、住宅宿泊事業に届け出制を導入して、標識の掲示義務を掲げるなどによりまして適切な監督を行うとともに、安全面、衛生面や近隣トラブルの防止の規定を設けるなど、民泊に関する一定のルールを定めるものであります。
適切な規制を行いつつ、本法の施行を通じまして、健全な民泊の普及に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →いわゆる民泊につきましては、住宅に人を宿泊させるというサービスの性質に着目したルールの整備が十分でないこと等から、旅館業法の規制が必ずしも遵守されないまま実態が先行し、安全面、衛生面や近隣トラブルなど、問題が発生しているところでございます。
本法案は、このような背景から、住宅宿泊事業に届け出制を導入して、標識の掲示義務を掲げるなどによりまして適切な監督を行うとともに、安全面、衛生面や近隣トラブルの防止の規定を設けるなど、民泊に関する一定のルールを定めるものであります。
適切な規制を行いつつ、本法の施行を通じまして、健全な民泊の普及に取り組んでまいりたいと考えております。
本
本村賢太郎#25
○本村(賢)委員 シェアリングエコノミーには、民泊を初め、個人の所有する物を共有するサービス、空き駐車場スペースを利用するサービス、そしてライドシェアなども含まれているわけでありまして、規制緩和を必要としているものは多いわけでありますが、ニーズがあれば何でも規制緩和するのではなく、国民の安心、安全が大前提に必要だということを御指摘してまいりたいと思います。
最後に、民泊、今、大臣や参考人の皆さんからもいろいろお話をいただいてまいりましたが、シェアリングエコノミー市場は、各国合計で、二〇一三年に約百五十億ドルだったものが、二〇二五年までには約三千三百五十億ドルに拡大すると予想されておりますし、日本でも、二〇一四年度に二百三十三億円だったものが、二〇一八年度までには四百六十二億円に拡大されると予想されておりまして、シェアリングエコノミーに対する注目も大変多いわけでありますが、このような流れの中で、いわゆるライドシェアを解禁するようなことはないのか、大臣にお考えをお伺いいたします。
この発言だけを見る →最後に、民泊、今、大臣や参考人の皆さんからもいろいろお話をいただいてまいりましたが、シェアリングエコノミー市場は、各国合計で、二〇一三年に約百五十億ドルだったものが、二〇二五年までには約三千三百五十億ドルに拡大すると予想されておりますし、日本でも、二〇一四年度に二百三十三億円だったものが、二〇一八年度までには四百六十二億円に拡大されると予想されておりまして、シェアリングエコノミーに対する注目も大変多いわけでありますが、このような流れの中で、いわゆるライドシェアを解禁するようなことはないのか、大臣にお考えをお伺いいたします。
石
石井啓一#26
○石井国務大臣 自家用車を用いたいわゆるライドシェアは、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに、自家用車のドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としております。
国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護の観点から問題がありまして、極めて慎重な検討が必要と考えております。
この発言だけを見る →国土交通省といたしましては、このような形態の旅客運送を有償で行うことは、安全の確保、利用者の保護の観点から問題がありまして、極めて慎重な検討が必要と考えております。
本
本村賢太郎#27
○本村(賢)委員 五月二十三日に規制改革推進会議が政府に答申を出した中で、自家用自動車による運送について触れられておりまして、今回はライドシェアについて書かれたものではなかったものの、ライドシェアにつながるものではないかという懸念もあります。ライドシェアは、利用者に新たなニーズが生まれたものではない、シェアリングエコノミーというよりも単なるギグエコノミーという問題点を指摘させていただきまして、質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
西
初
初鹿明博#29
○初鹿委員 おはようございます。民進党の初鹿明博です。
済みません、ちょっと夏風邪を引いたようで、こんな声でお聞き苦しいと思いますが、お許しをいただきたいと思います。
ふだんは私、厚生労働委員会に所属しているんですが、きょうは、民泊は旅館業と重なる部分もあるということで、厚生労働委員会からこちらに出張させていただきまして質問させていただきます。
私の民泊新法に対する考え方を最初に表明させていただきます。
基本的に、ホームステイ型の、家主がいて、自分の家のあいているところに外国人の観光客を泊めるということは、日本の文化を知ってもらうということにもつながるし、外国人との交流ということも進んでいって、このことは、私は、いいのではないかなというふうに思っております。
しかし、その一方で、家主不在型で、例えば、もともとマンションだった集合住宅を丸々民泊の施設にしていって外国人の観光客を泊める、そういう施設については、旅館業と一体何が違うのかということで非常に疑問を持っていて、また、防犯上や安全対策上十分なのかということで、こちらについてはいささか懐疑的に見ているということをまず冒頭お話しさせていただきます。
まず、民泊の新法が出るということで、いろいろネットで見てみたんですね。恐らく、皆さん方も、今、どこかに出張でホテルをとろうというと、ネットで調べてとる方が多いんだというふうに思います。民泊もその中の一つだと思うんですが、それで見ていったときに、例えばウイークリーマンションとかマンスリーマンションとか、そういう形態のものがあって、これは一体どういう営業形態なのかなと首をかしげてしまうようなものも、見ていくとあるんですよ。多くは旅館業の許可をとっているということですけれども、中には、どう考えてもこれは、賃貸住宅、短期賃貸マンションと銘打ってお客さんを集めていて、本当に旅館業をとっているのかな、そもそも旅館業なのかなと疑問を感じるような、そういうものも見つけられるわけであります。
そこで、まず前提条件として伺いますけれども、ウイークリーマンションとかマンスリーマンションとか、業者さんは短期賃貸マンションだというような打ち出し方をしているんですが、こういう短期賃貸マンションというものは、旅館業の許可を受ける必要はあるんでしょうか。
この発言だけを見る →済みません、ちょっと夏風邪を引いたようで、こんな声でお聞き苦しいと思いますが、お許しをいただきたいと思います。
ふだんは私、厚生労働委員会に所属しているんですが、きょうは、民泊は旅館業と重なる部分もあるということで、厚生労働委員会からこちらに出張させていただきまして質問させていただきます。
私の民泊新法に対する考え方を最初に表明させていただきます。
基本的に、ホームステイ型の、家主がいて、自分の家のあいているところに外国人の観光客を泊めるということは、日本の文化を知ってもらうということにもつながるし、外国人との交流ということも進んでいって、このことは、私は、いいのではないかなというふうに思っております。
しかし、その一方で、家主不在型で、例えば、もともとマンションだった集合住宅を丸々民泊の施設にしていって外国人の観光客を泊める、そういう施設については、旅館業と一体何が違うのかということで非常に疑問を持っていて、また、防犯上や安全対策上十分なのかということで、こちらについてはいささか懐疑的に見ているということをまず冒頭お話しさせていただきます。
まず、民泊の新法が出るということで、いろいろネットで見てみたんですね。恐らく、皆さん方も、今、どこかに出張でホテルをとろうというと、ネットで調べてとる方が多いんだというふうに思います。民泊もその中の一つだと思うんですが、それで見ていったときに、例えばウイークリーマンションとかマンスリーマンションとか、そういう形態のものがあって、これは一体どういう営業形態なのかなと首をかしげてしまうようなものも、見ていくとあるんですよ。多くは旅館業の許可をとっているということですけれども、中には、どう考えてもこれは、賃貸住宅、短期賃貸マンションと銘打ってお客さんを集めていて、本当に旅館業をとっているのかな、そもそも旅館業なのかなと疑問を感じるような、そういうものも見つけられるわけであります。
そこで、まず前提条件として伺いますけれども、ウイークリーマンションとかマンスリーマンションとか、業者さんは短期賃貸マンションだというような打ち出し方をしているんですが、こういう短期賃貸マンションというものは、旅館業の許可を受ける必要はあるんでしょうか。