藤田耕三の発言 (国土交通委員会)
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○藤田政府参考人 お答え申し上げます。
社会資本整備に当たりましては、御指摘のとおり、円滑に事業を進め、適切な時期に供用を開始することがストック効果を最大化する上で大変重要でございます。
一方、土地収用につきましては、土地所有者等の権利を強制的に取得するという性格上、一定の手続が必要となります。例えば、土地収用法第二十条には、事業認定の要件として、事業計画の合理性、公益上の必要性等が定められております。具体的には、得られる公共の利益が失われる利益を上回ること、あるいは収用対象となる土地が事業に必要な範囲にとどまること、こういったことを審査することによりまして、法の適正な運用を行っております。
円滑な事業認定に向けた取り組みとしましては、これまでも、認定要件を満たしていることを示すために説明すべき事項、必要な資料等を具体的に例示したマニュアルを作成し、起業者や認定庁に周知してまいりました。
今お話のございました提言も踏まえまして、今後、このマニュアルの充実を図ることなどによりまして、起業者や認定庁の事業認定要件に関する理解を促進し、可能な限り迅速に事業認定手続が進められるように努力してまいりたいと思っております。