金子修の発言 (災害対策特別委員会)
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○金子政府参考人 失礼いたしました。
特に、必要とされる土地について、その所有者が所在がわからないというような場合は、不在者財産管理制度というのがございまして、利害関係人等の請求によって家庭裁判所が不在者財産管理人を選任して、不在者の財産を管理する、将来的には裁判所の許可を得て処分まで行うことができる、こういう制度がございます。
確かに、不在者財産管理人として弁護士あるいは司法書士などの法律専門職が選任されることもございますので、そのような場合には、そうした財産管理人の報酬等の管理に要する費用が発生することから、不在者財産管理人の選任の申し立てをする者が費用の相当額を予納しなければならないということがございます。
また、手続に要する時間につきましても、管理すべき財産の内容等にもよって異なってきますけれども、選任までに要する期間、通常一カ月程度かかるとされています。
もっとも、不在者財産管理制度の活用が広く求められた東日本大震災の復興の際には、裁判所の取り組みにより、必要な書類がそろっている場合に財産管理人の選任まで一、二週間程度に短縮されるなどの迅速な対応がされているものと承知しております。
このような運用を注視しつつ、制度上の課題が明らかになれば、必要に応じて、改善方策も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。