小此木八郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○小此木国務大臣 災害救助法による応急救助については、いわゆる一般基準に基づき実施されているところでありますが、被災状況に応じて必要な対応ができるよう、特別基準の設定を可能としております。
そこで、災害救助法が適用された大規模な災害が発生した場合、関係職員を派遣し、市町村関係者などに説明会を開催するとともに、いわゆる一般基準で対応することが困難な場合には、被災県より協議を受け、状況をしっかりと確認し、適切に対応しているところであります。
また、被災者生活再建支援法に関しては、半壊の被害であっても、浸水等の被害により流入した土砂の除去や耐えがたい悪臭のためにやむを得ず住宅を解体した場合には全壊とみなして取り扱うこととしております。
今回の九州北部豪雨の被災自治体に対しては発生後速やかにこの旨を周知したところでありまして、いずれにせよ、内閣府として毎年開催している都道府県の担当者会議など、非常時に限らずあらゆる機会を通じて制度の運用について周知を図ってまいりたいと思います。