小此木八郎の発言 (災害対策特別委員会)

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○小此木国務大臣 災害救助法に基づく応急仮設住宅については、今、政府委員がお話をしたとおりであります。一時的な住まいを確保するために提供されるということでありまして、応急仮設住宅は一時的な救助として行われるものであり、できる限り速やかに多くの住宅を提供する必要があることから、建築基準法の要件が緩和され、原則として、おっしゃるように、二年間提供可能な応急仮設建築物として整備をされているところであります。
 しかしながら、大規模災害時には住宅が圧倒的に不足することが想定されることから、今後は多様な住まいの供給の選択肢を検討していく必要も感じております。応急仮設住宅の有効活用等についても、災害救助法との整合性や技術的な実現可能性等の課題、これを考慮しつつ今後さらに検討してまいりたいと存じます。

発言情報

speech_id: 119304339X00620170905_027

発言者: 小此木八郎

speaker_id: 23042

日付: 2017-09-05

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会