向井治紀の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○向井政府参考人 お答えいたします。
個人事業主に対してマイナンバーとは異なる番号を付与することについては、マイナンバー法の検討時に必要ではないかとの意見もありましたが、マイナンバー制度を活用することとなる社会保障や税の分野での具体的な行政ニーズがなかったことや、登記をしている個人事業者が極めて少数であることから、現状において、個人事業者の実態を把握し、責任を持って交渉できる機関もないこと、また、個人を特定するためのマイナンバーを定める法律の中で、個人に複数の番号を付与することは困難であったことから、マイナンバー制度上の対応は見送られたものと承知しております。
他方、今後、法人番号は利用制限がございませんので、利活用が広がり、定着していく中で、法人番号を利用できない個人事業主の経済活動への影響の有無につきましては、注視していく必要があるものと考えております。
個人事業主に対する番号につきましては、政府としては、中長期的に検討していく必要のある課題と認識しておりまして、今後の法人番号の利用状況も踏まえ、具体的なニーズの洗い出しを行うとともに、付番、通知、公表の執行の観点から、実現方法を検討していく必要があるものと考えております。