飯塚厚の発言 (財務金融委員会)
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○飯塚政府参考人 お答えいたします。
国税の電子申告・納税システムでございますe—Taxにおきましては、申告等のデータとあわせて、本人確認のために、あらかじめ税務署長から通知された利用者識別番号を送信していただく必要がございます。
国税庁では、誤った利用者識別番号が送信されることのないように、昨年一月以降、過去に送信された申告データと照合するシステムチェック等を実施しておりまして、システムチェック等の結果、送信内容に誤りの可能性がある場合には、確認を促すメッセージを表示し、注意喚起を行う等の手当てを行っているところでございます。
国税庁としては、今後とも、送信内容の確認を徹底していただけるように一層の周知を図ってまいりたいと考えております。
なお、申告期限や、先ほどのお話は青色申告特別控除の話だと思いますが、こういったものの取り扱いなどにつきましては、法令に基づいた執行を行っているところでございまして、国税庁としては、今後とも、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして、適正な取り扱いに努めてまいりたいと考えております。