木内孝胤の発言 (財務金融委員会)
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○木内(孝)委員 ありがとうございます。
利用者の権利保障についてお伺いをいたします。
金融庁さん作成のさまざまな資料は、利用者の保護という表現を使っていらっしゃいますが、消費者基本法では権利の保障という形で表現をしております。損害が生じた場合における負担を利用者に負わせることがないよう、電子決済等代行業に係る契約を適切に締結するとともに、当該利用者に当該契約の内容について具体的に知らしめること。
現在は、銀行の損失について定めがございません。そういう意味では、今回は、法案では契約で定めることとしていますので、一定程度前進なのかなという捉え方もございますし、ただ、一方で、まだ不十分という考えもございます。一つ不明な点は、契約でやるといっても、契約の中身については規定されていないというのが問題というか、将来生じ得るリスクかなと承知をしております。
権利保障の観点からは、電子決済代行業者が入った場合でも、民法四百七十八条の対象とするべきではないのか、もしくは損失の割合などを府令で規定するべきではないでしょうか、御答弁をお願いいたします。