金子修の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○金子政府参考人 お答えいたします。
委員お尋ねの消費者と事業者との契約に関し、消費者が事業者に対して裁判を提起しようというような場合を例としてお答えします。
まず、民事訴訟法第三条の四第一項によりますと、消費者契約に関する消費者から事業者に対する訴えは、訴えの提起のときまたは契約の締結のときにおける消費者の住所が日本国内にあるときは、我が国の裁判所に提起することができるとされております。したがって、日本国内に居住する消費者は、その契約に基づいて、海外の事業者に契約どおりの債務の履行や、履行がされない場合の損害賠償を求める訴えを我が国の裁判所に提起することができることになります。
そして、委員お尋ねの契約などの法律行為の成立及び効力の準拠法につきましては、法の適用に関する通則法第七条によりますと、当事者が当該法律行為のときに選択した地の法によるとされますので、消費者が日本国内に居住していても、契約により日本法以外の法律を準拠法として定める場合はあるのではございますが、そのような場合であっても、法の適用に関する通則法十一条第一項によりますと、日本国内に居住する消費者が我が国における強行法規を適用すべき旨の意思を事業者に表示したときは、例えば消費者を保護するために設けられた消費者契約法等の我が国の強行法規をも適用されるということになります。