飯田圭哉の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○飯田政府参考人 お答えいたします。
 委員お尋ねの電子商取引の消費者保護についての条約でございますけれども、我が国について発効している関連の国際約束といたしましては、スイス、オーストラリア、モンゴルとの間で二国間のEPAというものがございます。このEPAの中で電子商取引章というのを設けておりまして、今委員お尋ねのいろいろありました電子商取引の消費者保護に資する措置の重要性でありますとか、また、特にこれは重要でございますが、これに関する当局間の協力の重要性、それをそれぞれ確認しているところでございます。
 また、他国につきましては、網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば豪州、ニュージー、ASEANの間のFTAでは同様の規定を設けるなど、同じような取り組みをしているのではないかというふうに認識をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 119304536X00320170330_022

発言者: 飯田圭哉

speaker_id: 29938

日付: 2017-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会