木村弥生の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○木村(弥)委員 自由民主党の木村弥生です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
昨年のときには、私の家族に実際に起こりましたエピソードをもとに、高齢者の振り込め詐欺被害の対策等について質問をさせていただきました。ことしは、若い世代、現役世代を中心に、さまざまな内容を質問したいと思っております。
初めに、新入生や新入社員が遭いやすい消費者被害について質問させていただきます。
桜も咲き始めたこの時期、私の地元の皆様からも、お子さんが住みなれた京都の地を離れ、大学生や新入社員として東京などで新生活を迎える、そういった話を伺います。新たな巣立ちを迎えるお子さんを誇らしく思う一方で、新たな環境に飛び込むことでトラブルに巻き込まれる、遭うケースを心配しておられることも拝察いたします。
そこで、質問でございます。
ここ数年、特に取り上げられているのが、悪質な投資勧誘です。いいバイトがあるという口コミだったり、また先輩や仲間の勧誘だったりする中で、高価な投資用教材のDVDの購入を持ちかけて、払えないとローンを組ませて購入させる、あるいは、投資がうまくいかないとして返金を求める学生に対しては、ほかの学生を勧誘すれば紹介料を払うとして応じない、そういったケースがございます。
また、マルチ商法に誘われるような事例もございます。例えば、新入生の歓迎イベントに参加したところ、商品宣伝のアルバイトをしないかと誘われて聞いてみたところ、化粧品を十万円で購入して、これを知人に紹介すれば収入が得られるとか、そういった悪質商法に誘われるといったケースがあります。
これは、先輩や仲間との人間関係を築いていきたい、良好な関係を築きたいという思いからなかなか断り切れないところにつけ込む、非常に悪質なものだと思います。
現在、勧誘された者が二十未満であれば、未成年者取り消しの権利を使ってそれは取り消すこともできるんですけれども、これがまた二十に達していると、それを行使することもできないといった、そういう事情もございます。
そこで、消費者庁はそういう若者たちが不当な契約を締結しないようにどのような広報や周知を行っているのか、お聞かせいただきたい。そしてまた、そういう不当な契約を締結してしまった場合、今クーリングオフシステムというのがありますけれども、それを知らないがために、一週間ただ一人で悩んでいて、もう過ぎてしまったとか、そういうこともあり得るかと思いますので、そういうこともぜひきちんと啓発活動すべきと思うんですが、その点に関してお聞かせいただければと思います。