小野稔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○小野政府参考人 お答え申し上げます。
消費者裁判手続特例法でございますけれども、同種の、同じような被害が拡散的に多発するという消費者被害の特性に鑑みまして、消費者被害の集団的な回復を図るための二段階型の訴訟制度を設けるものというものでございます。この法律は、平成二十五年十二月に成立いたしまして、昨年十月一日から施行されております。
法施行までの間、消費者庁におきましては、政令、内閣府令、ガイドラインの整備を初めとした、施行のための準備を実施いたしております。また、政府広報等を通じまして、消費者団体訴訟制度の周知、広報にも努めてまいりました。
この法律の施行後の運用状況でございますけれども、まず、昨年十月三日に、東京都に所在いたします消費者機構日本という団体が特定適格消費者団体の認定申請を行っております。消費者庁におきまして特定認定の要件を具備しているか審査いたしまして、十二月二十七日に、消費者機構日本が第一号の特定適格消費者団体ということで認定されております。
なお、この法律につきましては、施行前の事案には適用されないということになってございます。こういうこともございまして、現時点では、この特例法に基づく訴訟はまだ提起されていないところでございます。
以上です。