小野稔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○小野政府参考人 お答え申し上げます。
仮差し押さえにおける判断がその手続において覆り、特定適格消費者団体による仮差し押さえ命令の申し立てに過失、落ち度があったと認められる場合には、仮差し押さえの対象になった事業者が特定適格消費者団体に対しまして、仮差し押さえによってこうむった損害の賠償を請求するということがございます。
特定適格消費者団体に過失があったとしてこの請求が裁判により認められたとき、こうした場合には、仮差し押さえ命令の際に立てた担保がこの損害賠償に充てられるということになります。このため、認められた損害の範囲において担保を取り戻すことができないということがあり得るところでございます。
担保を取り戻すことができない場合、国民生活センターは、特定適格消費者団体に過失があったという以上、原則として、担保を取り戻すことができなかった金額につきまして特定適格消費者団体に対しまして支払いを求める、いわゆる求償するということになろうかと思います。