小野稔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○小野政府参考人 お答え申し上げます。
適格消費者団体によります差しとめ請求の制度でございますけれども、平成十九年六月に施行されております。施行後十年たちまして、約四百件の差しとめ請求が行われております。そのうち四十六件につきましては、訴訟が提起されておるところでございます。
多くの事案におきましては、訴訟に至る前の段階で、適格消費者団体による差しとめ請求を契機といたしまして、事業者の自主的な対応により改善が図られているというところでございます。
他方、未公開株式の不当勧誘に関して勝訴判決を得た事例でございますとか、語学学校の不当勧誘に関しまして裁判上の和解で解決した事例、こういったようなものなど、必要な場合には訴訟手続による解決が図られておりまして、消費者被害の未然防止、それから拡大防止に大きく寄与しているところでございます。
課題といたしましては、差しとめ請求の制度でございますけれども、消費者被害の未然防止、拡大防止、こういったものを図る制度でございまして、消費者被害の回復を図るということはできなかったわけでございますけれども、昨年十月に消費者裁判手続特例法が施行されたことによりまして、新たな認定を受けた特定適格消費者団体が消費者被害の回復を図るということが可能になったということでございます。
それから、もう一つの課題といたしましては、適格消費者団体の数という点でございます。
現在のところ、全国に十四の適格消費者団体がございますけれども、幾つかの空白ブロックがございます。これらの地域の消費者被害の発生、拡大を防止するためにも、それらのブロックにも団体が存在するということが望ましいというふうに認識しております。
以上でございます。