小野稔の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○小野政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの答弁にちょっと漏れがございましたので、それを追加してお答え申し上げます。
まず、裁判手続特例法の効果でございますけれども、二段階型の手続というものを導入いたすために、消費者にとりましては手続に加入することをためらわなくなるという効果、それから、加入する消費者が多くなるということによりまして、被害回復に要する時間、費用、労力等が軽減されるという効果がございます。これらの効果によりまして、これまで回復されなかった消費者被害を回復することになるというふうに考えてございます。
それから、適格消費者団体の設立の問題ですけれども、御指摘のとおり、北陸、東北、四国につきましては適格消費者団体の空白ブロックになってございます。空白ブロックの解消は重要な課題であるというふうに認識しております。
現在、北陸と東北に所在する消費者団体から適格消費者団体の認定申請を受理しているところでございます。現在、消費者庁において審査を行っている状況でございます。また、四国につきましては、四国に所在する消費者団体からも申請の相談を受けているという状況でございます。
消費者庁といたしましては、これらの申請、申請相談に対しまして丁寧に対応することを通じまして、空白地域における適格消費者団体の設立を促してまいりたいと思います。
また、設立に向けた支援といたしましては、地方公共団体に対し、地方消費者行政推進交付金というものの中に先駆的プログラムというものを設けております。この先駆的プログラムの中に、団体の支援ということも含まれてございます。これを用いまして、適格消費者団体を目指す消費者団体、それから特定適格消費者団体を目指す適格消費者団体、こういったところに対します支援を実施してきたというところでございまして、引き続き支援を実施してまいりたいというふうに考えてございます。