2017-04-12
衆議院
高市早苗
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
高市早苗の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○高市国務大臣 選挙人名簿の登録につきましては、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本国民で、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三カ月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者等について行うこととされております。公職選挙法第二十一条でございます。
当該市町村の区域内に住所を有するということは、選挙人名簿への登録の基準日において当該市町村の区域内に現実に住所を有するという意味であると解されております。
一般的には、住民基本台帳に記録されていたとしても、現実に住所を有していない者を当該市町村の選挙人名簿に登録することはできないのですが、個別の事案について、現実に住所を有するかどうかの判断は、具体の事実に即して、各市町村において行われるべきものでございます。
学生さんの投票ということでお話がございましたし、以前の公職選挙法改正についてもお触れをいただきました。それによりまして、転出時に住民票を適切に移していない者については、旧住所地、新住所地いずれの選挙人名簿にも登録されないということなんですが、旧住所地市町村の住民基本台帳に引き続き三カ月以上記録されていた者で、新住所地市町村に住所を移してから四カ月以内である者については、旧住所地市町村において選挙人名簿に登録されるという規定が設けられています。
昨年の参議院選挙ということでいうと、平成二十八年四月に親元を離れて進学された方は、住民票を移していなくても、この規定により、旧住所地の選挙人名簿に登録されている場合は旧住所地で投票できるということとなりました。
ですから、今大切なのは、やはり投票していただくために、現実に住所を有する市町村に適切に住民票を移していただくということですので、各選挙管理委員会、文部科学省と協力しながら、適切な住民票の異動について、これまでも周知をしてきておりますが、引き続き周知を図ってまいります。