大泉淳一の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○大泉政府参考人 お答えいたします。
 収支報告書の様式につきましては、政治資金規正法の第十二条一項に定める項目について、施行規則の第十四号様式で様式を定めております。
 ただ、委員御指摘のとおり、都道府県選挙管理委員会において、むしろ収支報告書を記載しやすくするようなコメント、それから留意事項、あるいは丸つけ方式にするなどの工夫が見られるために、ちょっとずれてきているというふうなことも事実でございます。
 統一した方がよいというような御指摘でございますけれども、政治資金の会計処理が大体電子的に行われてきていることもございますので、都道府県によりそれぞれ、表計算ソフトを公開したり、あるいは民間のソフト、そのまま印刷したりするようなこともありますので、むしろ統一することは混乱を生むのではないかという懸念がちょっとあるところでございます。
 それから、総務省としては収支報告書用の作成ソフトを今公開しておりまして、これが大分普及してきているとは思いますけれども、これの利用によって結果的に統一されていけばいいかなというふうなことで考えておるところでございます。

発言情報

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発言者: 大泉淳一

speaker_id: 22578

日付: 2017-04-12

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会