藤原崇の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○藤原委員 二倍以内でなければならないと判決を出したとして、それが間違いかどうかというのは、正解がある話ではないと思いますので、一つの選択肢として二倍以内という判断をしたけれども、それによるメリットもあれば弊害もあるというふうになった場合であっても、それを少なくとも簡単には変えられない。変える方法というのは、恐らく判例変更というやり方しかないんだろうと思っておりますが、なかなか簡単ではないと思います。
 引き続き、ちょっと裁判所の話をお聞きしますけれども、一般論としてまたお尋ねをします。
 裁判所の判決において、国会の裁量権行使の方向性に言及した上で、国会に対して、特定の行動をとることを合理的期間内に果たすべきである、そういうことを判決で述べること、これは司法府の立場として許されるんでしょうか、お聞きをします。

発言情報

speech_id: 119304577X00620170531_026

発言者: 藤原崇

speaker_id: 19408

日付: 2017-05-31

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会