2017-05-31
衆議院
藤原崇
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
藤原崇の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○藤原委員 私が念頭に置いているのは、ある最高裁の大法廷判決であります。そのうちの、ある裁判官の補足意見で、特定の方向性で国会は行動するべきである、そういうところまで言及をする。
これは、私は筆が滑っているんだと思うんですね。妥当かどうかという判断をすることは裁判所として許される。だけれども、裁判所が、こういうふうにやるべきである、そういうふうなことまで言うというのは、私は誤りなんだろうと思っております。誰とかいつの判決ということは言いませんけれども、やはりそれは問題なんだろうと思っております。
実際、ある新聞の中で、ある憲法学者さんの言葉で、「判決が投票価値の平等を実現する方法として、合区しか示していないのには違和感があります。論理的には、合区以外にも、人口の多い大都市部の定数を増やす方法もあるからです。」というように、判決は合区をしろ、合区をしろと、ほかにも立法府としてはいろいろな選択肢がある中で、なぜ合区だけを裁判所は言うのか、果たしてそれがいいことなのかということを私としては思います。
さはさりとて、裁判所というのは当事者の訴訟活動に基づいて判決をするということで、一方当事者である法務省さんにお話を移したいと思っております。
一票の格差訴訟に関する審理回数、これは第一審においては平均でどれくらいでしょうか。さらに、提訴から判決まで百日を超えている事例はどれくらいありますか。