川嶋真の発言 (総務委員会)
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○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、e―Taxの利用は、納税者の利便性のみならず、税務当局の事務の効率化にも資することから、国税庁におきましては、その普及促進のために、確定申告期においては二十四時間受け付けを可能とする、添付書類の提出の省略を可能とする、あるいは早期還付を実施するなど、さまざまな取り組みを行っているところでございます。
また、二十八年分以降の確定申告書には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりますが、マイナンバーカードを利用したe―Taxを行うことにより、番号法上必要となります本人確認書類を別途提出することは不要となりますなど、納税者にとってのメリットが大きいというふうに考えております。
そのため、特に確定申告期におきましては、確定申告に係る各種リーフレットや手引書におきまして、こうしたマイナンバーカードによるe―Taxの利用のメリットを重点的に周知、広報しており、また、国税庁ホームページの確定申告特集にマイナンバーカードによるe―Tax専用の案内画面を新設するなど、マイナンバーカードによるe―Taxの利用拡大に向けた取り組みを実施しているところでございます。