総務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年二月二十三日(木曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
青山 周平君 池田 道孝君
大西 英男君 金子めぐみ君
工藤 彰三君 小島 敏文君
小林 史明君 小松 裕君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
瀬戸 隆一君 高木 宏壽君
谷 公一君 津島 淳君
土屋 正忠君 冨樫 博之君
中谷 元君 中山 展宏君
長坂 康正君 前田 一男君
宗清 皇一君 山口 俊一君
山口 泰明君 阿部 知子君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
鈴木 克昌君 高井 崇志君
武正 公一君 稲津 久君
梅村さえこ君 田村 貴昭君
足立 康史君 吉川 元君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 原田 憲治君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
経済産業大臣政務官 井原 巧君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 三宅 俊光君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 林崎 理君
政府参考人
(消防庁次長) 大庭 誠司君
政府参考人
(国税庁課税部長) 川嶋 真君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 神山 修君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十三日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 小島 敏文君
菅家 一郎君 瀬戸 隆一君
小林 史明君 青山 周平君
新藤 義孝君 小松 裕君
武藤 容治君 中山 展宏君
近藤 昭一君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 小林 史明君
小島 敏文君 津島 淳君
小松 裕君 新藤 義孝君
瀬戸 隆一君 前田 一男君
中山 展宏君 工藤 彰三君
阿部 知子君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 武藤 容治君
津島 淳君 金子万寿夫君
前田 一男君 菅家 一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 竹内 譲君
理事 古賀 篤君 理事 左藤 章君
理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
青山 周平君 池田 道孝君
大西 英男君 金子めぐみ君
工藤 彰三君 小島 敏文君
小林 史明君 小松 裕君
新藤 義孝君 鈴木 憲和君
瀬戸 隆一君 高木 宏壽君
谷 公一君 津島 淳君
土屋 正忠君 冨樫 博之君
中谷 元君 中山 展宏君
長坂 康正君 前田 一男君
宗清 皇一君 山口 俊一君
山口 泰明君 阿部 知子君
逢坂 誠二君 黄川田 徹君
鈴木 克昌君 高井 崇志君
武正 公一君 稲津 久君
梅村さえこ君 田村 貴昭君
足立 康史君 吉川 元君
…………………………………
総務大臣 高市 早苗君
総務副大臣 原田 憲治君
総務大臣政務官 金子めぐみ君
総務大臣政務官 冨樫 博之君
経済産業大臣政務官 井原 巧君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 三宅 俊光君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 安田 充君
政府参考人
(総務省自治財政局長) 黒田武一郎君
政府参考人
(総務省自治税務局長) 林崎 理君
政府参考人
(消防庁次長) 大庭 誠司君
政府参考人
(国税庁課税部長) 川嶋 真君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 神山 修君
総務委員会専門員 塚原 誠一君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十三日
辞任 補欠選任
金子万寿夫君 小島 敏文君
菅家 一郎君 瀬戸 隆一君
小林 史明君 青山 周平君
新藤 義孝君 小松 裕君
武藤 容治君 中山 展宏君
近藤 昭一君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 小林 史明君
小島 敏文君 津島 淳君
小松 裕君 新藤 義孝君
瀬戸 隆一君 前田 一男君
中山 展宏君 工藤 彰三君
阿部 知子君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
工藤 彰三君 武藤 容治君
津島 淳君 金子万寿夫君
前田 一男君 菅家 一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)
――――◇―――――
竹
竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官三宅俊光君、自治行政局長安田充君、自治財政局長黒田武一郎君、自治税務局長林崎理君、消防庁次長大庭誠司君、国税庁課税部長川嶋真君及び文部科学省大臣官房審議官神山修君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官三宅俊光君、自治行政局長安田充君、自治財政局長黒田武一郎君、自治税務局長林崎理君、消防庁次長大庭誠司君、国税庁課税部長川嶋真君及び文部科学省大臣官房審議官神山修君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹
竹
鈴
鈴木克昌#4
○鈴木(克)委員 民進党の鈴木であります。
お時間をいただきまして、議題になります地方税法改正案その他について御質問をさせていただきたいと思います。
私も、かつて片山善博総務大臣のもとで総務省で少し仕事をさせていただいたんですが、そのときの思い出というのが大きく言えば二つありまして、一つは東日本大震災。これはもう本当に未曽有の大災害ということでありました。私の人生の中でも非常に忘れることのできない出来事です。
もう一つは、実はマイナンバーなんですね。それが一応私の、私だけではありませんけれども、担当ということで、何とかこれを物にして国家のために役立たせたい、そんな思いで仕事をさせていただいたわけであります。
したがって、最初に、マイナンバーについてはもういろいろな方が御質問をされておりますけれども、私の観点で少し御質問をさせていただきたいというふうに思います。
もちろんこれは普及促進という立場であるわけでありますが、マイナンバー導入時のいろいろな議論の中で、この制度が入れば、就職、転職、出産、育児、病気、年金受給、災害等、本当に多くの場面で個人番号の提示が必要となり、また、それが結果的には国家国民のためになる、こういうことでありました。
その際、通知カードだと、運転免許証や旅券等、ほかの本人確認の書類が必要となるということでありますが、マイナンバーカードがあれば一枚で番号確認と本人確認ができる、こういうことであります。
ただ、新聞報道によりますと、そのマイナンバーカードの普及率が昨年末時点で八%にとどまっておる、こういうことであります。これは私にとっては非常に、冒頭申し上げたような理由で最大の関心事なんですが、一番新しい数値、マイナンバーカードの普及率の最新の数値をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →お時間をいただきまして、議題になります地方税法改正案その他について御質問をさせていただきたいと思います。
私も、かつて片山善博総務大臣のもとで総務省で少し仕事をさせていただいたんですが、そのときの思い出というのが大きく言えば二つありまして、一つは東日本大震災。これはもう本当に未曽有の大災害ということでありました。私の人生の中でも非常に忘れることのできない出来事です。
もう一つは、実はマイナンバーなんですね。それが一応私の、私だけではありませんけれども、担当ということで、何とかこれを物にして国家のために役立たせたい、そんな思いで仕事をさせていただいたわけであります。
したがって、最初に、マイナンバーについてはもういろいろな方が御質問をされておりますけれども、私の観点で少し御質問をさせていただきたいというふうに思います。
もちろんこれは普及促進という立場であるわけでありますが、マイナンバー導入時のいろいろな議論の中で、この制度が入れば、就職、転職、出産、育児、病気、年金受給、災害等、本当に多くの場面で個人番号の提示が必要となり、また、それが結果的には国家国民のためになる、こういうことでありました。
その際、通知カードだと、運転免許証や旅券等、ほかの本人確認の書類が必要となるということでありますが、マイナンバーカードがあれば一枚で番号確認と本人確認ができる、こういうことであります。
ただ、新聞報道によりますと、そのマイナンバーカードの普及率が昨年末時点で八%にとどまっておる、こういうことであります。これは私にとっては非常に、冒頭申し上げたような理由で最大の関心事なんですが、一番新しい数値、マイナンバーカードの普及率の最新の数値をお示しいただきたいと思います。
安
安田充#5
○安田政府参考人 お答えいたします。
マイナンバーカードについてのお尋ねでございますけれども、二月二十一日時点で、約一千二百九十七万件の申請がなされておりまして、そのうち約一千四十八万枚が交付されております。人口に対する比率はそれぞれ、一〇・一%、約八・二%となっているところでございます。
この発言だけを見る →マイナンバーカードについてのお尋ねでございますけれども、二月二十一日時点で、約一千二百九十七万件の申請がなされておりまして、そのうち約一千四十八万枚が交付されております。人口に対する比率はそれぞれ、一〇・一%、約八・二%となっているところでございます。
鈴
鈴木克昌#6
○鈴木(克)委員 去年の一月からということでありますので、見よう、考えようによってはこういう程度ということもあるかもしれませんけれども、冒頭の理由で、私にとっては、いささかこの数字というのは不満というか、もっともっと頑張っていただかなきゃならないというふうに思います。
普及をしていくためには、いろいろな手だてがあるんですが、結果的には、国民の皆さんがこのマイナンバーカードの利便性を実感されなければ普及が進まないわけなんですね。
したがって、利便性を実感できる一つの手段として、各種証明書のコンビニでの交付というようなことがよく言われておるわけでありますが、実際にそういった施策を進めていく上において、私は、やはり自治体の協力が不可欠だ、このように思っておるわけです。
各自治体がマイナンバーカードの普及に向けていかに前向きに取り組んでいただくかというところに私は行き着くというふうに思うんですが、この点について、総務省が各自治体に対してどのような働きかけをしておってくれるのか、しているのか、それをお示しください。
この発言だけを見る →普及をしていくためには、いろいろな手だてがあるんですが、結果的には、国民の皆さんがこのマイナンバーカードの利便性を実感されなければ普及が進まないわけなんですね。
したがって、利便性を実感できる一つの手段として、各種証明書のコンビニでの交付というようなことがよく言われておるわけでありますが、実際にそういった施策を進めていく上において、私は、やはり自治体の協力が不可欠だ、このように思っておるわけです。
各自治体がマイナンバーカードの普及に向けていかに前向きに取り組んでいただくかというところに私は行き着くというふうに思うんですが、この点について、総務省が各自治体に対してどのような働きかけをしておってくれるのか、しているのか、それをお示しください。
安
安田充#7
○安田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、マイナンバーカードの普及促進のためには、国民の皆様にその利便性を実感いただくとともに、各自治体における協力が必要不可欠である、このように認識しているところでございます。
昨年末には、ワンストップ・カードプロジェクトアクションプログラムというものを取りまとめまして、自治体の協力を得て、カードの利便性向上に取り組むこととしているところでございます。
このうち、マイナンバーカードを活用して各種証明書が取得可能となるコンビニ交付サービスにつきましては、多くの国民にそのメリットを実感していただくために、全国の市町村における導入を目指すことが必要と考えているところでございます。
このため、全国の市区町村に対しまして、早期かつ積極的な導入を促す大臣通知を平成二十八年九月に発出するとともに、参加に向けた課題となっております費用負担の緩和方策、地方財政措置の拡充を先ほど申し上げましたアクションプログラムに盛り込んだところでございます。
今後は、これらの推進方策を未導入団体に対し丁寧に説明いたしまして、導入に向けた検討を促してまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、マイナンバーカードの普及促進のためには、国民の皆様にその利便性を実感いただくとともに、各自治体における協力が必要不可欠である、このように認識しているところでございます。
昨年末には、ワンストップ・カードプロジェクトアクションプログラムというものを取りまとめまして、自治体の協力を得て、カードの利便性向上に取り組むこととしているところでございます。
このうち、マイナンバーカードを活用して各種証明書が取得可能となるコンビニ交付サービスにつきましては、多くの国民にそのメリットを実感していただくために、全国の市町村における導入を目指すことが必要と考えているところでございます。
このため、全国の市区町村に対しまして、早期かつ積極的な導入を促す大臣通知を平成二十八年九月に発出するとともに、参加に向けた課題となっております費用負担の緩和方策、地方財政措置の拡充を先ほど申し上げましたアクションプログラムに盛り込んだところでございます。
今後は、これらの推進方策を未導入団体に対し丁寧に説明いたしまして、導入に向けた検討を促してまいりたい、このように考えているところでございます。
鈴
鈴木克昌#8
○鈴木(克)委員 普及を進める一つの手だての中に、電子申告というのがあると思うんです。
これは、自宅から二十四時間、マイナンバーカードがあればできる、こういうふうに聞いておるわけでありまして、普及のためにも非常に有効な手だてではないのかな、このように思っておるわけであります。それがないと、先ほど申し上げたように、マイナンバーが確認できる書類だとか、それから身元を確認しなきゃならないものとか、そういうものを用意しなきゃならないということでありますから、カードをお持ちになれば、これは非常に有効だということになるわけであります。
確定申告を行う側にとってもメリットがあるわけでありますが、これは逆に、税務署側にとっても非常に事務量の軽減になることだというふうに思うんですが、実際に今、電子申告の普及がどのような状況になっておるのか、カードの促進に対して実際に結びつくような数字になっておるのか、その辺の利用件数とそれから利用率、これをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは、自宅から二十四時間、マイナンバーカードがあればできる、こういうふうに聞いておるわけでありまして、普及のためにも非常に有効な手だてではないのかな、このように思っておるわけであります。それがないと、先ほど申し上げたように、マイナンバーが確認できる書類だとか、それから身元を確認しなきゃならないものとか、そういうものを用意しなきゃならないということでありますから、カードをお持ちになれば、これは非常に有効だということになるわけであります。
確定申告を行う側にとってもメリットがあるわけでありますが、これは逆に、税務署側にとっても非常に事務量の軽減になることだというふうに思うんですが、実際に今、電子申告の普及がどのような状況になっておるのか、カードの促進に対して実際に結びつくような数字になっておるのか、その辺の利用件数とそれから利用率、これをお示しいただきたいと思います。
川
川嶋真#9
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。
直近の平成二十七年分の確定申告期にe―Taxを利用して所得税の確定申告書を提出した人員でございますけれども、納税者本人が自宅から送信した方は五十二万人いらっしゃいまして、これを平成二十七年分の確定申告期に提出された申告者数二千百五十一万人で割りますと、e―Taxの利用割合は二・四%というふうになります。
また、税理士によります代理送信により提出した方は三百四十七万人でございまして、e―Taxの利用割合は一六・一%というふうになります。
これらを合計いたしました電子申告の自宅等からの利用者につきましては三百九十九万人でございまして、e―Taxの利用割合は一八・五%になるということでございます。
この発言だけを見る →直近の平成二十七年分の確定申告期にe―Taxを利用して所得税の確定申告書を提出した人員でございますけれども、納税者本人が自宅から送信した方は五十二万人いらっしゃいまして、これを平成二十七年分の確定申告期に提出された申告者数二千百五十一万人で割りますと、e―Taxの利用割合は二・四%というふうになります。
また、税理士によります代理送信により提出した方は三百四十七万人でございまして、e―Taxの利用割合は一六・一%というふうになります。
これらを合計いたしました電子申告の自宅等からの利用者につきましては三百九十九万人でございまして、e―Taxの利用割合は一八・五%になるということでございます。
鈴
鈴木克昌#10
○鈴木(克)委員 先ほど申し上げましたように、このカードの最大のメリットは、二十四時間、自宅から手続がとれるということなんですね。
そこが、今のお示しだと二・四%ということであります。もちろん、税理士さんを通じての手続ということになればもう少し上がってはおるわけでありますが、この辺のPRについてやはり一考を要する必要があるのではないのかな、このように私は思っておるわけであります。
そういう意味合いにおいて、国税庁で、確定申告期間においてこのe―Taxを普及させるために例えばどのような具体的な取り組みを行っているのか、その辺のところをお示しいただければと思います。
この発言だけを見る →そこが、今のお示しだと二・四%ということであります。もちろん、税理士さんを通じての手続ということになればもう少し上がってはおるわけでありますが、この辺のPRについてやはり一考を要する必要があるのではないのかな、このように私は思っておるわけであります。
そういう意味合いにおいて、国税庁で、確定申告期間においてこのe―Taxを普及させるために例えばどのような具体的な取り組みを行っているのか、その辺のところをお示しいただければと思います。
川
川嶋真#11
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、e―Taxの利用は、納税者の利便性のみならず、税務当局の事務の効率化にも資することから、国税庁におきましては、その普及促進のために、確定申告期においては二十四時間受け付けを可能とする、添付書類の提出の省略を可能とする、あるいは早期還付を実施するなど、さまざまな取り組みを行っているところでございます。
また、二十八年分以降の確定申告書には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりますが、マイナンバーカードを利用したe―Taxを行うことにより、番号法上必要となります本人確認書類を別途提出することは不要となりますなど、納税者にとってのメリットが大きいというふうに考えております。
そのため、特に確定申告期におきましては、確定申告に係る各種リーフレットや手引書におきまして、こうしたマイナンバーカードによるe―Taxの利用のメリットを重点的に周知、広報しており、また、国税庁ホームページの確定申告特集にマイナンバーカードによるe―Tax専用の案内画面を新設するなど、マイナンバーカードによるe―Taxの利用拡大に向けた取り組みを実施しているところでございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、e―Taxの利用は、納税者の利便性のみならず、税務当局の事務の効率化にも資することから、国税庁におきましては、その普及促進のために、確定申告期においては二十四時間受け付けを可能とする、添付書類の提出の省略を可能とする、あるいは早期還付を実施するなど、さまざまな取り組みを行っているところでございます。
また、二十八年分以降の確定申告書には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりますが、マイナンバーカードを利用したe―Taxを行うことにより、番号法上必要となります本人確認書類を別途提出することは不要となりますなど、納税者にとってのメリットが大きいというふうに考えております。
そのため、特に確定申告期におきましては、確定申告に係る各種リーフレットや手引書におきまして、こうしたマイナンバーカードによるe―Taxの利用のメリットを重点的に周知、広報しており、また、国税庁ホームページの確定申告特集にマイナンバーカードによるe―Tax専用の案内画面を新設するなど、マイナンバーカードによるe―Taxの利用拡大に向けた取り組みを実施しているところでございます。
鈴
鈴木克昌#12
○鈴木(克)委員 今、本当に携帯もさまざまな情報が見られるようになっていますし、そういう意味合いからいって、二・四%というこの数字は、私はまだまだ工夫のしようがあるんじゃないのかなというふうに思うわけであります。
いずれにしましても、国税庁としても、このことを真剣に受けとめていただいて、普及にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
それから、例えば確定申告を受ける際にカードを持参されていない納税者に対して、次回の確定申告に向けてぜひひとつカードをおとりになってくださいということをPRするというか告知する必要があるというふうに思うんですが、マイナンバーカードの定着に向けて、制度の定着に向けて、周知、広報、その辺はどのようになさっておるのか、御答弁ください。
この発言だけを見る →いずれにしましても、国税庁としても、このことを真剣に受けとめていただいて、普及にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
それから、例えば確定申告を受ける際にカードを持参されていない納税者に対して、次回の確定申告に向けてぜひひとつカードをおとりになってくださいということをPRするというか告知する必要があるというふうに思うんですが、マイナンバーカードの定着に向けて、制度の定着に向けて、周知、広報、その辺はどのようになさっておるのか、御答弁ください。
川
川嶋真#13
○川嶋政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたように、マイナンバーカードを利用したe―Tax等についてはさまざまなメリットがございますものですから、特に確定申告期におきましては、先ほど申し上げました各種媒体におきましてマイナンバーカードを利用したe―Tax等の広報を行っているところでございますが、特に、確定申告相談会場にお越しになった方々に対しましては、マイナンバーカードによるe―Tax利用を案内したチラシを交付するなどの取り組みを実施しているところでございまして、こうした取り組みを通じまして、マイナンバーカードの取得の促進につながっていくのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、マイナンバーカードを利用したe―Tax等についてはさまざまなメリットがございますものですから、特に確定申告期におきましては、先ほど申し上げました各種媒体におきましてマイナンバーカードを利用したe―Tax等の広報を行っているところでございますが、特に、確定申告相談会場にお越しになった方々に対しましては、マイナンバーカードによるe―Tax利用を案内したチラシを交付するなどの取り組みを実施しているところでございまして、こうした取り組みを通じまして、マイナンバーカードの取得の促進につながっていくのではないかというふうに考えております。
鈴
鈴木克昌#14
○鈴木(克)委員 何回伺っても同じ方向なので、鶏が先か卵が先かという言い方はちょっと当たらないかもしれませんけれども、カードを持っていただくことが結果的には本当にメリットがあるんだということを、やはりきちっと納税をされる方々にアピールしていくという必要が、私は、まだまだ不足をしているんじゃないかな、もうちょっと何か一工夫、二工夫してもらう必要があるんじゃないかな、こんなふうに思いますので、その点、頑張っていただきたいなと思います。
それから、カードはカードですけれども、ちょっと視点を変えてお話をしたいと思うんです。
税制の円滑な処理のために、各地の税理士会の皆さんが、無料相談といいますか、御協力をいただいておると思うんですね。私も、毎年この時期になると激励に回らせていただいておるわけであります。
給与所得者の個人住民税を賦課するもととなる前年の課税所得を把握するための給与支払い報告書、そしてまた固定資産、償却資産税など、税理士の皆さんによる代理申告が行われておる、結果的に市の税務業務や各地の税務署が大変助かっておる、こういうことだと思うんですね。まさに税理士さんの業務協力がなければ、地方税の、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、円滑な課税制度が崩れてしまうのではないかというぐらい私は大きな仕事をしていただいておるというふうに思っています。
この中で、いろいろと現地で伺ったんですが、代理申告にマイナンバーと確認書類の添付、当然そうですね、カードをお持ちでなければその義務が課せられておるわけです、必要とされておるわけですが、これが、最初はもちろん当然のことなんですが、二度目、三度目も同じように出せ、こういうことで、税理士さんにしてみると、何でそんなことをしなきゃならないのかということを現地へ行くと言われるんですね、多くの税理士さんに。
その点、番号が変わった、相違した番号で提出があったというときにはもちろんもう一度やり直すということになるわけですけれども、何かそのところに対して手だてはないのかな、まずこのことをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それから、カードはカードですけれども、ちょっと視点を変えてお話をしたいと思うんです。
税制の円滑な処理のために、各地の税理士会の皆さんが、無料相談といいますか、御協力をいただいておると思うんですね。私も、毎年この時期になると激励に回らせていただいておるわけであります。
給与所得者の個人住民税を賦課するもととなる前年の課税所得を把握するための給与支払い報告書、そしてまた固定資産、償却資産税など、税理士の皆さんによる代理申告が行われておる、結果的に市の税務業務や各地の税務署が大変助かっておる、こういうことだと思うんですね。まさに税理士さんの業務協力がなければ、地方税の、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、円滑な課税制度が崩れてしまうのではないかというぐらい私は大きな仕事をしていただいておるというふうに思っています。
この中で、いろいろと現地で伺ったんですが、代理申告にマイナンバーと確認書類の添付、当然そうですね、カードをお持ちでなければその義務が課せられておるわけです、必要とされておるわけですが、これが、最初はもちろん当然のことなんですが、二度目、三度目も同じように出せ、こういうことで、税理士さんにしてみると、何でそんなことをしなきゃならないのかということを現地へ行くと言われるんですね、多くの税理士さんに。
その点、番号が変わった、相違した番号で提出があったというときにはもちろんもう一度やり直すということになるわけですけれども、何かそのところに対して手だてはないのかな、まずこのことをお伺いしたいと思います。
林
林崎理#15
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
マイナンバー制度、もう御承知のとおりでございまして、税分野におきましては、このマイナンバーを用いまして、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化、それから行政の効率化ということが図られるというものでございます。
そのために、マイナンバー法の方が、個人番号利用事務等実施者が本人からマイナンバーの提供を受ける際には、マイナンバーの真正性の確認を行うということを目的として、本人確認を義務づけしているということでございます。
そして、この本人確認の義務づけということですが、先ほど来御指摘いただいているマイナンバーのカードがあれば一気にそれで終わるんですけれども、そうでない場合は、身元確認としての免許証とか、それから番号確認のための書類といったものの提示が必要となる、こういう状況でございます。
税理士等の代理人の申請においては、今申し上げました納税者御本人の番号確認のほかに、税理士さんの方の代理権の確認、それから代理人の身元確認も行うこととされているところでございます。
これは、マイナンバーの提供を受ける際にはということで、マイナンバー法の方で義務づけされておりまして、紙で申告する場合はその都度番号確認のための書類の提示を求めなければならない、こうなっておるものですから、今御指摘いただいたような、次回以降もその写しを出してくれ、こういうことになっておるわけでございます。この点につきまして、法律の所管省庁というのはまた別ではございます。
背景としてございますのが、先ほど冒頭申し上げたような行政の効率化という観点と、それから一方で、やはり代理人たる税理士さんの方の手間暇の関係、あるいは御本人も一々写しを渡さなきゃいけないといったような手間もかかりますから、そういった問題との、利益のぶつかり合いみたいなところがあろうかと思いますが、御指摘のような点につきまして、また関係省にもお伝えしておきたいと思っております。
〔委員長退席、坂本(哲)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →マイナンバー制度、もう御承知のとおりでございまして、税分野におきましては、このマイナンバーを用いまして、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化、それから行政の効率化ということが図られるというものでございます。
そのために、マイナンバー法の方が、個人番号利用事務等実施者が本人からマイナンバーの提供を受ける際には、マイナンバーの真正性の確認を行うということを目的として、本人確認を義務づけしているということでございます。
そして、この本人確認の義務づけということですが、先ほど来御指摘いただいているマイナンバーのカードがあれば一気にそれで終わるんですけれども、そうでない場合は、身元確認としての免許証とか、それから番号確認のための書類といったものの提示が必要となる、こういう状況でございます。
税理士等の代理人の申請においては、今申し上げました納税者御本人の番号確認のほかに、税理士さんの方の代理権の確認、それから代理人の身元確認も行うこととされているところでございます。
これは、マイナンバーの提供を受ける際にはということで、マイナンバー法の方で義務づけされておりまして、紙で申告する場合はその都度番号確認のための書類の提示を求めなければならない、こうなっておるものですから、今御指摘いただいたような、次回以降もその写しを出してくれ、こういうことになっておるわけでございます。この点につきまして、法律の所管省庁というのはまた別ではございます。
背景としてございますのが、先ほど冒頭申し上げたような行政の効率化という観点と、それから一方で、やはり代理人たる税理士さんの方の手間暇の関係、あるいは御本人も一々写しを渡さなきゃいけないといったような手間もかかりますから、そういった問題との、利益のぶつかり合いみたいなところがあろうかと思いますが、御指摘のような点につきまして、また関係省にもお伝えしておきたいと思っております。
〔委員長退席、坂本(哲)委員長代理着席〕
鈴
鈴木克昌#16
○鈴木(克)委員 利便性の向上のために始まっておるわけですよね。それで、役所間の合理化というのも狙いだったわけです。ところが、実際、毎回確認書類の提出が義務化されておる、義務づけされておるということでありますので、税理士さんに言わせると非常に、期待よりも失望感の方が多いんだ、何でこんなことを毎回やらなきゃならないのかということであります。
今のお話では、法律で決まっているんだ、こう言ってしまえばそのとおりかもしれませんけれども、やはりその辺は、税理士さんの立場に立って少し考えていくということもぜひやっていただく必要があるんじゃないかな、このように私は思っております。
質問のついでに、税理士さんがいかに税のために御尽力をいただいておるかということを少しお話しさせていただきますと、先ほども申し上げました、確定申告の際に無料の税務相談をしていただいておるわけでありますが、これは、税理士会として、国税庁との連携ということになるわけですね。租税教育の推進、その他多くの問題を税理士さんがその場で担っていただいておるということであります。
これはもちろん国税ということなんですが、一方、市町の税制、税務課も非常に助かっておるわけですね。市町の税の課税においては、先ほども言ったように、給与所得者の個人住民税を賦課するもととなる前年の課税所得を把握するための給与支払い報告書を毎年一月末までに会社または個人事業主に提出していただいておるわけでありますが、その実務の大半は税理士さんが代理で行っておる。また、固定資産税の償却資産については、会社または個人事業主が事業に供用している償却資産をみずから申告するルールとなっておるわけでありますが、その大半も税理士さんによって代理申告をしておる。こういうことはもう御案内のとおりであります。
したがって、何が言いたいかというと、税理士さんのこういった要望に対しては、私は、真摯に受けとめていただいて、少しでも御協力いただきやすいような、そういう制度にやはり変えていく必要があるんじゃないか、法で決まっているから仕方がありませんと言うだけでは、御協力いただいておるそういった税理士さんに対してやはり申しわけない、こんなふうに思って実は今回こういう質問をさせていただいた。その辺のところもぜひひとつそんたくをしていただければありがたいな、このように思っておるところであります。
さて、これだけで大分時間がたってしまいましたが、次に、全国の自治体の非常に大きな問題であります公共施設の老朽化ということについて、またその経費について伺ってまいりたいというふうに思います。
平成二十九年度の地方財政計画では、一般行政経費の補助分は前年度四・一%増の十九兆七千八百九億円というふうになっております。それから、これは平成十三年度と比べると一一一・六%ということで、一般行政経費というのは物すごい勢いで伸びておるわけです。
ところが、一方、投資的経費については、結論から申し上げると、十三年度比で五八・二%減額される。
したがって、一般行政経費というのは物すごい勢いで伸びておるけれども、投資的経費は六割ぐらい下がっておる。よく言われるワニの口のような開きになっておるわけですね。これでは、やはり公共施設の老朽化対策とか耐震化とか地方創生に必要な投資的経費というのはなかなか出せないということになるわけであります。
したがって、そういう観点で少し質問させていただきたいんですが、平成十三年度比ということでちょっと古い比較になるかもしれませんけれども、一般行政経費の補助分が今言ったようにどういう形で倍増したのか、何の理由で倍増したのか、そして、投資的経費がどういう理由で半減したのか、この背景を御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →今のお話では、法律で決まっているんだ、こう言ってしまえばそのとおりかもしれませんけれども、やはりその辺は、税理士さんの立場に立って少し考えていくということもぜひやっていただく必要があるんじゃないかな、このように私は思っております。
質問のついでに、税理士さんがいかに税のために御尽力をいただいておるかということを少しお話しさせていただきますと、先ほども申し上げました、確定申告の際に無料の税務相談をしていただいておるわけでありますが、これは、税理士会として、国税庁との連携ということになるわけですね。租税教育の推進、その他多くの問題を税理士さんがその場で担っていただいておるということであります。
これはもちろん国税ということなんですが、一方、市町の税制、税務課も非常に助かっておるわけですね。市町の税の課税においては、先ほども言ったように、給与所得者の個人住民税を賦課するもととなる前年の課税所得を把握するための給与支払い報告書を毎年一月末までに会社または個人事業主に提出していただいておるわけでありますが、その実務の大半は税理士さんが代理で行っておる。また、固定資産税の償却資産については、会社または個人事業主が事業に供用している償却資産をみずから申告するルールとなっておるわけでありますが、その大半も税理士さんによって代理申告をしておる。こういうことはもう御案内のとおりであります。
したがって、何が言いたいかというと、税理士さんのこういった要望に対しては、私は、真摯に受けとめていただいて、少しでも御協力いただきやすいような、そういう制度にやはり変えていく必要があるんじゃないか、法で決まっているから仕方がありませんと言うだけでは、御協力いただいておるそういった税理士さんに対してやはり申しわけない、こんなふうに思って実は今回こういう質問をさせていただいた。その辺のところもぜひひとつそんたくをしていただければありがたいな、このように思っておるところであります。
さて、これだけで大分時間がたってしまいましたが、次に、全国の自治体の非常に大きな問題であります公共施設の老朽化ということについて、またその経費について伺ってまいりたいというふうに思います。
平成二十九年度の地方財政計画では、一般行政経費の補助分は前年度四・一%増の十九兆七千八百九億円というふうになっております。それから、これは平成十三年度と比べると一一一・六%ということで、一般行政経費というのは物すごい勢いで伸びておるわけです。
ところが、一方、投資的経費については、結論から申し上げると、十三年度比で五八・二%減額される。
したがって、一般行政経費というのは物すごい勢いで伸びておるけれども、投資的経費は六割ぐらい下がっておる。よく言われるワニの口のような開きになっておるわけですね。これでは、やはり公共施設の老朽化対策とか耐震化とか地方創生に必要な投資的経費というのはなかなか出せないということになるわけであります。
したがって、そういう観点で少し質問させていただきたいんですが、平成十三年度比ということでちょっと古い比較になるかもしれませんけれども、一般行政経費の補助分が今言ったようにどういう形で倍増したのか、何の理由で倍増したのか、そして、投資的経費がどういう理由で半減したのか、この背景を御説明いただきたいと思います。
黒
黒田武一郎#17
○黒田政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、地方財政計画の歳出の規模でございますが、最も大きかった平成十三年度と平成二十九年度を比べますと、一般行政経費の補助分につきましては九・三兆円から十九・八兆円と、十・四兆円の増になっております。
一方、投資的経費につきましては、二十七・二兆円から十一・四兆円と、十五・八兆円の減でございます。
まず、一般行政経費の補助分の増の要因でございますが、この経費につきましては、国の予算に計上された施策や事業を着実に実施できるよう、その動向を反映して計上しているものでございます。国の予算におきまして、高齢化の進展などに伴い社会保障関係経費が増加していることがこの増加の主な要因でございます。
それから、投資的経費につきましては、公共投資拡大に係る国際公約やバブル崩壊後の累次の景気対策などによりまして拡大が図られました。その結果、平成九年度にピークとなりましたが、その後、財政構造改革の推進、あるいは累次の骨太の方針などで示されました国の公共投資の抑制方針、これは公共投資の規模につきまして景気対策前の水準まで戻すというふうな方針等がございました。そういう方針等を踏まえて予算が計上されたことに伴いまして、減少傾向が続いてきたものでございます。
〔坂本(哲)委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →御指摘のとおり、地方財政計画の歳出の規模でございますが、最も大きかった平成十三年度と平成二十九年度を比べますと、一般行政経費の補助分につきましては九・三兆円から十九・八兆円と、十・四兆円の増になっております。
一方、投資的経費につきましては、二十七・二兆円から十一・四兆円と、十五・八兆円の減でございます。
まず、一般行政経費の補助分の増の要因でございますが、この経費につきましては、国の予算に計上された施策や事業を着実に実施できるよう、その動向を反映して計上しているものでございます。国の予算におきまして、高齢化の進展などに伴い社会保障関係経費が増加していることがこの増加の主な要因でございます。
それから、投資的経費につきましては、公共投資拡大に係る国際公約やバブル崩壊後の累次の景気対策などによりまして拡大が図られました。その結果、平成九年度にピークとなりましたが、その後、財政構造改革の推進、あるいは累次の骨太の方針などで示されました国の公共投資の抑制方針、これは公共投資の規模につきまして景気対策前の水準まで戻すというふうな方針等がございました。そういう方針等を踏まえて予算が計上されたことに伴いまして、減少傾向が続いてきたものでございます。
〔坂本(哲)委員長代理退席、委員長着席〕
鈴
鈴木克昌#18
○鈴木(克)委員 社会保障の経費がどんどん伸びていった、したがって、投資的経費が減っていった、一言で言えばそういうことの説明だったわけであります。
私がなぜこれを御質問させていただいておるかというと、地方の状況は、高齢化の進展によってもちろん社会保障の増加がありますから、それを埋めるために投資的経費や給与関係経費を減らしてそこを埋めてきておるということです。結果、どういうことになるかというと、さっきも申し上げましたように、公共施設や道路、橋梁、上下水道のインフラ等の更新に対して必要な財源を確保することができないということなんです。
一方では、たび重なる災害で、公共施設の老朽化、そして耐震化の重要性というのは再確認をされておるわけであります。
したがって、結論から言えば、やはり財源をしっかりと継続的に確保していくという必要があると私は思うんですね。この状況はやはり放置はできないんじゃないかなというふうに思うんですが、その点について御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私がなぜこれを御質問させていただいておるかというと、地方の状況は、高齢化の進展によってもちろん社会保障の増加がありますから、それを埋めるために投資的経費や給与関係経費を減らしてそこを埋めてきておるということです。結果、どういうことになるかというと、さっきも申し上げましたように、公共施設や道路、橋梁、上下水道のインフラ等の更新に対して必要な財源を確保することができないということなんです。
一方では、たび重なる災害で、公共施設の老朽化、そして耐震化の重要性というのは再確認をされておるわけであります。
したがって、結論から言えば、やはり財源をしっかりと継続的に確保していくという必要があると私は思うんですね。この状況はやはり放置はできないんじゃないかなというふうに思うんですが、その点について御答弁をいただきたいと思います。
高
高市早苗#19
○高市国務大臣 鈴木委員におかれましては、特に東日本大震災発災時の総務副大臣として、当時、どれだけ長い期間、ほとんど睡眠もとることができずに壮絶にお仕事をされたかということを想像しております。私どもも、熊本地震発災直後、幹部ともども、ほとんど眠る暇もない状況でございました。
心から当時の御活躍にも敬意を表しつつ、たび重なる災害ということで、特に公共施設の老朽化、耐震化の必要性を誰よりも重く見ていらっしゃる、そういうお立場での御質問だと思います。
特に、公共施設がこれから大量に更新時期を迎えるという中で、各地方公共団体が計画的に施設管理を行うということで、維持管理、更新などに係る財政負担の軽減、平準化、それから施設配置の最適化というものを図ることが重要です。
総務省では、これまでも、地方公共団体が公共施設等総合管理計画を策定して取り組む施設の集約化、複合化、転用事業、除却事業に対して、地方財政措置を講じてまいりました。今年度中に、ほぼ全ての地方公共団体におきましてこの公共施設等総合管理計画の策定が完了しますので、今後、老朽化対策の取り組みが本格化していく見通しでございます。
それを受けまして、平成二十九年度からは、公共施設等適正管理推進事業としまして、これまでの公共施設等最適化事業の対象に加えまして、既存施設をより長く活用するための長寿命化事業、コンパクトシティーの形成に向けたまちづくりを進めるための立地適正化事業、熊本地震の被害状況などを踏まえ、災害発生時の庁舎機能を確保するための市町村役場機能緊急保全事業に対しても、地方財政措置を講じることにしています。
老朽化した施設の安全性を確保するということは喫緊の課題でございまして、地方公共団体ができる限り早期のお取り組みをしていただくことが望まれますので、この公共施設等適正管理推進事業は、市町村役場機能緊急保全事業を除いて、平成三十三年度までの五年間の措置としております。
公共施設等の適正管理の取り組みを一層推進するために力を尽くしてまいります。
この発言だけを見る →心から当時の御活躍にも敬意を表しつつ、たび重なる災害ということで、特に公共施設の老朽化、耐震化の必要性を誰よりも重く見ていらっしゃる、そういうお立場での御質問だと思います。
特に、公共施設がこれから大量に更新時期を迎えるという中で、各地方公共団体が計画的に施設管理を行うということで、維持管理、更新などに係る財政負担の軽減、平準化、それから施設配置の最適化というものを図ることが重要です。
総務省では、これまでも、地方公共団体が公共施設等総合管理計画を策定して取り組む施設の集約化、複合化、転用事業、除却事業に対して、地方財政措置を講じてまいりました。今年度中に、ほぼ全ての地方公共団体におきましてこの公共施設等総合管理計画の策定が完了しますので、今後、老朽化対策の取り組みが本格化していく見通しでございます。
それを受けまして、平成二十九年度からは、公共施設等適正管理推進事業としまして、これまでの公共施設等最適化事業の対象に加えまして、既存施設をより長く活用するための長寿命化事業、コンパクトシティーの形成に向けたまちづくりを進めるための立地適正化事業、熊本地震の被害状況などを踏まえ、災害発生時の庁舎機能を確保するための市町村役場機能緊急保全事業に対しても、地方財政措置を講じることにしています。
老朽化した施設の安全性を確保するということは喫緊の課題でございまして、地方公共団体ができる限り早期のお取り組みをしていただくことが望まれますので、この公共施設等適正管理推進事業は、市町村役場機能緊急保全事業を除いて、平成三十三年度までの五年間の措置としております。
公共施設等の適正管理の取り組みを一層推進するために力を尽くしてまいります。
鈴
鈴木克昌#20
○鈴木(克)委員 大臣から今御答弁をいただきました。事の重大性というのは十分御理解をいただいておるというふうに思うわけでありますが、計画が出て、そしてそれに対して新たに二十九年度から始まっていくということでありますが、やはり一番大事なのは、繰り返しになりますけれども、財源であります。お金がなければ何も始まらないということでありますので、計画と同時に、いわゆる財源確保をしっかりとお願い申し上げたい。
それには、やはり景気を回復させて、雇用をふやしてということになっていくかもしれませんけれども、いずれにしましても、本当に地方自治体は田舎ほど悲鳴を上げているわけですね。本当に維持できないし、管理できないし、修復できないし、耐震化もできないしという、このところをぜひひとつしっかりと受けとめていただくことをお願い申し上げて、次の質問に入らせていただきたいと思います。
三番目の質問なんですが、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについて伺ってまいりたいと思います。
時間の関係もありますので、結論、要点だけ申し上げたいと思うんですが、今回の改革案は第一弾というふうに聞いておるわけであります。第一弾ということになると、第二弾、第三弾はどんなふうになっていくのかなというふうに考えざるを得ないんですが、いずれにしましても、今回の改正によって地方税収の増減というのは、地方税では平年度約四百億円の減収、国税では約四百億円の増収ということであります。もちろん、地方が減るわけでありますから、国がそれを補填するというふうに伺っておるわけであります。
それで、与党大綱で、今後数年をかけて、基礎控除を初めとする人的控除等の見直し等の課題に取り組んでいく、こういうふうになっておるわけでありますが、この個人所得課税改革は、今後何年かけて行うというような御予定なのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それには、やはり景気を回復させて、雇用をふやしてということになっていくかもしれませんけれども、いずれにしましても、本当に地方自治体は田舎ほど悲鳴を上げているわけですね。本当に維持できないし、管理できないし、修復できないし、耐震化もできないしという、このところをぜひひとつしっかりと受けとめていただくことをお願い申し上げて、次の質問に入らせていただきたいと思います。
三番目の質問なんですが、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しについて伺ってまいりたいと思います。
時間の関係もありますので、結論、要点だけ申し上げたいと思うんですが、今回の改革案は第一弾というふうに聞いておるわけであります。第一弾ということになると、第二弾、第三弾はどんなふうになっていくのかなというふうに考えざるを得ないんですが、いずれにしましても、今回の改正によって地方税収の増減というのは、地方税では平年度約四百億円の減収、国税では約四百億円の増収ということであります。もちろん、地方が減るわけでありますから、国がそれを補填するというふうに伺っておるわけであります。
それで、与党大綱で、今後数年をかけて、基礎控除を初めとする人的控除等の見直し等の課題に取り組んでいく、こういうふうになっておるわけでありますが、この個人所得課税改革は、今後何年かけて行うというような御予定なのか、お聞かせをいただきたいと思います。
林
林崎理#21
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十九年度与党税制改正大綱では、個人所得課税について、「今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組んでいくこととする。」とされておりまして、所得再分配機能の回復の観点からの基礎控除などの人的控除等の控除方式の見直し、多様な働き方を踏まえた給与所得控除などの所得の種類に応じた控除、それと、基礎控除などの人的控除のあり方の見直し、老後の生活に備えるための自助努力を支援するための私的年金、金融所得等に係る税制の見直しといった改革の方向性が示されております。
このように、論点は非常に多岐にわたりまして、個人所得課税の税制全体における位置づけや負担構造のあるべき姿について、国民的な議論を行いながら丁寧に検討していく必要があるとされているところでございまして、現時点で、検討の年限について、今後数年をかけてという以上に予断を持ってお答えすることは、申しわけありませんけれども、できないところでございます。
この発言だけを見る →平成二十九年度与党税制改正大綱では、個人所得課税について、「今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組んでいくこととする。」とされておりまして、所得再分配機能の回復の観点からの基礎控除などの人的控除等の控除方式の見直し、多様な働き方を踏まえた給与所得控除などの所得の種類に応じた控除、それと、基礎控除などの人的控除のあり方の見直し、老後の生活に備えるための自助努力を支援するための私的年金、金融所得等に係る税制の見直しといった改革の方向性が示されております。
このように、論点は非常に多岐にわたりまして、個人所得課税の税制全体における位置づけや負担構造のあるべき姿について、国民的な議論を行いながら丁寧に検討していく必要があるとされているところでございまして、現時点で、検討の年限について、今後数年をかけてという以上に予断を持ってお答えすることは、申しわけありませんけれども、できないところでございます。
鈴
鈴木克昌#22
○鈴木(克)委員 結論は、わからない、今後数年をかけてということなんですが、やはり目標をきちっとしていかないと物事というのは進まない。
私は、人生教訓として、きちっと目標を立てる、それに向かって努力をする、こういうことなものですから、何年かかるかわからないけれども努力しますよ、また進めていきますよということでは、なかなか結果的にうまくいかないんじゃないかなというふうに思っていますので、そのことを申し上げておきたいと思います。
それで、今回の控除の見直しで、就業調整を行っている配偶者は、現行制度のもとでは何人ぐらいおみえになるのか。そしてまた、今回の見直しの効果として、これまで就業調整をしてみえた配偶者のうち、どの程度が時間もふやす、就労をふやすというふうに見込んでおるのか。現在の人数、それから改正後の人数、これをお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、人生教訓として、きちっと目標を立てる、それに向かって努力をする、こういうことなものですから、何年かかるかわからないけれども努力しますよ、また進めていきますよということでは、なかなか結果的にうまくいかないんじゃないかなというふうに思っていますので、そのことを申し上げておきたいと思います。
それで、今回の控除の見直しで、就業調整を行っている配偶者は、現行制度のもとでは何人ぐらいおみえになるのか。そしてまた、今回の見直しの効果として、これまで就業調整をしてみえた配偶者のうち、どの程度が時間もふやす、就労をふやすというふうに見込んでおるのか。現在の人数、それから改正後の人数、これをお示しいただきたいと思います。
林
林崎理#23
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
就業調整という言葉でございますけれども、就業調整に関する明確な定義というのは現状何らかの法令であるわけではないという中で、就業調整を行っている配偶者の人数につきましても、定量的にお示しできる調査結果というのがあるわけではないんですけれども、平成二十五年度の国民生活基礎調査、これは抽出調査でございますけれども、これによりますと、妻であるパート労働者の年間の給与収入の分布を見ますと、九十万から百万というところが一番高い山になっているということで、この点からも、いわゆる百三万円の壁といったようなものの存在がうかがわれるところでございます。
就業調整の問題につきましては、税制や社会保障制度のみならず、民間企業の配偶者手当の支給基準や、家事や育児に要する時間など、複合的な要因が存在すると考えておりまして、税制の配偶者控除等の見直しのみでどの程度いわゆる就業調整問題が解消されるのか、その効果を定量的に見積もることは難しいと考えております。
ただ、今回、この配偶者控除等の見直しによる配偶者の収入制限の水準についてでございますけれども、これは、時給千円で一日六時間、それで週五日間勤務した場合の年収というのが百四十四万円になります、これを今回の見直しは上回るということでありまして、パートで働く女性の方々の八割以上をカバーする水準でございますので、パートで働く女性にとって、就業調整を意識せずに働くことができる環境の整備に資するものと考えています。
また、配偶者控除等の見直しを契機として、実は影響が非常に大きい民間企業の配偶者手当について、これも見直しが検討され始めているということなどを考えますと、就業調整問題の解消には一定の効果があるものと考えているところでございます。
この発言だけを見る →就業調整という言葉でございますけれども、就業調整に関する明確な定義というのは現状何らかの法令であるわけではないという中で、就業調整を行っている配偶者の人数につきましても、定量的にお示しできる調査結果というのがあるわけではないんですけれども、平成二十五年度の国民生活基礎調査、これは抽出調査でございますけれども、これによりますと、妻であるパート労働者の年間の給与収入の分布を見ますと、九十万から百万というところが一番高い山になっているということで、この点からも、いわゆる百三万円の壁といったようなものの存在がうかがわれるところでございます。
就業調整の問題につきましては、税制や社会保障制度のみならず、民間企業の配偶者手当の支給基準や、家事や育児に要する時間など、複合的な要因が存在すると考えておりまして、税制の配偶者控除等の見直しのみでどの程度いわゆる就業調整問題が解消されるのか、その効果を定量的に見積もることは難しいと考えております。
ただ、今回、この配偶者控除等の見直しによる配偶者の収入制限の水準についてでございますけれども、これは、時給千円で一日六時間、それで週五日間勤務した場合の年収というのが百四十四万円になります、これを今回の見直しは上回るということでありまして、パートで働く女性の方々の八割以上をカバーする水準でございますので、パートで働く女性にとって、就業調整を意識せずに働くことができる環境の整備に資するものと考えています。
また、配偶者控除等の見直しを契機として、実は影響が非常に大きい民間企業の配偶者手当について、これも見直しが検討され始めているということなどを考えますと、就業調整問題の解消には一定の効果があるものと考えているところでございます。
鈴
鈴木克昌#24
○鈴木(克)委員 確かに、数値は出しにくいという今の御説明は、ある意味わからないわけではないんですけれども、闇夜にやたら飛行機を飛ばすような、指針もないままやるというふうに思えてなりませんので、本当にどれぐらいの調整が、効果があるのか、影響があるのかということは、やはり慎重に調査をしていただく必要があるんじゃないかと思います。それがためのいわゆる見直しではないのかなというふうに思いますので、ひとつしっかりその辺はお考えをいただきたいと思います。
それから、少し進めさせていただきますが、改正案の、納税義務者の合計所得金額、それから配偶者控除額の刻みということで御質問させていただきたいんですが、合計所得金額の刻みが五十万円、それから配偶者控除額の刻みが十一万円、こういうふうになっています。
それで、例えば、合計所得金額が九百五十万円の方と九百五十一万円の、へ理屈を言うわけじゃありませんけれども、一万円の違いの方で差が結局一万二千円になるわけですよね。もちろん、物事はどこかで線を引かなきゃならない、こういうのはわかるんですが、何が言いたいかというと、少し刻みが粗いんじゃないのか。
今言うように、九百五十万、九百五十一万円で、一万円違うだけということでそれだけの差が出るというのは、全体的に見ていくとやはり刻みが少し粗いんじゃないのかな、こういうふうに思うわけでありますが、その辺についてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、少し進めさせていただきますが、改正案の、納税義務者の合計所得金額、それから配偶者控除額の刻みということで御質問させていただきたいんですが、合計所得金額の刻みが五十万円、それから配偶者控除額の刻みが十一万円、こういうふうになっています。
それで、例えば、合計所得金額が九百五十万円の方と九百五十一万円の、へ理屈を言うわけじゃありませんけれども、一万円の違いの方で差が結局一万二千円になるわけですよね。もちろん、物事はどこかで線を引かなきゃならない、こういうのはわかるんですが、何が言いたいかというと、少し刻みが粗いんじゃないのか。
今言うように、九百五十万、九百五十一万円で、一万円違うだけということでそれだけの差が出るというのは、全体的に見ていくとやはり刻みが少し粗いんじゃないのかな、こういうふうに思うわけでありますが、その辺についてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。
林
林崎理#25
○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のとおり、どこかで線を引きますと、その前後で影響が不連続で出てくるということがございます。
そういったことはございますが、今、現行の配偶者特別控除、階段の刻みが細かいものがございますけれども、これにつきまして、何でそういう仕組みがあるかという点は、釈迦に説法ですけれども、配偶者控除が適用されなくなることで、世帯として見たときの手取り収入にいわゆる逆転現象が生じるということになりますと、配偶者の方が就業調整する、そういう要因になることから、配偶者の方の所得に応じましてきめ細かく控除額を逓減させている、こういう制度でございます。
一方で、今回の見直しにおいて新たに設けられる納税者本人の方の所得制限につきましては、これは、納税者本人の所得に応じた税負担の差をなだらかにするという観点から設けるものでございます。
今回の納税者本人の所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準の所得を有する場合には、配偶者特別控除が適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘のとおり、どこかで線を引きますと、その前後で影響が不連続で出てくるということがございます。
そういったことはございますが、今、現行の配偶者特別控除、階段の刻みが細かいものがございますけれども、これにつきまして、何でそういう仕組みがあるかという点は、釈迦に説法ですけれども、配偶者控除が適用されなくなることで、世帯として見たときの手取り収入にいわゆる逆転現象が生じるということになりますと、配偶者の方が就業調整する、そういう要因になることから、配偶者の方の所得に応じましてきめ細かく控除額を逓減させている、こういう制度でございます。
一方で、今回の見直しにおいて新たに設けられる納税者本人の方の所得制限につきましては、これは、納税者本人の所得に応じた税負担の差をなだらかにするという観点から設けるものでございます。
今回の納税者本人の所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準の所得を有する場合には、配偶者特別控除が適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと考えているところでございます。
鈴
鈴木克昌#26
○鈴木(克)委員 いずれにしましても、この辺のところも、一番大事なのはやはり税に対する公平、公正、平等。もちろん、確かに難しいです。どこで線を引いても必ず問題は出てくると思いますが、その辺はやはり慎重に御対応をしていただきたいし、お願いを申し上げたいなというふうに思います。
質問の最後になると思いますが、トップランナー方式ということで少しお伺いをしたかったんです。
これは、いわゆる歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるようなものを交付税の基準財政需要額の算定に反映するということがこのトップランナー方式というふうに聞いておるわけですが、平成二十八年度において検討対象とされた二十三業務のうち、十六業務がトップランナー方式を導入して、残る七業務に関しては二十九年度以降ということで、可能なものから導入する、こういうふうになっておるわけであります。
そこで、質問として、トップランナー方式の対象業務のうち、青少年教育施設管理それから公立大学の運営の二業務が、二十八年度は見送ったにもかかわらず、二十九年度に導入した、こういうことでありますが、この理由は那辺にあるのか、お示しをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →質問の最後になると思いますが、トップランナー方式ということで少しお伺いをしたかったんです。
これは、いわゆる歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるようなものを交付税の基準財政需要額の算定に反映するということがこのトップランナー方式というふうに聞いておるわけですが、平成二十八年度において検討対象とされた二十三業務のうち、十六業務がトップランナー方式を導入して、残る七業務に関しては二十九年度以降ということで、可能なものから導入する、こういうふうになっておるわけであります。
そこで、質問として、トップランナー方式の対象業務のうち、青少年教育施設管理それから公立大学の運営の二業務が、二十八年度は見送ったにもかかわらず、二十九年度に導入した、こういうことでありますが、この理由は那辺にあるのか、お示しをいただきたいと思います。
原
原田憲治#27
○原田副大臣 お答えを申し上げます。
トップランナー方式につきましては、平成二十八年度において、検討対象である二十三業務のうち、十六業務について導入をいたしました。
図書館や青少年教育施設等の社会教育施設の管理、児童館等の児童福祉施設の管理、公立大学のような教育機関の運営等の七業務につきましては、地方団体からさまざまな意見があることも踏まえて、より慎重な検討が必要でありますことから、平成二十八年度の導入を見送り、引き続き検討を行ってきたところでございます。
昨年、地方団体からヒアリングを行うなど検討を進めた結果、平成二十九年度から、青少年教育施設管理及び公立大学運営についてトップランナー方式を導入することといたしたところでございます。
これは、この二つの業務につきましては、実態として、多くの地方団体が指定管理者制度の導入や地方独立行政法人化などの業務改革に取り組んでおること、既に業務改革に取り組んでおる地方団体からはサービス向上や経費の効率化等の効果があったとの意見が多いこと等を踏まえて、導入をすることとしたものでございます。
この発言だけを見る →トップランナー方式につきましては、平成二十八年度において、検討対象である二十三業務のうち、十六業務について導入をいたしました。
図書館や青少年教育施設等の社会教育施設の管理、児童館等の児童福祉施設の管理、公立大学のような教育機関の運営等の七業務につきましては、地方団体からさまざまな意見があることも踏まえて、より慎重な検討が必要でありますことから、平成二十八年度の導入を見送り、引き続き検討を行ってきたところでございます。
昨年、地方団体からヒアリングを行うなど検討を進めた結果、平成二十九年度から、青少年教育施設管理及び公立大学運営についてトップランナー方式を導入することといたしたところでございます。
これは、この二つの業務につきましては、実態として、多くの地方団体が指定管理者制度の導入や地方独立行政法人化などの業務改革に取り組んでおること、既に業務改革に取り組んでおる地方団体からはサービス向上や経費の効率化等の効果があったとの意見が多いこと等を踏まえて、導入をすることとしたものでございます。
鈴
鈴木克昌#28
○鈴木(克)委員 時間が参りましたので以上で終わらせていただきますが、いずれにしましても、二十三のうち十六業務はやりました、そして今度、二業務、残る七業務のうち二つを認めますと。では、残った五つはどうなるのか、ここら辺のところを聞きたかったんですが、また次回にさせていただいて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
竹