林崎理の発言 (総務委員会)

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○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
 マイナンバー制度、もう御承知のとおりでございまして、税分野におきましては、このマイナンバーを用いまして、より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化、それから行政の効率化ということが図られるというものでございます。
 そのために、マイナンバー法の方が、個人番号利用事務等実施者が本人からマイナンバーの提供を受ける際には、マイナンバーの真正性の確認を行うということを目的として、本人確認を義務づけしているということでございます。
 そして、この本人確認の義務づけということですが、先ほど来御指摘いただいているマイナンバーのカードがあれば一気にそれで終わるんですけれども、そうでない場合は、身元確認としての免許証とか、それから番号確認のための書類といったものの提示が必要となる、こういう状況でございます。
 税理士等の代理人の申請においては、今申し上げました納税者御本人の番号確認のほかに、税理士さんの方の代理権の確認、それから代理人の身元確認も行うこととされているところでございます。
 これは、マイナンバーの提供を受ける際にはということで、マイナンバー法の方で義務づけされておりまして、紙で申告する場合はその都度番号確認のための書類の提示を求めなければならない、こうなっておるものですから、今御指摘いただいたような、次回以降もその写しを出してくれ、こういうことになっておるわけでございます。この点につきまして、法律の所管省庁というのはまた別ではございます。
 背景としてございますのが、先ほど冒頭申し上げたような行政の効率化という観点と、それから一方で、やはり代理人たる税理士さんの方の手間暇の関係、あるいは御本人も一々写しを渡さなきゃいけないといったような手間もかかりますから、そういった問題との、利益のぶつかり合いみたいなところがあろうかと思いますが、御指摘のような点につきまして、また関係省にもお伝えしておきたいと思っております。
    〔委員長退席、坂本(哲)委員長代理着席〕

発言情報

speech_id: 119304601X00520170223_015

発言者: 林崎理

speaker_id: 31990

日付: 2017-02-23

院: 衆議院

会議名: 総務委員会