林崎理の発言 (総務委員会)
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○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
就業調整という言葉でございますけれども、就業調整に関する明確な定義というのは現状何らかの法令であるわけではないという中で、就業調整を行っている配偶者の人数につきましても、定量的にお示しできる調査結果というのがあるわけではないんですけれども、平成二十五年度の国民生活基礎調査、これは抽出調査でございますけれども、これによりますと、妻であるパート労働者の年間の給与収入の分布を見ますと、九十万から百万というところが一番高い山になっているということで、この点からも、いわゆる百三万円の壁といったようなものの存在がうかがわれるところでございます。
就業調整の問題につきましては、税制や社会保障制度のみならず、民間企業の配偶者手当の支給基準や、家事や育児に要する時間など、複合的な要因が存在すると考えておりまして、税制の配偶者控除等の見直しのみでどの程度いわゆる就業調整問題が解消されるのか、その効果を定量的に見積もることは難しいと考えております。
ただ、今回、この配偶者控除等の見直しによる配偶者の収入制限の水準についてでございますけれども、これは、時給千円で一日六時間、それで週五日間勤務した場合の年収というのが百四十四万円になります、これを今回の見直しは上回るということでありまして、パートで働く女性の方々の八割以上をカバーする水準でございますので、パートで働く女性にとって、就業調整を意識せずに働くことができる環境の整備に資するものと考えています。
また、配偶者控除等の見直しを契機として、実は影響が非常に大きい民間企業の配偶者手当について、これも見直しが検討され始めているということなどを考えますと、就業調整問題の解消には一定の効果があるものと考えているところでございます。