林崎理の発言 (総務委員会)
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○林崎政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘のとおり、どこかで線を引きますと、その前後で影響が不連続で出てくるということがございます。
そういったことはございますが、今、現行の配偶者特別控除、階段の刻みが細かいものがございますけれども、これにつきまして、何でそういう仕組みがあるかという点は、釈迦に説法ですけれども、配偶者控除が適用されなくなることで、世帯として見たときの手取り収入にいわゆる逆転現象が生じるということになりますと、配偶者の方が就業調整する、そういう要因になることから、配偶者の方の所得に応じましてきめ細かく控除額を逓減させている、こういう制度でございます。
一方で、今回の見直しにおいて新たに設けられる納税者本人の方の所得制限につきましては、これは、納税者本人の所得に応じた税負担の差をなだらかにするという観点から設けるものでございます。
今回の納税者本人の所得制限によって控除額が逓減、消失するのは、今御指摘のあった、合計所得金額でいいますと九百万円から、これは給与収入ベースに直しますと一千百二十万円という数字になりますけれども、これを超えていく場合でございますけれども、この水準の所得を有する場合には、配偶者特別控除が適用になるかどうか、幾ら適用になるかといったことを納税者本人が意識をして、そして就業調整をするといった問題は生じにくいと考えているところでございます。