鈴木康裕の発言 (総務委員会)
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○鈴木政府参考人 治療用装具の療養費の支給に関する受領委任払いについてお尋ねがございました。
療養費の受領委任制度導入につきましては、過去の判例を踏まえますと、御指摘のように償還払いが原則になっている中で、受領委任制度導入による弊害の生じる危険性の有無、それから導入の必要性、相当性の有無、この二点が重要というふうに考えております。
このため、治療用装具の療養費への受領委任制度の導入につきましても、これを認めても弊害がないか、特に、療養費を請求する方が患者様本人ではなくて事業者になることから、架空請求もしくは水増し請求が行われないか。二点目は、現在は治療用装具の療養費の代理受領に応じておられる保険者は二%であるということを踏まえて、受領委任制度を認めるべき必要性、相当性があるかなどについて十分な検討が必要であるというふうに思っております。
さらに、治療用装具の療養費に関しましては、現状で、既製品の装具を療養費の支給対象とするかどうかについて保険者の間でも対応に差があること、また既製品の装具の適正な基準価格の設定についても課題になっていることから、まずは、支給対象とすることが適当と認められるような既製品のリスト化作業を優先して進めさせていただきたいというふうに思っております。
受領委任制度の導入については、こうした対応を見きわめた上で検討すべき課題というふうに考えております。