山下哲夫の発言 (総務委員会)

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○山下政府参考人 お答えいたします。
 情報公開法上、開示請求の対象となる行政文書の定義については、第二条第二項において、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」とされております。
 したがいまして、この行政文書の定義に該当すれば、保存期間の長短を問わず開示請求の対象となるものでございます。

発言情報

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発言者: 山下哲夫

speaker_id: 6001

日付: 2017-04-04

院: 衆議院

会議名: 総務委員会