安田充の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○安田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘ございましたように、地方公共団体の情報公開につきましては、地方公共団体の定める情報公開条例等に基づいて実施されているところでございます。
御指摘ございましたように、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条におきまして、同法の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないとする努力義務が定められておりますが、具体的には条例で定められているということでございます。
また、J―LISの法的位置づけということでございますけれども、J―LISにつきましては、地方公共団体が共同して出資し、運営する組織といたしまして、住民基本台帳法、公的個人認証法、マイナンバー法の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務等を地方公共団体にかわって行うこと等を目的とする組織でございまして、いわゆる地方共同法人のカテゴリーに属するというふうに承知しているところでございます。
この地方共同法人について、何か情報公開に関する法律があるかどうかということでございますが、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律というものがございますけれども、ここでは地方共同法人は対象にされていない、具体的には、J―LISは対象になっていないということでございます。