宮地毅の発言 (総務委員会)
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○宮地政府参考人 お答え申し上げます。
区割り審におきまして、区割り改定案を作成する際の区割り基準などを定めました区割り改定案の作成方針では、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」とする一方で、一定の分割基準に該当する場合には分割できるものとしているところでございます。
この分割基準といたしまして、分割以外の改定方法がない場合が規定されておりますが、東京都など都市部におきましては、格差二倍以上または二倍近くである選挙区が林立しておりまして、市区町村単位で異動する方法をとり得ず、市区を分割する以外に改定方法がない場合が多くございました。
これに加えまして、今回、緊急是正措置としての改正の趣旨を踏まえまして、市区の入れかえによる改定が考えられますが、「相当数の人口が異動することとなる場合」を分割基準に追加いたしまして、一定の選挙区に適用したことなどによりまして、今回の分割市区町の数になったと認識をしております。
分割する区域につきましては、地域のさまざまな事情を調査した上で、原則として投票区を手がかりとし、支所、出張所の状況、町内会など地域的なつながり、道路や河川などの状況を総合的に考慮して選定されたものと承知しております。
今後、政府といたしましては、勧告に基づきまして法案を提出させていただくことになると思いますが、その審議に際しましても、また法案成立の暁にも、区割り改定の趣旨や内容を十分理解していただくことはもとより、特に、選挙区の変更について、選挙人を初め関係者に混乱が生じることのないようきめ細かく周知を図ってまいりたいと考えております。