総務委員会

2017-04-20 衆議院 全146発言

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会議録情報#0
平成二十九年四月二十日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 竹内  譲君
   理事 古賀  篤君 理事 左藤  章君
   理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君
   理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君
   理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君
      池田 道孝君    大西 英男君
      鬼木  誠君    金子万寿夫君
      金子めぐみ君    菅家 一郎君
      小林 史明君    新藤 義孝君
      鈴木 憲和君    高木 宏壽君
      谷  公一君    土屋 正忠君
      冨樫 博之君    前田 一男君
      武藤 容治君    宗清 皇一君
      山口 俊一君    山口 泰明君
      逢坂 誠二君    黄川田 徹君
      近藤 昭一君    鈴木 克昌君
      高井 崇志君    武正 公一君
      稲津  久君    梅村さえこ君
      田村 貴昭君    浦野 靖人君
      吉川  元君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        原田 憲治君
   総務大臣政務官      金子めぐみ君
   総務大臣政務官      冨樫 博之君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 緒方 俊則君
   政府参考人
   (総務省大臣官房総括審議官)           武田 博之君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        時澤  忠君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 宮地  毅君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  安田  充君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          高原  剛君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  黒田武一郎君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局長)            富永 昌彦君
   政府参考人
   (総務省政策統括官)   今林 顯一君
   政府参考人
   (消防庁次長)      大庭 誠司君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           土屋 喜久君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君
   政府参考人
   (林野庁林政部長)    三浦 正充君
   政府参考人
   (国土交通省水管理・国土保全局水資源部長)    五十嵐崇博君
   総務委員会専門員     塚原 誠一君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
 辞任         補欠選任
  田畑 裕明君     鬼木  誠君
同月二十日
 辞任         補欠選任
  池田 道孝君     前田 一男君
  足立 康史君     伊東 信久君
同日
 辞任         補欠選任
  前田 一男君     池田 道孝君
  伊東 信久君     浦野 靖人君
同日
 辞任         補欠選任
  浦野 靖人君     足立 康史君
    ―――――――――――――
四月十九日
 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)(参議院送付)
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件
     ――――◇―――――
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竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官緒方俊則君、総務省大臣官房総括審議官武田博之君、大臣官房地域力創造審議官時澤忠君、大臣官房審議官宮地毅君、自治行政局長安田充君、自治行政局公務員部長高原剛君、自治財政局長黒田武一郎君、総合通信基盤局長富永昌彦君、政策統括官今林顯一君、消防庁次長大庭誠司君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君、大臣官房審議官吉本明子君、林野庁林政部長三浦正充君及び国土交通省水管理・国土保全局水資源部長五十嵐崇博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#3
○竹内委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古賀篤君。
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古賀篤#4
○古賀委員 おはようございます。
 今国会二回目の質問の機会をいただきました。ありがとうございます。私、持ち時間十五分となっておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 きょう、一般質疑ということでありますが、私がお聞きしたいのは、昨夜区割り審から総理に勧告されました区割りの見直しについてお聞きしたいと思います。
 昨日勧告が出されまして、そして、昨夜のテレビ、そしてけさの新聞各紙が大きく報道されているところであります。ここに御出席の与野党の委員の先生方も、それぞれ御自身が該当する選挙区もあって取材に対応されていたということを、私も質問の準備をしながら拝見しておりました。
 今回、大変大きな見直しが行われるということでありまして、この後、総務委員会でも関連法案の審議になると思いますけれども、今回、まずはきのうの勧告について少し確認をさせていただきたいと思うところであります。
 昨年五月の区画審設置法や公職選挙法の改正を受けまして、一票の格差を二倍以内に是正するということであり、〇増六減に伴い選挙区が一減する六県を含め全九十七選挙区で線引きを見直した、こういうことになっております。その中には、当然、選挙区が減るところは大変大きな話でありまして、きょう大臣お越しでありますが、大臣の御地元も含めてそれぞれの県、これから大きな対応が迫られるということだと思います。
 今回の区割りの改定におきましては、一つの自治体、市区町村の区割りを分割しないということが方針に原則として掲げられていたわけであります。しかし、今回どういう見直し内容になっているかというと、現行、分割されている市区町村というのは八十八あったわけですが、百五にふえる、こういった内容になっております。
 この百五という数字というのは増減合わせたネットの数字でありまして、新たに分割される市区というのは全部で二十六市区、八都道府県ありまして、北海道から宮城、埼玉、東京、神奈川、愛知、兵庫、そして、私、地元福岡ですが、福岡も対象になっております。
 また、分割の区域、既に分割されている区域で、区域が変更されるという市区も十市区ある、これは六県あります。千葉、東京、神奈川、三重、愛媛、鹿児島、こういうことになっているわけであります。
 私も、実体験として、東京二十三区内に住んでいたことがあります。既にその区は地域、区が分割されていた区だったわけですけれども、同じ地域に住んでいて、道路一本隔てると違う選挙区になる。そして、それぞれの議員がいる。選挙になると、いろいろな公報あるいは選挙ポスターもそれぞれの方がいて非常にわかりにくい。選挙が行われていても、いろいろな方の声が聞こえてきて、どの候補者が自分の地元なのかというのがちょっとわかりにくいなということが経験としてあったわけであります。
 自治体の区域の分割というのは、こうした有権者にとってのわかりにくさのほか、行政区、一体として行政が運営されている、こういった観点からも、やはりいろいろな問題があるんじゃないかと思うところであります。
 一方で、今回のこの区域の分割については、投票区に考慮しての線引きが行われているということでもありますので、いろいろな配慮がされているなということも感じるわけであります。
 ただ、何より、有権者の方にとっては、自分の地域が今回新たに隣の選挙区に行くということについて、どうして自分の地域がその対象になったのかということはやはり釈然としないところがあるんじゃないかというふうにも思うところであります。
 昨日、総務省から、勧告、そして報道資料ということで参考資料が提示されております。きょうはお手元に用意しておりませんが、皆様方、御関心は高いと思うので、手にされている方も多いかと思います。
 その参考資料の資料十二には、この分割市区、選挙区別にどういうふうに人口が割られたかということが表になっております。
 それぞれ地域によって状況が異なるわけでありまして、幾つか例を申し上げますと、札幌市の北区、これは北海道一区、二区に分かれたわけでありますが、今回新たに北海道一区に行くエリアは全体の人口にして二・七%。同じように、板橋区、東京十一区から東京十二区と分かれるわけですが、二・五%が別の区域へということであります。
 違う選挙区を見ますと、例えば、中野区ではちょうど半々に割れている、引かれているというところもあれば、私の地元福岡では、福岡二区から福岡三区、福岡五区に行くわけですけれども、大体一割が新しい選挙区に移っている。それぞれ何か考えが見えるような気もするわけですが、少し違った状況が見えてくるわけであります。
 こういった中で、やはり私が何より気にしますのは、有権者の方にとって今回のこういった区割りがどういうふうに映るのか、そして、実際に投票されるときに混乱がないのかということであります。
 当然、今回のこの勧告は、机上で線を引いたわけでなく、いろいろな関係者の意見を踏まえての見直しだと思いますけれども、どういった考えによってされているのか。分割された選挙区、ふえておりますが、それに対する受けとめ、考えも含めまして、御答弁いただきたいと思います。
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宮地毅#5
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。
 区割り審におきまして、区割り改定案を作成する際の区割り基準などを定めました区割り改定案の作成方針では、「選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は、分割しないことを原則とする。」とする一方で、一定の分割基準に該当する場合には分割できるものとしているところでございます。
 この分割基準といたしまして、分割以外の改定方法がない場合が規定されておりますが、東京都など都市部におきましては、格差二倍以上または二倍近くである選挙区が林立しておりまして、市区町村単位で異動する方法をとり得ず、市区を分割する以外に改定方法がない場合が多くございました。
 これに加えまして、今回、緊急是正措置としての改正の趣旨を踏まえまして、市区の入れかえによる改定が考えられますが、「相当数の人口が異動することとなる場合」を分割基準に追加いたしまして、一定の選挙区に適用したことなどによりまして、今回の分割市区町の数になったと認識をしております。
 分割する区域につきましては、地域のさまざまな事情を調査した上で、原則として投票区を手がかりとし、支所、出張所の状況、町内会など地域的なつながり、道路や河川などの状況を総合的に考慮して選定されたものと承知しております。
 今後、政府といたしましては、勧告に基づきまして法案を提出させていただくことになると思いますが、その審議に際しましても、また法案成立の暁にも、区割り改定の趣旨や内容を十分理解していただくことはもとより、特に、選挙区の変更について、選挙人を初め関係者に混乱が生じることのないようきめ細かく周知を図ってまいりたいと考えております。
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古賀篤#6
○古賀委員 今御答弁いただきましたように、いろいろな地域性も配慮しての見直し、勧告になっているという御答弁でありました。
 私は、別に今回この勧告について反対しているものではありませんが、やはりいろいろな観点をしっかり踏まえて、今御答弁にあったように、特に自治体、有権者の方にわかりやすい説明が必要になってくるんじゃないかなと思うところであります。
 続きまして、ちょっと時間もありませんので、続けての質問をさせていただきます。
 今回の見直しは、定数の削減、一票の格差を是正するための最小限の見直しだということになるかと思いますが、今回のこの見直しの後に、まだ法案も出てきていないわけでありますが、今後のことを考えたときに、平成三十二年、五年後でありますが、国勢調査を受けて、また選挙区の見直しがあるというようなスケジュール感になっているかと思います。
 済みません、気が早い話で恐縮ではありますが、今後のことを考えたときに、今回の見直し、そして次の大きな見直しについてどういったことになるのかということを、今の時点でわかる範囲でお答えいただければと思います。
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宮地毅#7
○宮地政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年五月に成立しました衆議院選挙制度改革関連法におきましては、平成三十二年の国勢調査以降、十年に一度行われる大規模国勢調査に基づいて、いわゆるアダムズ方式により都道府県の定数配分を行った上で区割りの改定案を作成することと定めておりまして、次回の見直しはこの規定に基づいて行われることとなるものと考えております。
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古賀篤#8
○古賀委員 次のアダムズ方式でというお話がございました。次の見直しも、また同じようにいろいろな影響といいますか反応が想像できるところであります。
 今回、新聞の報道、私も各紙目を通してみましたけれども、いろいろな戸惑いの声もあったわけであります。その中には、格差是正が不徹底だというような声もあれば、先ほど私が御指摘させていただいたように、なぜその区域が分割になるのか、市町村から要望があったにもかかわらず分割されたというような声もあったわけであります。
 ですから、そういった声も、あるいは今回の見直しがあった後にはどういう状況になっているのか、どういう変化があったのか、あるいは、さらにどういう声が上がっているのかということもしっかりと受けとめた次の取り組みが必要になってくるんじゃないかなと思うところであります。
 いずれにしましても、この勧告を受けて、これからの作業がまだあるわけでございます。まずはその対応ということになるとは思いますけれども、最後の質問としまして、今回、この区割り審の勧告に対しまして、政務の方はどのように受けとめ、そしてどう取り組まれるのかをお聞きしたいと思います。
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高市早苗#9
○高市国務大臣 昨日、選挙区画定審議会から勧告をいただきました。
 この審議会においては、昨年五月二十七日に衆議院選挙制度改革関連法が公布、施行されて以来、精力的に審議をされまして、この法律を踏まえて、選挙区間の人口格差を二倍未満とするということなど、最善と考えられる改定案を取りまとめて勧告されたと承知をいたします。まずは審議会の先生方の御尽力に敬意を表します。
 今後でございますが、政府としては、違憲状態とされている選挙区間の格差を早期に是正するために、衆議院選挙制度改革関連法の規定に従いまして、勧告に基づき、速やかに必要な法制上の措置を講じてまいりたいと思います。
 特に、違憲状態とされている現状を早期に是正するために、衆議院選挙制度改革関連法に基づいて、速やかに法律案をまずは提出してまいりたいと存じます。
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古賀篤#10
○古賀委員 大臣、ありがとうございました。
 まずはということでありますし、私も総務委員会の委員としてしっかり対応したいと思いますけれども、いろいろな議論がこの後出てくるんじゃないかと思います。大変難しい問題だと思います。
 人口に、どうしても一票の格差を是正するということに重きを置くと、一方でいろいろな課題が出てくる。地域性のところが本当に重視あるいは考慮されたのかという問題も出てくるんだと思っております。人口で機械的にやるのが本当にいいのか、それは憲法との関係もありますけれども、いま一度考える必要があるんじゃないかということも思うわけであります。
 きょうこの部屋に来るときに、やはりこの話が非常にいろいろなところで話題になっておりまして、エレベーターに乗り合わせました東京のとある先生は、自分は人口が多い選挙区なので、それはそれで、この見直しごとに動いて大変だというようなこともおっしゃっていましたし、人口が多い東京を初め都市圏、一方で過疎地、こういったところも、面積だけはどんどん広がっていって対応に追われるということも非常に憂慮されるべき事態じゃないかと思うところであります。
 いずれにしましても、本当に有権者の方が貴重な一票をしっかりと投じていただけるような選挙制度にしていくことが大変重要だというふうに思っております。そういった意味でも、総務委員会を初め、しっかりと国会で議論しながら、よりよい選挙制度に向けて取り組んでいきたいと思います。
 時間になりましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
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竹内譲#11
○竹内委員長 次に、稲津久君。
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稲津久#12
○稲津委員 おはようございます。公明党の稲津でございます。
 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 きょうは、防災に関することということで数点伺ってまいりたいと思いますけれども、まず最初に、大規模災害における避難勧告等の発令についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 近年、台風等で局地的な豪雨が短時間で集中的に発生するなど、そうしたことが理由で河川が氾濫をして堤防が決壊する、そして大きな災害が発生するということが相次いでおります。
 昨年八月の台風十号による豪雨で、北海道でも、大規模な河川の氾濫、堤防の決壊が起こりました。
 発災日、発生日の当日、私も北海道の南富良野町に現地調査に即日入り、また、十勝管内でも調査また御支援をさせていただいたところでございますが、特に、岩手県の岩泉町では、高齢者のグループホームでの九人を含め合計二十人が犠牲になった、記憶に新しいところでございます。改めて哀悼の意を表させていただく次第でございます。
 この災害については、東北の太平洋側の台風の上陸というのが初めてであったために、行政側の対応が、経験がなかったということから、さまざまな課題が指摘をされておりますが、特に、町職員が電話の対応に追われて機能不全に陥って、そして避難勧告、避難指示の発令ができなかったという問題も指摘をされているところであります。
 同じような問題は、一昨年九月の、茨城県常総市の鬼怒川の堤防の決壊、約四千人が孤立した関東・東北豪雨でも、住民らの問い合わせが殺到したために職員の手が回らずに、緊急速報メールが送れなかったという問題も生じています。
 こういった問題を受けて、政府は本年の一月に避難勧告等に関するガイドラインを改定したと認識しておりますが、今回のこの改定は具体的にどのような改定を行ったのかということ、あわせて、この改定によりまして各自治体における対応はどのように変化をしていくのかということについて、見解を伺いたいと思います。
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緒方俊則#13
○緒方政府参考人 お答えいたします。
 近年、水害によります甚大な被害が毎年のように発生をいたしておりまして、一昨年の関東・東北豪雨によります鬼怒川の氾濫、昨年の台風第十号によります小本川や空知川の氾濫などによりまして、各地で深刻な人的被害が発生をいたしました。
 こういった災害を踏まえまして、内閣府におきまして設置いたしました有識者によります検討会におきましては、避難勧告等を適切に発令できなかった背景といたしまして、発令基準が地域の災害リスクを踏まえたものとなっていなかったこと、災害時におきます庁内体制が十分なものでなかったことなどが指摘をされました。
 こういったことを踏まえまして、内閣府では、避難勧告等に関しますガイドラインをことしの一月に改定いたしまして、市町村が地域の実情に応じた定量的な発令基準を作成するための具体的な設定の考え方や、河川管理者等からのホットライン等を生かして市町村長の意思決定を補佐できる体制の構築などを追記いたしました。
 こういったことを今後徹底していきまして、今後とも市町村が適切に避難勧告等を発令できますように、関係省庁と連携しまして取り組んでまいります。
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稲津久#14
○稲津委員 どうもありがとうございました。
 災害が起こる前に、実際その災害を想定して準備ができないものか、そこにいざというときの対応の差があらわれてくると思うんです。
 今回はこのガイドラインの改定がありましたが、これとともに、先般、四月の十一日に防災基本計画が修正をされております。あの熊本地震ですとか昨年の台風の被害を踏まえて修正されたもの、このように認識をしておりますが、ぜひ今後、各省庁や現場の自治体において、これがより実質的なものになるということを願うところでございます。
 次に、大規模災害におけるタイムライン防災の重要性についてお伺いしたいと思いますが、まず、このタイムラインの策定状況についてお伺いしていきたいと思います。
 大規模災害、主に大規模な水害において、タイムラインを策定しておくことで被害を最小限に食いとめる、こういう考え方がございます。タイムラインは、防災の行動計画のことで、災害が想定される数日前から、発生、その後の対応まで、これは行政だけではなくてさまざまな機関が、災害時、いつ、そして誰が、何をするのか、これを時系列的に整理した行動計画表のことである、このように承知をしております。
 この取り組みについて少し触れておきたいんですけれども、もともとアメリカで、二〇〇五年の八月に約一千八百人が犠牲となったハリケーン・カトリーナ、この反省から、二〇一二年のハリケーン・サンディの襲来で初めてこのタイムラインというのが本格的に使われたものでございまして、ニュージャージー州の州知事は、上陸三十六時間前では、高潮被害が予想される地域に避難勧告を発令して、沿岸部のバリアアイランド地区では、住宅四千棟が全半壊した大変な被害だったんですけれども、犠牲者はゼロだった。
 それから、ニューヨークでは、タイムラインに沿って事前に地下鉄車両の避難ですとか機器類の事前撤去を行うことによって、早期にこれを復旧し、被害を最小限にとどめているということがあります。
 それで、きょうは国土交通省に来ていただいておりますので、まずお伺いしたいんですけれども、各自治体において、避難勧告の発令に着目したタイムラインの策定はどこまで進んでいるのか、それから、さまざまな機関が横断的に連携したタイムラインの策定状況はどうなっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
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五十嵐崇博#15
○五十嵐政府参考人 お答えいたします。
 国管理河川及び都道府県管理河川では、河川管理者と市町村が連携し、避難勧告等の発令に着目した避難勧告着目型の水害タイムラインの策定を進めています。
 避難勧告着目型のタイムラインは、国管理河川の氾濫により浸水のおそれのある七百三十市町村を対象として、本年三月末までに六百五十七市町村で策定し、残りの市町村については平成三十二年度末までに策定することとしております。
 一方、広域な水害時に、地下街や高齢者施設などを含む地域の円滑な避難などのためには、多くの関係機関が連携した多機関連携型の水害タイムラインを策定する必要がございます。
 多機関連携型のタイムラインは、関係機関が多岐にわたり、調整にも一定の時間を要することから、現在、各地方整備局の管内で二地域程度を基本に、全国二十地域で取り組みを進めており、本年三月末までに十五地域で策定し、順次運用しているところです。
 国土交通省といたしましては、引き続きタイムラインの策定を進めるとともに、順次策定したタイムラインを運用し、訓練や洪水時の実践と洪水後の振り返りを通じて検証と改善を行い、より実効性のあるタイムラインとするように努めてまいります。
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稲津久#16
○稲津委員 ありがとうございました。
 今、タイムラインの策定と運用についての状況をお話しいただきましたけれども、私の地元の北海道の滝川市というところですけれども、ここで昨年の八月に、石狩川滝川地区水害タイムラインの試行用の完成版といいますが、これが策定をされました。
 ここでは、自衛隊ですとか鉄道、それから、もちろん行政もそうですし、電力会社、こういった公的機関、あるいは民間の機関、町内会を含んで三十六の機関が参加して、取り組みを行っているということがございます。
 今後、この実用を踏まえて見直し、改善を行って、運用版の作成を行うと認識していますが、ぜひ、こうした取り組みを先進事例として、全国でこの策定が進むことを強く願うところでございます。
 それでは次に、タイムラインのメリットと応用的な活用ということでお伺いしたいと思うんです。
 タイムライン防災、これは、やはり台風などによる、ある程度時間軸のはっきりした水害を想定して構築が進められているところでございますが、タイムラインの活用によって、災害時に、実務担当者はいわゆる先を見越した早目の行動ができて、それから意思決定者は不測の事態の対応に専念できる、こういうことが特に言われると思います。
 タイムラインの運用による防災関係機関の責任の明確化、それから専門機関との情報の共有、こうしたことによりまして、より先が見えて、そして必要な防災行動が的確にできるということが挙げられると思うんですが、よく言われる、縦割りがちになりそうなこういう関係機関の中で、顔の見える関係を構築できる、こうした多くの効果が期待をされているというところでございますが、こうしたタイムラインのメリットについてどのようにお考えになるのか。
 あわせて、これまで国の管理河川における水害を対象に策定されてきたこのタイムラインですけれども、地方公共団体の管理河川や、水害以外の災害、地震、噴火災害、それから、北海道、東北、それから中国地方もそうですけれども、雪害などにも応用的に活用することが今後可能ではないかな、こんなふうにも考えているところでございますが、こうしたことを踏まえて、総務大臣にこうしたことに対する見解をお伺いしておきたいと思います。
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高市早苗#17
○高市国務大臣 まず、タイムラインの評価について申し上げますが、いわゆるタイムラインは、災害時に発生する状況をあらかじめ想定して、どのような対策を誰がいつ実行するかということを事前に整理して関係機関で共有するものでございますので、このタイムラインの策定というものは、災害発生の際に、災害のフェーズに応じた的確な対応が可能となりまして、被害の最小化、有効な被災者支援につなげることができるものだと思います。
 平時から発災時のオペレーションを整理して共有することによって、災害経験の少ない団体においても遺漏のない災害応急対策が可能となるなどの効果が期待でき、大変有効だと考えております。
 総務省におきましては、災害発生後、応急対策などの非常時優先業務というのは膨大なものとなるという認識から、人員確保などの業務遂行体制を確立できるように、災害時の業務継続計画、BCPの策定を要請しております。
 BCPの策定に当たりましては、庁舎の被害状況確認、災害、被害の情報収集、避難所の開設、罹災証明書の発行など発災以降に実施すべき事項を時系列で整理した緊急時の対応手順、行動計画というものを作成して、関係機関で共有するということにしております。
 現在のところ、BCP策定は、都道府県では一〇〇%、また指定市では一〇〇%となっているんですが、まだ一般市や町村においては低水準でございますので、総務省では、地方公共団体においてBCPがしっかり策定されるように取り組みを進めてまいります。
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稲津久#18
○稲津委員 ありがとうございました。
 ぜひ、総務省としてもこうしたことを、今大臣に御答弁いただきましたけれども、進めていただくようお願いをさせていただきます。
 時間がもうなくなりましたので、最後に一問だけ簡潔に質問させていただいて終わりたいと思いますけれども、防災に資するWiFi環境の整備についてということで、総務省にお伺いします。
 このWiFiについては、観光とかそうした面での期待も大きいんですが、実は、防災に資するWiFi環境の整備も大変重要なことであるというふうに認識しております。
 携帯電話のデータ通信については災害時にやはりいろいろ困難をきわめるものもありまして、その点、避難所、避難場所となる学校、市民センター、公民館などの防災拠点、それから災害時に人が多く集まる場所と想定される博物館、自然公園など、こうした被災場所におけるWiFi環境の整備が重要となるということで、現在、政府は平成三十一年度までに三万カ所を整備するという目標を掲げておりますけれども、今後の整備状況の見通し、それからどのような自治体に対する支援策を構築していくのか、総務省の見解をお伺いして、質問を終わります。
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今林顯一#19
○今林政府参考人 お答え申し上げます。
 先生御指摘のとおり、災害時の情報収集あるいは通信手段の確保ということを考えますと、WiFi環境というのは非常に重要だと認識しております。
 そこで、無料WiFi環境を地方公共団体の指定する避難所などにおいて実現するために、昨年の十二月に整備計画を策定いたしました。先生御指摘のとおり、防災拠点三万カ所のWiFi環境の整備を二〇一九年度までに完了するということを目標といたしまして、その中で、整備済みの約一万四千カ所を除く約一万六千カ所について整備を推進していくこととしております。
 国による支援方策といたしましては、平成二十九年度の予算におきまして、無料WiFiの環境整備事業として、平成二十八年度予算では三・六億円だったところ、三十一・九億円と大幅に増額をいたしまして、これに充てていこうということでございます。中でも、財政力指数の低いところといいますか、財政力の弱い自治体に厚くということで考えておりまして、例えば財政力指数が〇・八以下のところを、特に重点的にこの補助を行っていこうということでございます。
 現在、ちょうど提案を公募中でございますけれども、同時に、WiFi環境の必要性や、防災面だけでなくて平時の活用を通じた地域活性化での有用性あるいは支援方策などにつきまして、全国を行脚しまして地方公共団体あるいは地域の関係者に働きかけを行っておりまして、この整備計画の着実な達成に努めてまいりたいと存じます。
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稲津久#20
○稲津委員 終わります。
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竹内譲#21
○竹内委員長 次に、黄川田徹君。
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黄川田徹#22
○黄川田(徹)委員 民進党の黄川田徹であります。
 通告に従い、順次質問していきたいと思います。
 本題に入る前に、高市総務大臣に一つお伺いいたします。大臣は、宝くじを購入されるということはありますか。
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高市早苗#23
○高市国務大臣 ございます。
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黄川田徹#24
○黄川田(徹)委員 御案内のとおり、宝くじは、当たりくじも外れくじも地方自治の振興に寄与しますので、引き続き買っていただきたいと思います。かく言う私も買っております。
 ことしは、地方自治の七十周年、そういう節目に当たるのでありますけれども、その前に、先ほど古賀さんから、昨日、区割りの勧告があったということですので、私もこれに一言つけ加えまして、私の選挙区も大変なことになるわけでありますが、ゲリマンダーがばっこしたとは一切思っておりませんけれども、宝くじに例えれば、外れくじを購入したのかな、こういう思いもしております。
 本題に入ります。
 地方自治法の施行七十周年ということで、政府としてこれに対してどういう取り組みを考えているのか、お尋ねいたします。
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安田充#25
○安田政府参考人 お答えいたします。
 本年は、昭和二十二年に地方自治法が施行されてから七十周年を迎える意義深い年に当たると考えております。
 国民を挙げて地方自治の意義と重要性を再認識する機会といたしまして、本年十一月二十日に東京国際フォーラムで記念式典を挙行するほか、あわせて、記念イベントや記念シンポジウムを開催するなど、各種記念行事の実施を予定しているところでございます。各地方自治体の一層の発展と地方自治の伸展を期するため、地方自治法施行七十周年の機運を醸成してまいりたいと考えております。
 なお、既に四月十九日から、記念行事の第一弾といたしまして、地方自治法七十周年記念宝くじが全国で発売されているところでございます。
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黄川田徹#26
○黄川田(徹)委員 お話のとおり、自治体の発展と地方自治の伸展を期待するという節目でありますね。
 それで、十周年ごとにされているわけなのでありますけれども、常に天皇皇后両陛下の御臨席を仰いでおるわけでありますけれども、今回はどうなのでしょうか。
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安田充#27
○安田政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のように、前回六十周年、それから前々回五十周年におきましては、天皇皇后両陛下の御臨席をいただいて記念式典を開催しているところでございますが、本年十一月の記念式典につきましては、現時点で確定的なことは申し上げられないことをお許しいただきたいと思います。
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黄川田徹#28
○黄川田(徹)委員 記者会見で、記念行事をやるということ、そこには、常に天皇皇后両陛下をお呼びして御臨席を仰ぎということでこれまで来たわけでありますし、平成の元号も変わるかもしれない、そういう状況も、動きもありますので、できるだけ、総務省とすれば大イベントでありますし、総務省というよりも、かかわっている自治体の皆さんも大きな期待があると思いますので、ぜひともそういう方向に行くことを私個人的には望むわけであります。
 それから、お話のとおり、昭和二十二年の五月三日に、日本国憲法と同時に施行されたということでありますが、ここをちょっと見てみると、十一月二十日に、最近何か決まったような形で記念式典が行われているんですが、何か意味はあるんでしょうか。
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安田充#29
○安田政府参考人 十一月ということに特段の意味があるということではございませんけれども、全国の自治体の方々が参加しやすいような時期、そして、私どもとしましても準備の都合等々を考えまして、この時期に設定させていただいているところでございます。
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